○弘前地区消防事務組合安全衛生管理規程
昭和63年12月15日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 安全衛生管理体制
第1節 安全衛生管理者等(第5条~第11条)
第2節 安全衛生委員会(第12条~第15条)
第3章 安全衛生管理業務
第1節 安全衛生教育(第16条・第17条)
第2節 健康診断(第18条~第22条)
第3節 職場環境の安全と衛生(第23条~第26条)
第4章 記録及び報告(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、弘前地区消防事務組合における職場及び職員の安全衛生管理について必要な事項を定め、公務災害の防止及び職員の健康を確保し、もって職員の福祉の増進と職務能率の向上に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 職場及び職員の安全衛生管理については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては消防次長、消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)は当該所属における安全衛生管理についての責任者として、所属職員の安全と健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全衛生に関し、常に自己管理に努めるとともに、この規程に基づいて実施する安全衛生に関する事業等に積極的に協力しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に際し、安全衛生に関する意見があるときは、努めて意見を申し述べなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
第1節 安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者)
第5条 消防本部に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、消防次長をもって充てる。
3 総括管理者は、職場及び職員の安全衛生管理に関する事務を総括するとともに所属長、安全管理者、衛生管理者その他安全衛生管理に関係ある者を監督指導する。
(安全管理者)
第6条 消防本部及び消防署に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては副署長をもって充てる。
3 安全管理者は、次に掲げる事項を掌理しなければならない。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視(3カ月に1回以上)に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全管理者は、安全管理上必要と認めるときは、所属長に対し改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全管理担当者)
第7条 所属長は、前条第3項に定める事務を補助させるため安全管理担当者を選任することができる。
2 安全管理担当者は、安全管理者の指示を受けて、その事務を誠実に行わなければならない。
(災害及び訓練等における安全管理体制)
第8条 災害及び訓練等における安全管理体制については、別に定める。
(衛生管理者)
第9条 消防本部に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法第12条第1項に定める資格を有する者のうちから消防長が選任する。
3 衛生管理者は、労働安全衛生法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を掌理しなければならない。
4 衛生管理者は、衛生管理上必要と認めるときは、所属長に対し改善措置等について意見を具申しなければならない。
(衛生推進者)
第10条 消防署及び分署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、消防署にあっては副署長、分署にあっては分署長を充てる。
3 衛生推進者の業務は、前条第3項に定める事務を行う。
(産業医)
第11条 消防本部に産業医を置く。
2 産業医は、消防長が委嘱する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項各号及び第2項に定める事項を行う。
第2節 安全衛生委員会
(設置)
第12条 消防本部に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、労働安全衛生法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議する。
(組織)
第13条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) その他職員のうちから消防長が指名した者
2 委員会の議長は、前項第1号の委員とする。
3 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(会議)
第14条 委員会は、議長が招集する。
2 議長は、必要と認めるときは産業医、学識経験を有する者又は関係ある職員を委員会に出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、人材育成課において処理する。
第3章 安全衛生管理業務
第1節 安全衛生教育
(一般教育)
第16条 所属長は、次の各号に掲げる職員に対して、安全衛生に関する教育を行わなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他所属長が特に必要と認めた者
(特別教育)
第17条 総括管理者は、安全管理者、衛生管理者及びその他の関係職員に対して、安全衛生に関する教育、講習等を行い又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
第2節 健康診断
(健康診断)
第18条 職員は別に定める場合を除き、健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、定期健康診断、特別健康診断とする。
(定期健康診断)
第19条 総括管理者は、職員に対し毎年1回以上健康診断を受けさせなければならない。
2 所属長は、当該所属職員の受診漏れに注意する等適切な措置を講じなければならない。
3 所属長は、公務その他の事由により第1項に規定する健康診断を受診できない職員があるときは総括管理者に報告しなければならない。
(特別健康診断)
第20条 総括管理者は、前条第1項に定める健康診断のほか、必要があると認めるときは関係職員に対し特別に健康診断を行わなければならない。
(結果の通知)
第21条 総括管理者は、前2条に定める健康診断の結果を速やかに所属長及び職員に通知しなければならない。
2 所属長は、前項の通知により異常が認められた職員について、総括管理者及び衛生管理者と協議し必要な措置を講じなければならない。
(病者の就業禁止)
第22条 消防長は、労働安全衛生規則第61条第1項各号のいずれかに該当する職員に対して就業を禁止しなければならない。
2 前項の規定により就業を禁止しようとするときは、産業医又は専門の医師の意見を聞かなければならない。
第3節 職場環境の安全と衛生
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第23条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、安全管理について必要な措置を講じなければならない。
(執務環境の整備)
第24条 所属長は、常に執務環境に配慮し、執務場所、仮眠室、シャワー室、便所その他の場所の清潔を保ち、換気、照明、採光、温度、湿度等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第25条 所属長は、職員の応急手当てに必要な救急用具及び材料を備え、その保管場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料を常に清潔に保たなければならない。
(職員に対する配慮)
第26条 所属長その他各級の監督者は、職場及び職員の安全衛生に係る職員の苦情、相談に応ずる等適切な配慮をしなければならない。
第4章 記録及び報告
(1) 委員会記録
(2) 安全衛生教育実施記録
(3) 巡視等の記録
2 前項各号に係る文章の保存期間は、別に定めがあるものを除き3年間とする。
(補則)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和63年12月15日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月12日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年9月22日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。