火災予防条例で禁止されている行為について解除承認を受けたい

火災予防条例では、劇場等の舞台部または客席など不特定多数の者が出入りする場所では、出火源となる喫煙、火気の使用や危険物品の持ち込みが禁止されています。ただし、禁止行為が火災予防上および人命安全上支障がないと認めた場合のみ、必要最小限の禁止行為の解除承認を受けることができます。

 

申請・届出書名 禁止行為の解除承認申請書ワードファイル(39KB)
禁止行為の解除承認申請書【記入例】PDFファイル(11KB)
受付窓口 消防署・分署
受付時間 午前8時30分~午後5時(休日、祝日年末年始は問いません。)
提出時期 実施する日の7日前まで
申請・届出書
のサイズ
A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出者 本人
代理の可否 可能。委任状は不要
提出方法

直接窓口へ2部お持ちください。1部は副本として受付後にお返しします。

※郵送でも可能ですが副本返信用の切手と封筒の同封が必要です。

添付書類 ○指定場所の詳細図および当該場所付近の概要図○禁止行為の解除を受けようとする行為の内容等がわかるもの
手数料 無料
問い合わせ先

お近くの消防署・分署

ページの先頭へ

ホームへ戻る