情報公開・個人情報保護

情報公開制度とは

情報公開制度とは、消防行政に関する住民の皆さんなどの知る権利を保障し、消防行政に対する理解と信頼を深め、消防行政への参加を促進し、地方自治の本旨に即した消防行政を推進することを目的としています。

 

住民の皆さんなどが、消防行政運営に関する情報を知りたいときや見たいときに、事務組合の保有する情報(公文書)の公開を求めることができる制度です。

情報公開制度Q&APDFファイル(472KB)
申請書ダウンロードのページ(このリンクは別ウィンドウで開きます)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

※匿名、ペンネーム等での請求はできません。

※法人等に関する情報で、当該法人等にしか開示できない情報について開示請求される場合は、当該法人等の実印を押印した請求書に、全部事項証明書及び印鑑登録証明書を添付して提出してください。

 

 

個人情報保護制度とは

事務組合が保有する個人情報の取扱いについて、一定のルールを設け個人情報の保護を図るとともに、住民の皆さんなどが自分に関する情報の開示、訂正、利用停止を求めることができる制度です。

個人情報保護制度Q&APDFファイル(495KB)

 

個人情報保護制度の見直し

国の個人情報保護制度の見直し及び事務組合の対応についてお知らせします。

 

個人情報の保護に関する法律の改正について

令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。

 

これまでの個人情報保護制度については、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者、そして各地方公共団体など、それぞれの対象ごとに個別の法律、条例等が整備されておりましたが、その結果、規定の仕方や取扱いに不均衡・不整合が生じており、国が目指すデジタル社会の形成に向け「データ流通の支障となりうる」と考えられておりました。

 

こうした課題に対応するため、国では個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)を改正し、個人情報保護制度を同法に一本化いたしました。

 

これにより、令和5年4月1日からは全国的な共通ルールの下、官民横断的に法の適用の対象とし、個人情報の保護と利活用の両立・強化を図ることとなりました。

個人情報保護制度の法の一本化(200KB)

 

事務組合における個人情報保護制度について

事務組合における個人情報の取扱い等については、これまで弘前地区消防事務組合個人情報保護条例において定めてきましたが、令和5年4月1日から改正後の個人情報保護法の適用を受けることとなりました。

 

個人情報ファイル簿の公表

保有する個人情報ファイルについて、特定の事項を記載した帳簿を「個人情報ファイル簿」といいます。

個人情報保護法第75条の規定により、一定の基準を満たす個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付けられていることから、事務組合において保有する一定の基準を満たす個人情報ファイルについて、以下のとおり個人情報ファイル簿を作成・公表します。

個人情報ファイル簿の公表

 

「弘前地区消防事務組合個人情報保護法施行条例」の制定等について

改正後の個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めるため、「弘前地区消防事務組合個人情報保護法施行条例」を制定し、これまでの条例は廃止しました。

弘前地区消防事務組合個人情報保護法施行条例PDFファイル(137KB) 

 

個人情報の取扱い等に関する手続き等の変更について

令和5年4月1日から個人情報の保有、利用、提供などのルールが、条例から改正後の個人情報保護法に変更されました。

 

保有個人情報の開示請求等に係る手続き、様式の変更について

請求書等の様式が、法に合わせて変更となります。変更後の様式については、『申請書ダウンロード』のページにおいてご確認ください。

申請書ダウンロードのページ(このリンクは別ウィンドウで開きます)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

代理人による請求も可能です。

法定代理人及び本人の委任による代理人(任意代理人)による請求も可能です。

請求の際には、本人確認書類 (運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカードなど)のほか、請求日前30日以内に発行された代理人であることを証する書類の添付が必要です。

 

◆法定代理人が請求する場合の添付書類

法定代理人本人の本人確認書類、法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書など)

 

◆任意代理人が請求する場合の添付書類

任意代理人本人の本人確認書類、任意代理人の資格を証する委任状(委任をする方の実印を押印し印鑑登録証明書を添付したもの、または、実印を押印しない場合は、委任をする方の本人確認書類を添付したもの)

 

郵送による請求に添付を要する書類が追加されます。

請求者の住民票の写し(コピー不可。請求日前30日以内に発行されたもの)を添付する必要があります。

 

関連リンク

国の行政機関・独立行政法人等の個人情報保護制度については、以下のページでご覧になれます。

iinkaibana-

(このリンクは別ウィンドウで開きます)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

個人情報に関する注意喚起

SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を踏まえた個人情報の適正な取扱いについて(注意喚起)PDFファイル(148KB)
生成AIサービスの利用に関する注意喚起PDFファイル(179KB)
サーマルカメラを使用する場合の個人情報保護法上の留意点についてPDFファイル(175KB)

 

 

公文書開示請求と保有個人情報開示請求の違い 

公文書開示請求と保有個人情報開示請求の違いPDFファイル(375KB) 

問い合わせ先

担当 消防本部総務課

電話 0172-32-5102

メールでのお問い合わせ(このお問い合わせからは通報を受信できません)

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