○弘前地区消防事務組合救助業務規程
平成25年6月24日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2及び弘前地区消防事務組合警防規程(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第1号。以下「警防規程」という。)第5条の2第4項に規定する救助業務について、必要な事項を定め、もってその円滑、かつ、能率的、効果的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救助業務 火災、爆発その他人為的事故、風水害、地震災害その他の災害及び事故等(以下「災害」という。)により、生命、身体に緊迫した危険、障害等から自力により脱出又は避難できない者(以下「要救助者」という。)の安全及び救命を目的として行う一連の行動をいう。
(2) 救助活動 災害により要救助者の危険を排除するため、人力、救助器具等を活用し、安全な場所に救出する活動をいう。
(3) 救助事故 災害により要救助者の生命、身体に現実の危険が及んでいる事故で、要救助者の存在が確認されている場合又は通報時及び現場到着時に要救助者の存在が予想される事故をいう。
なお、救助事故の種別は、別に定める。
(4) 救助器具 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)別表第1から第3に規定する救助器具及び救助活動に必要なその他の器具等をいう。
(5) 救助隊 省令第2条に規定する救助隊をいう。
(6) 特別救助隊 省令第4条に規定する特別救助隊をいう。
(7) 高度救助隊 省令第5条に規定する高度救助隊をいう。
(設置)
第3条 弘前地区消防事務組合に高度救助隊及び特別救助隊を置く。
2 水難救助隊、山岳救助隊、特殊災害対応部隊の設置等については、別に定める。
3 救助技術強化隊の設置等については、別に定める。
(配置)
第4条 救助隊の配置は次のとおりとする。
(1) 弘前消防署に高度救助隊を置く。
(2) 東消防署、黒石消防署及び平川消防署に特別救助隊を置く。
2 前項に規定する救助隊の名称は、警防規程第8条第2項によるものとする。
(業務)
第5条 救助隊は、救助事故における救助活動を主たる業務とする。
(責務)
第6条 消防長は、救助隊を総括する。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、救助隊の行う救助業務を掌理し指揮監督する。
3 警防課長は、救助隊員の知識及び技術の向上のため、必要な措置を講じるとともに、救助器具等の保全に努め、救助活動上必要な能力を取得する機会を与えなければならない。
(特別救助隊の編成)
第7条 特別救助隊は、救助隊長及び救助隊員をもって編成する。
2 救助隊長は、消防司令、消防司令補、又は消防士長の階級にある救助隊員をもって充てる。
3 救助活動上支障がないと署長が認めたときは、省令第4条の規定にかかわらず、隊員を増減し、及び救助工作車以外の消防用自動車をもって編成することができる。
(高度救助隊の編成)
第8条 高度救助隊は、救助隊長及び救助隊員をもって編成する。
2 救助隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にある救助隊員をもって充てる。
3 救助活動上支障がないと署長が認めたときは、省令第5条の規定にかかわらず、隊員を増減し、及び救助工作車以外の消防用自動車をもって編成することができる。
(任務)
第9条 救助隊長は、救助現場の状況を的確に把握するとともに、所属隊員を指揮監督する。
2 救助隊員は、救助隊長の命を受けて救助業務に従事する。
(救助隊員の職責)
第10条 救助業務に従事する救助隊員の職責は次のとおりとする。
(1) 救助業務に関する法令等を遵守すること。
(2) 救助業務の特殊性、重要性を自覚し、救助業務に関する知識の習得及び救助技術の向上に努めること。
(3) 常に自己の健康状態を最良に保持するよう努めること。
(4) 常に救助器具の点検整備に努め、使用に際しての取扱いを習熟すること。
(5) 災害現場における安全管理、二次災害防止に努めること。
(救助隊員資格)
第11条 救助隊員は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第6条各号に該当する者をもって充てる。
2 弘前地区消防事務組合救助技術認定要綱(平成31年弘前地区消防事務組合訓令第3号)第2条により認定された職員は、前項を満たすものとする。
(救助隊員の選任)
第12条 署長は、前条に規定する有資格者のうちから、救助隊員を選任するものとする。
(装備及び救助器具)
第13条 特別救助隊には、省令別表第1及び第2に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができるⅡ型救助工作車1台を配備するものとする。
2 高度救助隊には、省令別表第1から第3までに掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができるⅢ型救助工作車1台を配備するものとする。
