○弘前地区消防事務組合救急業務規程

平成29年9月15日

訓令第18号

弘前地区消防事務組合救急業務規程(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条―第7条)

第3章 救急活動(第8条―第28条)

第4章 記録及び統計(第29条・第30条)

第5章 救急教育及び指導(第31条―第36条)

第6章 救急資器材等の取扱い(第37条―第39条)

第7章 健康管理等(第40条)

第8章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)に定める救急業務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法及び令に定める救急業務の対象である事故及び疾病をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

(4) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)に定める者をいう。

第2章 救急隊

(救急隊の編成)

第3条 救急小隊(以下「救急隊」という。)は、令第44条第1項に定めるところにより編成するものとする。

2 救急隊員は、小隊長(以下「隊長」という。)及び隊員(機関員である隊員を含む。以下同じ。)をもって構成する。

(選任)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、前条の定めるところにより所属職員のうちから救急隊員を選任するものとし、救急業務に支障が生じないよう措置を講じなければならない。

(救急隊員の職責)

第5条 救急業務に従事する救急隊員の職責は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 救急業務に関する法令等を厳守すること。

(2) 救急業務の特殊性、重要性を自覚し、救急業務に関する知識の修得及び救急技術の向上に努めること。

(3) 常に自己の健康状態を最良に保持するよう努めること。

(4) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(5) 救急業務の実施に際しては、懇切丁寧を基本とし、傷病者にしゅう恥又は不快の念を抱かせないよう言動に留意すること。

(6) 救急業務上、知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(7) 常に救急資器材の点検整備に努め、使用に際しては適正を期すること。

(8) 救急自動車の運転は、交通法規の遵守はもとより、車両特性や路面状況等を的確に把握し、傷病者の状態に応じた運転に配慮すること。

(9) 常に二次感染に留意し、標準感染予防策を講ずること。

(救急隊員の服装)

第6条 救急隊員は、救急業務に従事する場合には、弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則(平成10年弘前地区消防事務組合規則第5号)に定める保安帽及び救急服又は活動服を着用するものとし、活動時においては、感染防止衣、感染防止用手袋、ゴーグル及びマスクの着用を基本とする。ただし、安全が確保されている場合は、この限りでない。

(召集、応召及び参集等)

第7条 消防長又は署長は、必要があると認めるときは所属職員以外の職員で救急事故現場の近隣に居住する者を召集し救急業務に従事させることができる。

2 職員は、召集の伝達を受けたときは直ちに指定の所属若しくは場所に出勤し、出勤場所の上位の階級にある者の指揮を受け活動しなければならない。

3 職員は、勤務時間外において救急事故等を覚知したときは必要により現場に参集するものとする。

第3章 救急活動

(救急活動の基本)

第8条 救急業務は、常に傷病者の救命と救護を主眼とし、傷病者の観察を行いながら重症度と緊急度を判断して、傷病者の苦痛の軽減や症状の悪化防止を図り、症状に適応した医療機関を選定し、速やかな搬送を基本とする。

(出動)

第9条 署長又は通信指令課長は、救急事故の発生を覚知したときは直ちに救急隊を出動させるものとする。

2 署長又は通信指令課長は、救急隊を出動させるときは当該事故の発生場所、傷病者の数、傷病の概要等を確認するものとする。

(出動範囲)

第10条 救急隊の出動範囲は、弘前地区消防事務組合警防規程(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第1号)第21条に定めるところによる。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 救急自動車の故障又は整備、その他の理由により救急隊が出動できないとき。

(2) 通信指令課長又は指揮隊長が必要と認め出動を命じたとき。

(3) その他消防長又は署長が必要と認めるとき。

(口頭指導及び協力要請)

第11条 署長又は通信指令課長は、弘前地区消防事務組合消防通信規程(平成27年弘前地区消防事務組合訓令第13号)第9条第1項に定めるところにより、通報者等に対して必要に応じて電話等を活用し口頭による応急手当の実施の協力を要請し、その方法を指導するものとする。

2 救急隊員は、救急現場において救急活動上必要があると認めるときは、付近にいる者に対し協力を求めることができる。

3 救急隊員は、救急現場付近にいる者に対し協力を求める際、協力者の安全確保に留意するものとする。

(救急隊の特命出動)

第12条 通信指令課長は、出動させた救急隊が1名以上の救急救命士で編成されている救急隊(以下「救急救命士隊」という。)以外の救急隊であり、救急事故現場の傷病者が心肺停止であると疑われる場合又は傷病者が生命の危険な状態にあると判断した場合は、当該救急隊と当該救急事故現場に最も近い救急救命士隊を同時出動させることができる。

2 救急救命士隊以外の救急隊は、救急事故現場において傷病者が心肺停止であると疑われる場合又は傷病者が生命の危険な状態であると判断した場合は、消防指令センターに救急救命士隊の出動を要請することができる。

(救急隊と消防隊等との連携)

