○弘前地区消防事務組合警防規程
平成19年1月22日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第2条の3)
第2章 警防編成(第3条―第11条)
第3章 警防計画(第12条―第16条)
第4章 消防活動
第1節 警防体制(第17条―第23条)
第2節 消火活動(第24条―第36条)
第3節 その他の災害活動及び警戒(第37条―第41条)
第4節 情報の発表及び災害報告等(第42条―第43条の2)
第5章 安全管理(第44条)
第6章 非常配備等
第1節 警戒態勢の強化(第45条・第46条)
第2節 非常配備(第47条・第48条)
第7章 非常災害時の対応(第49条)
第8章 訓練(第50条―第53条)
第9章 広域消防応援(第54条―第56条)
第10章 雑則(第57条―第64条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、水防法(昭和24年法律第193号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法令に定めるもののほか、弘前地区消防事務組合の消防活動に関し必要な基本的事項を定めることにより、総合的な消防活動体制の確立を図り、もって、地域住民の生命、身体及び財産の災害による被害を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 消防活動 火災、爆発その他人為的事故、風水害、地震災害その他の災害(以下「災害」という。)を予防し、警戒し及び鎮圧し、並びに災害による被害を軽減するため、施設、装備及び人員を活用して行う消火活動、救助活動、救急活動及びその他の災害防ぎょ活動をいう。
(2) 警防業務 消防活動の検討、警防調査、各種訓練及び演習その他これらに類するものをいう。
(3) 大規模災害 通常の出動計画に定める体制では対応が困難な災害をいう。
(4) 集団災害 多数の傷病者及び要救助者が発生した又は発生するおそれのある災害をいう。
(5) 非常時 警防本部組織の大部分を機能させて対応する必要がある災害発生時又は非常配備の発令時をいう。
(6) 消防隊等 タンク小隊、救助小隊、救急小隊、指揮隊及びその他の消防活動上必要に応じて編成された隊をいう。
(7) 消防部隊 大隊、中隊及び小隊をいう。
(8) 出動 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、消防活動又は必要な消防力の確保のため、その現場又は消防署、消防分署等へ緊急に出動することをいう。
(9) 出向 訓練、警防調査、消防特別警戒その他の業務のため、消防隊等が所属を離れることをいう。
(10) 警防計画 管轄区域内における消防対象物等について、防ぎょ活動上必要な地理、消防水利、建物構造、人命危険対象物等の位置、危険物等の貯蔵及び集積場所等の調査を実施し、消防活動を迅速、有効かつ安全に行うため策定する消防活動上の事前対策をいう。
(11) 特殊建築物 特定防火対象物、工場、その他大規模な建物等で火災等が発生した場合、拡大あるいは人命に危険が及ぶものと認められる消防対象物をいう。
(12) 火災危険区域 密集地域、消防水利不便地域、その他消防活動上特別な対応を必要とする地域をいう。
(13) 指揮本部長 災害の現場において、消防部隊を統括する現場最高指揮者をいう。
(14) 鎮圧 火勢が消防隊の制ぎょ下に入り、拡大の危険がなくなったと指揮本部長が認めたときをいう。
(15) 鎮火 再燃のおそれがないと指揮本部長が認めたときをいう。
(警防責任)
第2条の2 消防長は、弘前地区消防事務組合管内の消防事象の実態を把握し、これに対応する消防体制の確立を図るとともに、消防活動及び警防業務を統括する。
2 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるときは、消防活動及び警防業務に関し、その職務を代行するものとする。
3 課長は、所属職員を指揮監督し、消防活動が円滑に行われるよう、その所管する業務について万全を期するものとする。
4 消防署長(以下「署長」という。)は、所属職員を指揮監督し、管轄区域内の消防活動及び警防業務の万全を期するものとする。
5 職員は、消防活動及び警防業務に関する知識並びに技術を高め、消防活動に万全をきさなければならない。
