火災予防条例では、劇場等の舞台部または客席など不特定多数の者が出入りする場所では、出火源となる喫煙、火気の使用や危険物品の持ち込みが禁止されています。ただし、禁止行為が火災予防上および人命安全上支障がないと認めた場合のみ、必要最小限の禁止行為の解除承認を受けることができます。
たき火、焼却もしくはキャンプファイヤー等、火災と誤認するおそれのある煙または火炎を発する行為をするときは届け出してください。
がん具用の煙火を除く煙火の打ち上げ、仕掛けを行おうとするときは届け出してください。
劇場、映画館、観覧場もしくは集会場以外の場所で映画、演劇、スポーツ等の催し物を開催しようとするときは届け出してください。
水道の断水または減水を伴う工事をしようとする場合は届け出してください。
屋内および屋外に置いて、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、火気器具等を使用する露店等を開設しようとするときに届け出してください。
道路の全面または片側通行止めとなる道路工事をしようとするときは、消防隊や救急隊の通行その他消火活動等に支障を及ぼすおそれがあるので届け出してください。
火災発生の場合に消火活動に支障を生ずるおそれがある、通信ケーブルまたは電力ケーブルを敷設する目的の洞道、共同溝等その他これらに類する地下の工作物(指定洞道等)に通信ケーブルまたは電力ケーブルを敷設、または内容を変更するときに届け出してください。
担当 消防本部予防課
電話 0172-32-5104