第13条 通信指令課長は、次に掲げる場合には消防隊等を出動させることができるものとする。

(1) 通報内容や聴取内容から、傷病者が心肺停止であると判断した救急事故の場合

(2) 高速道路及び国道等の交通量の多い地域や繁華街等で発生した救急事故で、円滑な救急活動に支障が生じるおそれがある場合

(3) 救急事故現場が狭隘な場所等であり、救急隊のみでは傷病者の搬送が困難であると判断した場合

(4) 傷害事件等において、救急隊員及び傷病者の安全確保の必要があると判断した場合

(5) 救急隊の現場到着が大幅に遅延すると予想される場合

(6) 署長又は通信指令課長が特に必要と認める場合

(7) 隊長が当該救急隊のみで救急業務を行うことが困難と判断した場合

(要請種別)

第14条 救急隊が消防指令センターに対して行う要請の種別は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 病院要請 傷病者の処置に特別の配慮を必要とするとき、又は搬送すべき医療機関の選定が困難なとき(多数傷病者が発生した場合を含む。)等にその搬送医療機関の指定を要請するもの。

(2) 医師要請 救急事故現場へ医師の派遣を要請(ドクターカー、ドクターヘリ要請を含む。)するもの。

(3) 救急資器材要請 特殊な救助、救急事故又は多数傷病者が発生したとき等において、必要な救助、救急資器材の緊急搬送を要請するもの。

(4) 応援要請 当該救急隊のみで対応できないときに、他の消防隊等の応援を要請するもの。

(5) 警察官要請 危害防止、現場警戒及び交通規制その他必要があるときなどに警察官の派遣を要請するもの。

(医療機関の選定)

第15条 救急隊員は、法第35条の5の規定により策定された青森県救急患者搬送及び受入れに関する実施基準(平成22年12月施行)の定めにより、当該傷病者の症状に適応した医療機関を選定するものとする。

2 救急隊員は、傷病者又はその関係者から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合及び通院加療中の医療機関がある場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し可能な範囲において依頼された医療機関を選定するものとする。

(関係者の同乗)

第16条 救急隊員は、搬送する傷病者が未成年者又は意識等に障害があり正常な意思表示ができない場合は、関係者に同乗を求めるものとする。

2 救急隊員は、関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるものとする。

(搬送の確認)

第17条 救急隊員は、傷病者を医療機関に搬送したときは、医師から搬送確認書(別記様式第1号その1及びその2。以下同じ。)に傷病名、傷病程度及び医師の署名を得るものとする。

(所持品の取扱い)

第18条 隊長は、傷病者の所持品の取扱いに留意し紛失、錯誤等の防止に努めるものとする。

2 傷病者が自己の所持品を管理できないときの所持品の保管については、家族等関係者、警察官、医師等に依頼する等保管先を明らかにし、保管者の氏名等を搬送確認書に記録するものとする。

(転院搬送)

第19条 現に医療機関にある者で、高度又は専門的な治療等を目的として緊急に他の医療機関に搬送する必要があるものの搬送(以下「転院搬送」という。)は、当該患者が現にある医療機関の医師による要請であり、搬送先の医療機関が確保されており救急車に当該医師が同乗する場合に行うものとする。ただし、管内医療機関に搬送する場合で、当該医師が同乗して病状を管理する必要がないと認め、病状の悪化を防止するための必要な措置を講じた場合は、当該医師の指示を受けた看護師の同乗に代えることができる。

2 隊長は、転院搬送元の医師から搬送確認書に署名を得るものとする。ただし、署名を得られない場合は隊長が聴取し記録するものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第20条 傷病者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める1類感染症、2類感染症、指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の所見がある者(同法第8条の規定により1類感染症、2類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)及び新感染症の所見がある者である場合は、これを搬送しないものとする。ただし、次に掲げる入院勧告がなされていない結核と疑われる傷病者は、第15条の定めにより搬送するものとする。

(1) 救急事故現場において症状、観察結果、既往症等から結核と疑われる傷病者

(2) 搬送先医療機関における初期のレントゲン検査や喀痰塗抹検査の結果、確定診断ではないが結核が強く疑われ、他の医療機関への転送を依頼された傷病者

2 救急隊員は、前項に掲げる感染症の所見がある傷病者を搬送する場合には、感染防止衣、感染防止用ゴーグル、マスク、手袋を着用する等直接身体露出部に接触しない方法で感染防止に努めるものとする。

3 隊長は、感染症の所見がある傷病者を搬送した場合(後日感染症患者と判明した場合を含む。以下同じ。)は隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行うとともに、その旨を警防課長に報告する。また、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、必要な措置を講ずるものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第21条 隊長は、救急業務の実施に際し傷病者又はその関係者が搬送を拒んだときはこれを搬送しないものとし、搬送確認書に傷病者又はその関係者の署名を得るものとする。

2 隊長は、傷病者を医療機関へ搬送しないときは、当該救急事故の内容について必要事項を聴取し搬送確認書に記録しておくものとする。

(搬送の制限)

第22条 救急隊員は、傷病者を搬送することにより傷病の程度を悪化させ生命に重大な影響を及ぼすと認められるときは、医師に診断を依頼しその指示により活動するものとする。