(出動時の服装)
第14条 救助隊員は、弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則(平成10年弘前地区消防事務組合規則第5号)に規定する被服のうち、災害現場に応じた救助作業用のものを着用する。
2 特別救助隊エンブレム、高度救助隊エンブレム及び救助技術認定標示ステッカーについては別に定める。
(出動区域等)
第15条 救助隊の出動区域等については、弘前地区消防事務組合消防通信実施要綱(平成27年弘前地区消防事務組合訓令第14号)第6条に定める出動計画によるものとする。ただし、次に掲げる場合においては、この限りではない。
(1) 救助工作車の故障又は整備、その他の理由により出動できないとき。ただし、非常用車両等により任務を完遂できる場合は除く。
(2) 通信指令課長、指揮隊長等が必要と認め出動を命じたとき。
(3) その他消防長、署長が特に命じたとき。
第16条 削除
第17条 削除
(救助活動の中断)
第18条 現場最高指揮者は、災害の状況、救助活動に係る環境等の変化、天候の悪化等から隊員の安全確保が図られない等、救助活動を継続することが著しく困難であると判断又は予測される場合には、救助活動を中断することができる。
(救助活動以外の任務)
第19条 火災現場に出動した救助隊は、救助活動を主たる任務とするが、救助活動の必要がないと判断したときは、警防隊と協力し、火災防ぎょにあたるものとする。
(安全管理)
第20条 救助隊の訓練及び救助活動中は、警防規程第44条に定める安全管理を徹底し、隊員等の安全確保に万全を期さなければならない。
(現場指揮)
第21条 救助隊は、警防規程第10条の規定を準用するほか、指揮本部長の指揮の下に行動するものとする。
(他隊との連携)
第22条 救助活動を行う場合は、警防隊、救急隊及び他の救助小隊との緊密な連携をとりながら活動するものとする。
(救助器具等の保全)
第23条 署長は、第13条に規定する救助器具等を定期的に点検し、整備しなければならない。
2 署長及び警防課長は、前項に規定するもののほか、法令等の定めにより点検、整備を必要とする装備については、当該法令等に基づき実施しなければならない。
3 救助隊員は、災害現場等において救助器具等を使用したときは、点検、整備を行い、器具等の保全に努めなければならない。
4 救助工作車は、常に点検整備を行い、出動態勢をとるものとする。
(報告)
第24条 救助活動に従事した場合は、警防規程第43条及び第62条第1項第2号の規定により消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項に規定するもののほか、必要と認める事項について救助隊長に報告を求めることができる。
(1) 各級指揮者の指揮の適否
(2) 救助活動環境の危険性、困難性及び不快性
(3) 救出経路の選択、救出場所及び救出方法の適否
(4) 救助隊員の疲労度及び汚染度
(5) 救助器具使用の適否
(6) 消防部隊及び他機関との連携及びその有効性
(7) 救助隊員の満足度
(8) 救助した者の容態、社会的評価その他必要な事項
(訓練)
第26条 署長は、救助隊員に対し救助活動を行うために必要な知識及び技術を習得させ、隊員の体力向上を図るため、計画的に次の各号に掲げる教育訓練を実施するものとする。
(1) 救助応用訓練 実際の救助活動を想定し、救助器具の応用、部隊運用の向上を図るため定期に行う訓練
(2) 連携訓練 消防隊等と救助隊相互の救助技術の連携及び均整のとれた救助技術の更なる向上のための訓練
(3) 前各号に規定するもののほか、救助技術の向上に必要な訓練
2 救助隊員は、平素から救助活動を行うために必要な知識、技術及び体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機応変な判断力及び行動力を養うよう努めなければならない。
(補則)
第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に統合前の各消防本部の服制等に関する規則等により給与又は貸与された救助業務に係る救助服等については、弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則(平成10年弘前地区消防事務組合規則第5号)の関係規定に関わらず、当分の間使用することができる。
(弘前地区消防事務組合救助隊設置要綱の廃止)
3 弘前地区消防事務組合救助隊設置要綱(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第6号は廃止する。
附則(平成27年9月29日訓令第14号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年9月29日から施行する。
附則(令和3年3月10日訓令第6号)
(施行期日)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。