火を使用する設備等のうち、火災危険度の大きい設備を設置する、変更する

火を使用する設備等(炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機)のうち、火災危険度の大きい設備を設置したとき、またはすでに届け出してあるものの内容に変更があったときに届け出してください。

 

申請・届出書名 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機設置(変更)届出書ワードファイル(41KB)
炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機設置(変更)届出書【記入例】PDFファイル(13KB)
受付窓口 お近くの消防署・分署または消防本部予防課
受付時間

○消防署・分署

…午前8時30分~午後5時(休日、祝日、年末年始は問いません。)

○消防本部予防課

…午前8時30分~午後5時(休日、祝日、年末年始を除く。)

提出時期 設備の設置工事に着手する日の7日前まで
申請・届出書
のサイズ
A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出者 本人
代理の可否 可能。委任状は不要
提出方法

直接窓口へ2部お持ちください。1部は副本として受付後にお返しします。

※郵送でも可能ですが副本返信用の切手と封筒の同封が必要です。

添付書類 ○設備の配置がわかる平面図○立体図○構造図○電気配線図○仕様書
手数料 無料
問い合わせ先

お近くの消防署・分署または消防本部予防課(電話0172-32-5104)

ページの先頭へ

ホームへ戻る