(通信の運用)
第2条の3 通信指令課長は、災害を覚知し、消防活動を実施する必要があると認める場合は、別に定める基準により出動する消防隊等を選択し、指令するものとする。
2 前項に定めるもののほか、通信の運用について必要な事項は、別に定める。
3 消防組織法に基づく緊急消防援助隊、青森県消防相互応援協定、その他の応援協定等に基づく応受援については別に定める。
第2章 警防編成
(警防本部)
第3条 消防長は、災害の規模、態様に応じて、消防本部に警防本部を置くことができる。
2 警防本部は、消防活動を総括する。
3 緊急対処事態等における消防活動は、管内市町村が作成する国民保護計画による。
4 管内市町村地域防災計画に基づき、災害対策本部等が設置されたときは、第1項の規定により設置される、警防本部の組織を管内市町村地域防災計画に規定する本部として準用するものとする。
(組織)
第4条 警防本部は、警防本部長、警防副本部長及び警防本部員をもって組織する。
2 警防本部長は、消防長をもって充てる。
3 警防副本部長は、弘前地区消防事務組合消防本部組織規則(昭和46年弘前地区消防事務組合規則第2号)第4条第2項に規定する消防次長をもって充てる。
4 警防本部員は、消防本部課長及び署長をもって充てる。
5 警防本部に係る編成・任務等については別に定める。
(職務等)
第4条の2 警防本部長は、警防本部の業務を統括する。
2 警防本部長に事故あるとき又は警防本部長が欠けたときは、警防副本部長がその職務を代理する。
3 警防副本部長に事故あるとき又は警防副本部長が欠けたときは、次の順位によりその職務を代理する。
(1) 警防課長
(2) 総務課長
(3) 予防課長
4 警防本部長及び警防副本部長ともに事故あるとき又は警防本部長及び警防副本部長ともに欠けたときは、次の順位によりその職務を代理する。
(1) 警防課長
(2) 総務課長
(3) 予防課長
(会議)
第4条の3 非常時においては、警防本部に災害対策会議、及び必要に応じて調整会議を設置する。
2 災害対策会議は、消防活動の重要な方針及び部隊運用等に関する事項について審議し、決定する。
3 調整会議は、消防活動に対する支援に関する事項について審議し、及び調整する。
(消防活動の基本)
第5条 消防活動は、次に掲げることを基本する。
(1) 人命救助を最優先すること。
(2) 消火活動は、延焼阻止を主眼とすること。
(3) 救助活動は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)及び次条第4項に規定するところにより活動すること。
(4) 救急活動は、次条第3項に規定するところにより活動すること。
(5) 指揮本部長の統括指揮の下に統制ある消防活動を行うこと。
(6) 消防隊等の相互連携を密にして、消防機械器具を効果的に活用し、被害の局限を図ること。
(7) 消防対象物の使用制限、局部破壊等は、必要最小限にとどめること。
(8) 効率的な注水を行い、水損防止に努めること。
(9) 二次災害防止及び消防隊等の安全確保に努めること。
(10) 水防活動は、人命の安全確保を最優先として、河川等及びその施設の警戒監視にあたるとともに、重大な被害発生のおそれのあるときは、速やかに予想される被害の程度に応じた体制に移行して、水災による被害を最小限にとどめること。
(11) 震災活動は、人命の安全に直接関係する地域、施設等を優先とした火災防ぎょ活動、救助、救急活動を行い、震災による被害を最小限にとどめること。
2 消防活動に係る活動要領等については別に定めるところによる。
(消防隊等の編成)
第5条の2 消防隊等は、隊長及び隊員をもって編成する。
2 タンク小隊の編成は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)を標準とするが、人員等の事情により、指針により難いときはこの限りではない。
3 救助小隊の編成及び活動は、弘前地区消防事務組合救助業務規程(平成25年弘前地区消防事務組合訓令第4号)の定めるところによる。
4 救急小隊の編成及び活動は、弘前地区消防事務組合救急業務規程(平成29年弘前地区消防事務組合訓令第18号)の定めるところによる。
5 署長及び分署長は、毎日消防隊等の編成を行い、所属ごとに消防隊等編成表(別表第1・第2)を作成するものとする。
(大隊等の単位)
第6条 大隊は、消防署単位とする。
