火災発生の場合に消火活動に支障を生ずるおそれがある、通信ケーブルまたは電力ケーブルを敷設する目的の洞道、共同溝等に通信ケーブルまたは電力ケーブルを敷設しようとする

火災発生の場合に消火活動に支障を生ずるおそれがある、通信ケーブルまたは電力ケーブルを敷設する目的の洞道、共同溝等その他これらに類する地下の工作物(指定洞道等)に通信ケーブルまたは電力ケーブルを敷設、または内容を変更しようとする場合は届け出してください。

 

申請・届出書名 指定洞道等届出書ワードファイル(35KB)
指定洞道等届出書【記入例】PDFファイル(8KB)
受付窓口 お近くの消防署・分署または消防本部予防課
受付時間 午前8時30分~午後5時(休日、祝日、年末年始は問いません。)
提出時期 工事する日の3日前まで
申請・届出書
のサイズ
A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出者 本人
代理の可否 可能。委任状は不要
提出方法

直接窓口へ2部お持ちください。1部は副本として受付後にお返しします。

※郵送でも可能ですが副本返信用の切手と封筒の同封が必要です。

添付書類

○指定洞道等の経路や出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

○指定洞道等の内部に敷設されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金属設備その他主要な物件の概要図

○指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書

・通信ケーブル等の難燃措置等に関すること。

・火気を使用する工事または作業を行う場合の火気管理および喫煙管理等の出火防止に関すること。

・火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

・職員および作業員の教育訓練に関すること。

・その他必要な安全管理に関すること。

手数料 無料
問い合わせ先

お近くの消防署・分署または消防本部予防課

注意事項

変更の届け出を要するときは、次に掲げる事項について重要な変更を行う場合です。

・指定洞道等の経路、出入口および換気口等の位置

・指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件

・指定洞道等の内部における火災に対する安全対策

変更の届け出をする場合、変更する事項以外については省略できます。

ページの先頭へ

ホームへ戻る