2 救急隊員は、傷病者の死亡が明らかであるとき又は医師が死亡していると診断したときはこれを搬送しないものとする。

(現場保存等)

第23条 救急隊員は、救急業務に際し次の各号に掲げるところによる場合は現場の保存に努めるものとする。

(1) 救急事故発生の原因に犯罪の疑いがあると認めたとき

(2) 交通事故、自損行為等による傷病者を救護したとき

(身元の確認)

第24条 救急隊員は、やむを得ず傷病者の所持品から身元の確認を行うときは、警察官及び担当医師等の立ち会いの下に行うものとする。

(複数傷病者搬送の原則)

第25条 救急事故現場において傷病者が複数であるときは、緊急度が高い傷病者から搬送するものとする。

2 前項において複数の救急隊が出動する場合は、先着救急隊が当該傷病者の搬送順位について判断し、優先順位の高い傷病者を後着救急隊に搬送させるものとする。

(大規模災害発生時の救急業務)

第26条 大規模災害等の事故により多数の傷病者が発生したときの救急業務は、別に定める。

(医療機関等との連携)

第27条 消防長及び署長は、救急業務の効率的な運営に期するため、医療機関及び関係機関との連携強化に努めるものとする。

(搬送証明)

第28条 署長は、傷病者又はその関係者等から救急搬送に関する証明を求められた場合は、その内容に誤りのないことを確認し、弘前地区消防事務組合証明事務処理規程(平成25年弘前地区消防事務組合訓令第1号)の定めるところにより救急搬送証明書を交付することができる。

第4章 記録及び統計

(記録)

第29条 隊長は、救急業務を完了したときは、速やかに救急活動記録票(別記様式第2号)を作成し署長に提出するものとする。

(統計)

第30条 救急業務に関する各統計の作成は、警防課救急係が行う。

第5章 救急教育及び指導

(救急技術指導者)

第31条 消防本部警防課及び消防署に救急技術指導者を置くものとする。

2 救急技術指導者は、消防本部警防課救急係長、消防署救急主幹及び救急係長を充てるものとする。ただし、板柳消防署にあっては予防救急主幹及び予防救急係長を充て、消防本部通信指令課にあっては消防司令補以上の救急救命士を充てるものとする。

3 救急技術指導者は、救急業務、救急業務の記録及び応急手当の普及啓発活動を総括し、指導及び調整に当たるものとする。

(指導救命士)

第32条 指導救命士の指名、任務については別に定める。

(事後検証)

第33条 救急技術指導者及び指導救命士は、提出された救急活動記録票等をもとに活動内容を検証し、活動の評価、改善及び指導を行うものとする。

2 事後検証に関する事項は、別に定める。

(救急隊員の教育訓練等)

第34条 消防長及び署長は、救急隊員に対し、救急業務を行うために必要な知識と技術の向上を図るため、教育訓練等を行うものとする。

(応急手当の普及啓発)

第35条 消防長及び署長は、別に定めるところにより、地域住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

(患者等搬送事業者に対する指導)

第36条 消防長は、別に定めるところにより、患者等を搬送する事業を行う者の指導を行うものとする。

第6章 救急資器材等の取扱い

(消毒)

第37条 救急自動車及び救急資器材等積載品については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める消毒を行わなければならない。

(1) 使用後消毒 毎使用後に行う消毒

(2) 定期消毒 毎月1回以上定期的に行う消毒

(3) 特別消毒 感染症患者等と疑われる傷病者を搬送後必要に応じて行う消毒

2 前項第2号及び第3号に規定する消毒を実施したときは、消毒実施表(別記様式第3号)に記録するものとする。

3 この規程に定める消毒に必要な消毒器具等は、救急隊を配置する場所に置くものとする。

(救急資器材の管理)

第38条 署長は、救急資器材の需用状況を的確に把握し、適正に管理しなければならない。ただし、医薬品等の管理については、別に定める。

(救急廃棄物)

第39条 署長は、救急業務により排出される廃棄物の処理について、必要な管理体制を整備するものとする。

第7章 健康管理等

(健康管理)

第40条 署長は、救急隊員が救急業務に従事したときは、必要に応じ次に掲げる措置を講じ、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかにうがい、手洗いを励行させ、必要と認めるときは洗身、洗眼及び消毒等を講ずること。

(2) 放射性物質貯蔵施設等で救急業務に従事したときは、必ず医師の診断を受けさせること。

2 前項各号に定めるほか、救急隊員の健康管理については、弘前地区消防事務組合安全衛生管理規程(昭和63年弘前地区消防事務組合訓令第4号)による。

第8章 雑則

(委任)

第41条 この規程に定めるもののほか、救急業務に関して必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年4月24日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年12月14日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月28日訓令第16号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

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弘前地区消防事務組合救急業務規程

平成29年9月15日 訓令第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成29年9月15日 訓令第18号
平成31年4月24日 訓令第5号
令和3年12月14日 訓令第14号
令和5年12月28日 訓令第16号