2 中隊は、所属単位とする。
3 小隊は、各車両又は付加された任務を単位とする。
(大隊本部)
第7条 消防署に常時大隊本部を置く。ただし、広域応援受援時の名称については別に定めるところによる。
2 大隊本部は、管轄する所属の消防部隊を統括する。
3 大隊本部長は署長を、大隊副本部長は副署長をもって充てる。
4 大隊本部長に事故あるとき又は大隊本部長が欠けたときは、大隊副本部長がその職務を代理する。
5 大隊副本部長に事故あるとき又は大隊副本部長が欠けたときは、消防司令の階級にある者がその職務を代理する。
6 大隊本部長及び大隊副本部長ともに事故あるとき又は大隊本部長及び大隊副本部長ともに欠けたときは、消防司令の階級にある者がその職務を代理する。
(消防部隊)
第8条 大隊本部に、勤務区分の隊別に大隊を、大隊に中隊を、中隊に小隊を置く。
2 隊の編成、名称等は次に掲げるもののほか、別表第3に掲げるとおりとする。
(1) 大隊名は、所属する署名を冠して呼称する。
(2) 中隊名は、所属する署名を冠して呼称する。
(3) 小隊名は、運用する車両名を冠して呼称する。
(隊長)
第9条 大隊に大隊長、中隊に中隊長、小隊に小隊長(以下「隊長等」という。)を置く。
2 大隊長は署長を、副大隊長は副署長をもって充てる。
3 中隊長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。ただし、消防司令の階級にある者がいないときは、消防司令補の階級にある者に代行させることができる。
4 小隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
(小隊の任務)
第9条の2 小隊の隊長及び隊員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 隊長は、指揮本部の命を受けて小隊を指揮し、消防活動に従事する。
(2) 隊員は、隊長の命を受けて消防活動に従事する。
(指揮体制及び指揮隊)
第10条 災害現場における消防活動の指揮体制は、第1指揮体制から第3指揮体制までに区分する。
3 指揮体制の区分ごとの指揮本部長は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1指揮体制 指揮隊長
(2) 第2指揮体制 大隊長又は副大隊長
(3) 第3指揮体制 警防本部長
4 大隊本部長は、円滑な消防活動のために指揮隊を編成するものとする。
5 指揮隊の任務及び活動要領等については、別に定める。
(警防指揮隊)
第10条の2 消防長は、消防本部職員により、警防指揮隊を編成して現場活動の監察又は指揮支援等にあたらせるものとし、監察、検討結果を以後の消防活動に積極的に反映させるものとする。
2 警防指揮隊の編成、任務等は別に定めるところによる。
(指揮本部の設置)
第10条の3 指揮本部長は、指揮体制をとる災害現場においては、指揮活動の拠点として、消防部隊の活動状況及び被害状況の把握に最も適した場所に指揮本部を設置するものとする。
2 指揮本部の組織、構成員その他必要な事項については別に定める。
(支援隊)
第11条 消防長又は署長は、大規模災害の発生等その他の場合であって、多数の人員、装備等を必要とするときは、発災地管轄外の職員、装備等をもって支援隊を編成し、出動させることができる。
2 重機小隊の編成及び出動については別に定めるところによる。
第3章 警防計画
(警防計画の対象等)
第12条 署長は、必要に応じて次の各号の警防計画を策定するものとする。
(1) 特殊建築物
(2) 火災危険区域
2 警防計画作成要領は、別に定めるものとする。
3 署長は警防計画の内容を定期的に検討するとともに、必要に応じてこれを変更しなければならない。
4 署長は、警防計画を作成し、又はこれを変更したときは、消防長に報告するものとする。
(周知徹底及び訓練)
第13条 署長は、警防計画の周知徹底を図り、適宜訓練を実施して、対応の措置を講じておかなければならない。
第14条から第16条まで 削除
第4章 消防活動
第1節 警防体制
(警防調査)
第17条 署長は、第2条の2第4項の規定に基づき、管内の消防事情を的確に把握し、消防活動を適切に行うため、計画的に、警防調査を実施するものとする。
2 前項の調査は、道路交通状況、地理地勢、消防対象物その他の事象について行う。
