防火管理関係

防火対象物の一時的な使用に係る届け出

一時的に物品販売や演劇等のイベント等を行うとき、または不特定の者が出入りする店舗等として使用するときは届け出してください。

 

 

防火対象物の工事等に係る届け出

確認申請等を必要としない防火対象物の建築、修繕、模様替え、用途変更等を行うときは届け出してください。

 

 

防火・防災管理者の選任、解任

管理権原者が防火・防災管理者を選任し、または解任した場合に届け出してください。また、法人等で代表者が変更になったときも、管理権原者が変更されたものとして再度届け出が必要です。

 

 

消防計画の作成、変更

防火・防災管理者が管理権原者の指示を受けて、防火対象物の位置、構造および設備の状況ならびにその使用状況に応じ消防計画を作成、または内容を変更したときに届け出してください。

 

 

防火管理講習修了証の再交付

防火管理講習修了証を紛失、汚損、破損したときは、申請すると再交付されます。

 

 

消防訓練の実施(計画)

防火対象物において消防計画にもとづき、消防訓練(消火訓練、避難訓練、通報訓練)を実施するときは、あらかじめ届け出してください。

 

 

消防訓練の実施(終了)

防火対象物において消防計画にもとづき、消防訓練(消火訓練、避難訓練、通報訓練)を実施したあとに、任意で届け出することができます。

 

 

消防に関する機器、設備などの特例を認定してほしい

消防用設備等、火気設備、住宅用火災警報器、少量危険物、指定可燃物の設置や劇場等の避難管理に関する特例を申請する場合に必要です。

 

 

防火対象物点検・防災管理点検の特例を認定してほしい

消防長に申請して検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示(防火優良認定証)を付すことができるとともに、防火対象物点検報告・防災管理点検報告の義務が3年間免除されます。

 

防火対象物点検報告・防災管理点検報告の特例認定を受けた防火対象物の管理権原者の変更

防火対象物点検報告制度・防災管理点検報告制度の特例認定を受けた対象物は、管理について権原を有する者(法人等)に変更があったときは届け出してください。

 

 

防火対象物を使用する場合または届け出の内容を変更する

防火対象物(店舗や飲食店、事務所等)を使用するとき、またはすでに届け出してあるもの内容に変更があったときは届け出してください。

 

 

防火対象物 休業・廃業届出書

防火対象物を休業および廃業する際に届出してください。

 

 

防災訓練(避難訓練)の実施

防災管理対象物において消防計画にもとづき、防災訓練(避難訓練)を実施するときは、あらかじめ届け出してください。

 

 

防火・防災管理における自衛消防組織の設置、変更

防火対象物の自衛消防組織の設置状況に応じて、作成または内容を変更したときに届け出してください。

 

 

統括防火・防災管理者の選任、解任

管理権原者が統括防火・防災管理者を選任または解任したときに届け出してください。

 

 

全体についての消防計画作成、変更

統括防火・防災管理者が管理権原者の指示を受けて、全体についての消防計画を作成または内容を変更したときに届け出してください。

 

 

防火対象物に係る表示制度の申請をする

ホテル・旅館等で3階建以上および収容人員30人以上の防火対象物において、表示マーク交付(更新)申請するときに必要です。

 

 

消防法令適合通知書の交付を受けたい

旅館・ホテル・風俗営業・公衆浴場および興行場に関する法令に基づき、許可、登録、承認および届出等を行う場合に添付する消防法令適合通知書を受けたい時に申請します。

 

旅館・ホテルの消防法令適合状況に関する照会書

旅行関係者の方が、旅館・ホテルの防火安全に関する事についての照会書です。

 

立入検査等における改修(計画)報告書

立入検査等で違反の指摘を受けた場合に提出する書類です。

 

消防用設備等点検結果報告状況等に関する照会

不動産関係者の方が不動産の売買、仲介、賃貸又は賃借等を行う際に説明する重要事項説明に記載する消防用設備等点検結果報告状況等に関する照会書です。
 

問い合わせ先

担当 消防本部予防課

電話 0172-32-5104

メールでのお問い合わせ(このお問い合わせからは通報を受信できません)

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