火気器具等を使用する露店等の火災予防対策

平成25年8月に発生した京都府福知山市で行われた花火大会火災を踏まえ、弘前地区消防事務組合火災予防条例の一部が改正されました。

 

弘前地区消防事務組合火災予防条例の一部改正についてPDFファイル(109KB)

 

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の集合する催しにおいて、火気器具等を使用する場合は、露店等の開設を届け出する必要があります。
届け出の様式などは次のリンクからご覧ください。
 

火気器具等を使用する露店等を開設しようとする(申請書ダウンロード)

問い合わせ先

担当 消防本部予防課

電話 0172-32-5104

メールでのお問い合わせ(このお問い合わせからは通報を受信できません)

ページの先頭へ

ホームへ戻る