3 署長は、前項の調査に基づき、消防活動上必要な措置を講じなければならない。
4 消防水利については、別に定めるところによる。
(消防活動上支障となる事象の措置)
第18条 署長は、水道の断水又は減水若しくは消防隊等の通行及び活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事等の届けを受けた場合は、その実情に応じ必要な措置を講じなければならない。
(気象情報受報時の措置)
第19条 署長は、火災気象通報等の気象情報を受けたときは、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 資機材の点検及び増強
(2) 広報及び警戒
(3) その他必要な事項
(消防隊等の掌握)
第20条 警防課長は、消防隊等及び警防施設器具資材の現況を把握し、災害に備えなければならない。
2 署長は、管轄する所属消防隊等を掌握し、災害に即応する体制を整え、出動に備えなければならない。
(消防活動体制の維持)
第20条の2 署長又は警防課長は、はしご車等の特殊な消防自動車が車両整備等のため、長期間使用できない状態となる場合は、必要に応じて消防自動車をその配置されている署所以外の署所に臨時的に配置し、消防力の均衡を図るよう努めるものとする。
2 署長又は警防課長は、大規模な訓練その他警防業務のため、消防部隊が出向し、消防力に間げきが生じる地域が発生すると認められるときは、消防部隊をその配置されている署所以外の署所に臨時に移動配備させ、初動時の出動態勢を維持するものとする。
(出動区分、管轄区域)
第21条 消防隊等の災害出動区分は災害の規模により第1出動、第2出動及び特命出動とし、第1出動及び第2出動の出動範囲及び出動台数等は事前計画として別に定める。
(1) 第1出動は、災害を覚知した場合、事前計画により即時に出動するものをいう。
(2) 第2出動は、消防長若しくは通信指令課長が特に必要と判断したとき又は指揮本部長からの要請により出動するものをいう。
(3) 特命出動は、事前計画にかかわらず、消防長、署長若しくは通信指令課長が特に必要と判断したとき又は先着小隊長若しくは指揮本部長からの要請により出動するものをいう。
2 災害出動種別は、弘前地区消防事務組合消防通信規程(平成27年弘前地区消防事務組合訓令第13号。以下「通信規程」という。)第10条の規定による。
3 各消防署と各分署の管轄区域は、別に定めるものとする。
(ヘリコプターの出動要請)
第22条 青森県防災ヘリコプター又は青森県ドクターヘリの緊急運航要請については、通信規程第14条の規定によるものとする。
第23条 削除
第2節 消火活動
(1) 先着隊は、延焼危険の最も大きな方面を防ぎょすること。
(2) 後着隊は、指揮本部長の統括指揮のもと、包囲態勢をとること。
(3) 注水は、効果的かつ効率的に行うこと。
(救助活動の基本)
第25条 救助活動は、火災の特殊性、危険性、延焼状況等を判断し、安全かつ迅速に行うものとする。
(状況判断)
第26条 指揮本部長は、現場到着と同時に速やかに火災の状況を把握し、先着小隊長等からの状況報告その他各種情報等に基づいて、的確な判断を下して消防隊を運用しなければならない。
2 先着小隊長等は、指揮本部長が現場に到着したときは、火災の状況及びその消防活動概要を速やかに報告するものとする。
3 小隊長等は、自隊の担当する火災状況を的確に把握し、任務の完遂に努めなければならない。
(現場報告)
第27条 指揮本部長又は先着小隊長等は、次に掲げる事項を警防本部(警防本部設置前にあっては、通信指令課。第32条において同じ。)に報告しなければならない。
(1) 出動途上に現認した火災の状況
(2) 現場到着時における火災の状況
(3) 応援隊の要否
(4) 要救助者の有無
(5) 現場周辺の建物、地理及び水利の状況
(6) 出動消防隊等の活動概況及び防ぎょの見通し
(7) その他必要な事項
(水利部署)
第28条 火災に出動した各隊は、原則として先着から順次、火点直近でかつ有効注水の可能な水利を選定するものとする。ただし、無線連絡等により他の小隊と連携運用する場合はこの限りでない。
2 指揮本部長は、必要があると認めるときは、水利統制を行うものとする。
(水損防止)
第29条 火災に出動した隊長等は、火勢の推移に伴い、不必要な注水をさけ、水損防止に努めるものとする。
2 隊員は、資機材を有効に活用し、水損防止を図るものとする。
