
平成28年12月に新潟県糸魚川市の飲食店で大型こんろの消し忘れで発生した大規模火災を受けて、消防法施行令が改正され、令和元年10月1日から小規模な飲食店に対しても消火器具の設置が必要となりました。
消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第1(3)項【※1】に掲げる防火対象物で、延べ面積150平方メートル未満のものおよび消防法施行令別表第1(16)項【※2】に掲げる防火対象物内に存する消防法施行令別表第1(3)項部分の合計面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されます。
【※1】 (3)項とは飲食店をいう。(例として食堂、レストラン、居酒屋など)
【※2】 (16)項とは複合用途防火対象物で建物内に2以上の用途があるものをいう。
改正による消火器設置義務の有無については下記のフローチャートをご活用ください。
消火器の点検報告や点検アプリは下記総務省消防庁のリンクをご参照ください。
改正の公布および運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)(242KB)
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(122KB)
今回の法令改正に伴い、弘前地区消防事務組合では管内の小規模な飲食店を対象に調査を実施しますので、ご理解およびご協力をお願いいたします。