(飛火警戒)
第30条 指揮本部長は、火災において気象及び火勢の状況から判断して、飛火警戒の必要があると認めるときは、出動各隊又は応援隊のうちから飛火警戒隊を指定して警戒にあたらせるものとする。
2 飛火警戒隊は、初動においては水利部署する等して一箇所に留まることなく、移動しながらの現場広報により住民の協力を得るなど、効果的に警戒を行うものとする。
(出動各隊との連携)
第31条 出動各隊は、火災の消火活動に際しては相互の連携を密にし、迅速かつ統制ある活動を展開するものとする。
(鎮火等の決定)
第32条 延焼阻止、火勢鎮圧及び鎮火は、指揮本部長が決定し、速やかに警防本部に報告するものとする。
(残火処理、現場保存)
第33条 指揮本部長は、火災現場の引き揚げにあたり、消防隊等に残り火の有無を点検させなければならない。
2 焼損状況により再燃を警戒する必要があるときは、出動隊のうちから小隊を指定し、残留警戒等にあたらせるものとする。
3 再燃火災防止についての必要事項は、別に定めるものとする。
4 隊長等は、火災の調査のため、証拠保全及び現場保存に努めなければならない。
(各機関との連携)
第34条 災害発生時の関係機関との連携については、通信規程第13条の規定によるものとする。
2 署長は、消防活動に関係のあるライフライン事業者その他関係機関と平時より連携を図り、消防体制の万全を期するものとする。
(警戒区域の設定)
第35条 署長は、法第23条の2の規定により火災警戒区域を設定したとき並びに法第29条第2項及び第3項(法第36条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)並びに法第30条第1項の規定により消防対象物等の使用等をしたときは、速やかにその旨を消防長に報告するものとする。水防法の規定による場合も同様とする。
2 指揮本部長及び隊長等は、法第28条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防警戒区域を設定したとき及び法第29条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防対象物等の使用等をしたときは、速やかにその旨を消防長に報告するものとする。水防法の規定による場合も同様とする。
3 署長は、法第29条第2項及び第3項の規定により、消防対象物等の使用等をしたとき並びに水防法の規定により土地の一時使用等をしたときは、その経過その他必要な事項を記録するとともに、消防長に報告するものとする。
4 消防長又は委任を受けた者が、火災警戒区域を設定したときは前3項に定める職務を行うほか、住民に対する火気使用の禁止等に関する広報その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 警戒区域の範囲、設定時間は、災害の規模、拡大範囲等を勘案して行うものとするが、できる限り最小限とする。
6 前項の警戒区域の設定範囲は、その徹底を図るため、警戒ロープ等で明示するものとする。
(住民等の協力要請)
第35条の2 法第29条第5項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による災害現場付近の住民等に対する協力の要請は火災の消火、延焼防止又は人命の救助若しくは救護のため緊急やむを得ない場合に限るものとし、当該住民等の安全に十分配慮しなければならない。
(現場引揚点検等)
第36条 災害の現場からの引き揚げは、指揮本部長の指示により行い、隊長は人員及び資機材の現場点検を行った後、帰署するものとする。
2 出動消防隊等は、災害現場から帰署したときは、速やかに機械器具等を整備しなければならない。
第3節 その他の災害活動及び警戒
(警戒出動等)
第37条 大隊本部長は、ガス漏れ、危険物流出、自動火災報知設備の鳴動等により警戒出動をした場合は、現場の状況により所要の応急処置を行うものとする。
(危険物製造所等から流出漏洩時の応急措置)
第38条 大隊本部長は、危険物製造所等において火災又は流出漏洩、その他事故が発生し、法第16条の3第1項の規定に基づく応急措置を必要と認める場合は、その内容を所有者、管理者又は占有者に通告するものとする。
2 大隊本部長は、火災又は流出漏洩、その他事故が発生した危険物製造所等(無許可施設等含む。)の現場において法第5条、法第16条の3第3項、第4項及び法第16条の6の規定を適用して応急措置を講じさせる必要がある場合、その内容を消防長に報告するものとする。
(不測の事態における措置)
第38条の2 隊長及び隊員は、消防活動にあたり不測の事態が発生し、緊急又は臨機の措置を必要とするときは、自己の判断によりこれを行い、事後速やかに指揮本部長に報告するものとする。
(水防活動体制及び要領)
第39条 大隊本部長は、気象状況の悪化等により水災の発生が予想されるときは、水防活動に必要な資機材を整備するものとする。
2 水防活動は、事前対策を含め、管内市町村水防計画によるものとする。
(地震災害)
第40条 地震災害における活動については、事前対策を含め、管内市町村地域防災計画によるほか、消防長が別に定めるところによる。
(緊急対処事態等)
第40条の2 国民保護法等に規定する緊急対処事態等が発生した場合の活動については、管内市町村国民保護計画によるものとする。
(消防特別警戒)
第41条 消防長及び署長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、消防特別警戒(以下「特別警戒」という。)を実施するものとする。
(1) 重要な公的行事、会議等が行われる場合
(2) 行幸等が行われる場合
(3) 祭礼、催物等が行われる場合
(4) 年末年始
(5) その他消防活動に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
2 消防長及び署長は、特別警戒を実施する場合は、必要に応じて特別警戒本部を設置するものとする。
第4節 情報の発表及び災害報告等
(災害情報の発表)
第42条 重要な災害情報、対策等を報道機関、関係機関その他に発表しようとするときは、消防長の承認を得て行うものとする。(法令上義務的な発表を除く。)
2 発表の手順、方法については別に定める。
(報告等)
第43条 災害の発生地を管轄する所属の隊長等は、災害に出動したときは、消防活動報告書(様式第1号)を作成し、署長に報告するものとする。また、災害で必要があると認めるものは、消防長に報告するものとする。
2 指揮隊長等は、所属指揮隊の指揮活動表(様式第2号)を作成するものとする。
3 小隊長は、所属小隊の小隊活動表(様式第3号)を作成するものとする。
4 火災、災害等即報要領(昭和59年消防災第267号消防庁長官通知)により報告が求められている災害については、同要領により報告するものとする。
(1) 死者3人以上又は死傷者10人以上の火災
(2) 建築物の焼損面積1,000平方メートル以上の火災
(3) 特殊火災で消防活動上特に参考となる火災
(4) 救助、救急事案で、救出及び搬送した人員が15人以上の災害
(5) その他災害の発生地を管轄する所属長が必要と認めた災害
(準用)
第43条の2 第2節の各規定は、火災以外の災害について準用する。
第5章 安全管理
(責務)
第44条 警防課長及び署長は、消防活動及び訓練その他の警防業務の特性に応じた安全管理体制を確立し、安全管理に努めるものとする。
2 隊長等は、隊員に対し、資機材及び装備の適正な管理、使用方法について教育するとともに、消防活動及び訓練の実施にあたっては、活動環境、資機材の活用方法、使用方法及び隊員の行動等の状況を的確に把握し、安全確保に努めるものとする。
3 隊員は、安全確保の基本が日常の訓練及び研鑽にあることを自覚するとともに、消防活動及び訓練の実施にあたっては、隊員相互が安全に配慮し、危険防止に努めるものとする。
4 その他安全管理については、弘前地区消防事務組合安全衛生管理規程(昭和63年弘前地区消防事務組合訓令第4号)に定めるところによる。
第6章 非常配備等
第1節 警戒態勢の強化
(発令)
第45条 署長は、気象又は災害の状況により必要があると認めるときは、管轄区域内に警戒態勢強化を発令することができる。
2 消防長は、気象又は災害の状況により必要があると認めるときは、管内に警戒態勢強化を発令することができる。
3 署長は、第1項の規定により警戒態勢強化を発令したときは、速やかに消防長に報告するものとする。
(解除)
第46条 警戒態勢強化の解除は、これを発令した者が行う。
2 署長は、警戒態勢強化を解除したときは、速やかに消防長に報告するものとする。
第2節 非常配備
(発令)
第47条 消防長は、気象状況等により被害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、非常配備を発令するものとする。
2 非常配備は、区域を指定して発令することができる。
(解除)
第48条 非常配備の解除は、これを発令した者が行う。
2 非常配備は、区域を指定して解除することができる。
第7章 非常災害時の対応
(非常災害時の対応)
第49条 災害対策基本法第23条の2の規定により災害対策本部が設置された場合における対応は、この規程に定めるもののほか、管内市町村地域防災計画に定めるところによる。
2 管内市町村に災害対策本部又はそれらに類する会議等が設置され、市町村より参画の求めがあった場合は、消防長、消防次長又は管轄の副署長(弘前市にあっては弘前消防署副署長)が若しくは管轄所属長が参画するものとする。
3 災害対応等により消防長、消防次長又は副署長若しくは所属長が参画できないときは、本部職員又は当該管轄署の職員が参画するものとする。
第8章 訓練
(訓練の区分)
第50条 署長及び警防課長は、消防活動を円滑に行うため、各訓練を実施するものとする。
2 訓練は、次の種別により行うものとする。
(1) 礼式訓練は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に基づき実施し、各個及び部隊の行動規範を身につけるために行うものとする。
(2) 操法訓練は、災害に対処するための消防操法及び水防工法等とし、機械器具及び資機材の取扱い並びに所定の操作要領を身に付けさせるとともに、隊員の共同動作を円滑にするために行うものとする。
(3) 出動訓練は、出動の迅速確実を期するとともに、資機材及び着装等の点検を行うものとし、隊員に予告又は不時により行うものとする。
(4) 操縦訓練は、消防自動車等の運転及び操作の向上を図るために行うものとする。
(5) 放水訓練は、消火、吸水及び放水操作の円滑を図るために行うものとする。
(6) 救助訓練は、人命救助の迅速確実を期すため、建物及び物件等の利用並びに救助器具取扱いの習熟を図るために行うものとする。
(7) 通信訓練は、通信の迅速確実な伝達を期するとともに、有線、無線通信の運用及び用語等の習熟を図るため行うものとする。
(8) 活動訓練は、建物、物件等の利用及び機械器具を使用し、消防活動技術の習熟を図るために行うものとする。
(9) 図上訓練は、各種資料の提示に基づき、各級指揮者、隊員の判断能力の向上及び事前に活動時の意思の統一を図るために行うものとする。
(10) 消防訓練は、各種訓練を総合的に行うものとする。
(11) 合同訓練は、県、他市町村、防災関係機関等と相互に連携して、消防活動の技術及び行動の向上並びに協力体制の強化を図るために行うものとする。
(計画及び実施)
第51条 訓練の計画及び実施については、別に定める。
第52条 削除
第53条 削除
第9章 広域消防応援
(広域消防応援)
第54条 緊急消防援助隊の登録は、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画に定めるところによる。
2 緊急消防援助隊派遣隊の編成は、応援要請内容等を勘案のうえ、消防長が行うものとする。
3 消防長は、消防組織法第39条、第43条及び第44条の規定に基づく広域消防応援のため出動区域外へ消防隊等を出動させる必要があると認める場合には、弘前地区消防事務組合の緊急消防援助隊応援等実施計画に定めるところにより、当該応援に必要な消防隊等を編成して出動させるものとする。
4 消防長は、緊急消防援助隊の応援要請を行った場合は、弘前地区消防事務組合緊急消防援助隊受援計画に基づき、速やかに受援体制を整えるものとする。
5 消防長は、青森県消防相互応援協定に基づき県内消防機関等に応援を要請した場合は、前項の規定に準じて、速やかに受援体制を整えるものとする。
(応援協定等の優越)
第55条 消防組織法等に基づく緊急消防援助隊の応受援及び応援協定又は関係機関等との消防に関する協定に本規程が抵触する場合は、協定の規定をこの規程に優先して適用するものとする。
(応援協定等に基づく出動受援)
第56条 消防長は、応援協定に基づく消防隊の出動及び受援について行うものとする。
第10章 雑則
第57条 削除
(災害検討会の実施)
第58条 消防長は、消防活動上特異なもの及び必要と認めるものについては発生後、速やかに災害検討会を行い、将来における警防対策及び防ぎょ活動の参考にし、職員の活動技術の向上に資するものとする。
2 署長は、出動した災害について、必要に応じて前項の検討会を実施するものとする。
3 実施要領等については、別に定めるものとする。
(通信勤務、残留員)
第59条 署長は、消防隊等が出動するときは、通信勤務、庁舎警備のため最小限度の残留員を置くように努めること。ただし、機械警備システム設置署所については、残留員を置かないことができる。
第60条 削除
第61条 削除
(統計)
第62条 所属長は、次に掲げる統計を毎月作成し、署長に報告するものとする。
(1) 消防機関の出動状況(様式第5号)
(2) 救助活動状況(様式第6号)
2 署長は、前項の規定により作成された統計を基に管轄統計を作成し、警防課長へ報告するものとする。
3 警防課長は、前項の規定により作成された管轄統計を基に、年間総合統計を作成し、消防長へ報告するものとする。
(妨害行為等事故発生時の対応)
第63条 出動時及び出向時等で事故が発生した場合の対応は、次の各号によるものとする。
(1) 事故現場に警察官の立合いを求め、事故の現認を要請する。
(2) 加害者が逃走又は不明の場合であっても、努めて目撃者等を確保し、警察官と実況見分する。
(3) 緊急出動時は、応援出動及び警察官の要請をし、二次災害の発生防止に努め、到着した応援出動隊や残留隊員等により適正に事故を処理できる場合は、再び業務を遂行できるものとする。
(4) 隊長等は、事故発生を遅滞なく署長に報告するものとする。
(5) 妨害行為等について必要な事項は、別に定めるものとする。
(実施細目)
第64条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 隊編成、活動等について、この規程の施行前においても、新規程の例によりすることができる。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、統合前の各消防本部において関係する規程等により使用していた様式については、施行日から3ヶ月までは、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成26年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 隊編成、活動等について、この訓令の施行前においても、新規程の例によりすることができる。
附則(平成27年9月29日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年9月29日から施行する。
附則(平成28年3月14日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 様式等について、この訓令の施行前においても、新規程の例によりすることができる。
附則(平成31年4月24日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年12月28日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
(弘前地区消防事務組合水難救助活動実施要綱の一部改正)
2 弘前地区消防事務組合水難救助活動実施要綱(令和2年弘前地区消防事務組合訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年2月22日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月23日訓令第1号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。
別表第3(第8条第2項関係)
消防隊の編成・名称
別表第4(第10条第2項関係)
体制区分 | 基準 |
第1指揮体制 | ①火災(指揮本部長、先着隊長等が不要と判断したものを除く。) ②傷病者5名以上の災害 ③救助を伴う災害 ④先着隊長等から要請のあったもの ⑤指揮本部長又は通信指令課長が必要と判断したもの ⑥大隊長又は副大隊長が必要と判断したもの |
第2指揮体制 | ①指揮本部長から要請のあったもの(第1指揮体制時) ②大隊長又は副大隊長が必要と判断したもの ③警防本部長が必要と判断したもの |
第3指揮体制 | ①大隊長又は副大隊長から要請のあったもの |