○弘前地区消防事務組合職員召集規程
令和4年2月22日
訓令第2号
弘前地区消防事務組合職員召集規程(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、水火災又は地震等の災害が発生し、若しくは発生のおそれがあるときの、職員の召集について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 第1配備 災害により、被害が発生する危険が蓋然的に高い場合、情報収集、整理・分析等の初動対応が必要となる場合において、必要に応じて当務職員以外の職員を召集する。
(2) 第2配備 当務小隊以外の部隊を編成するために必要な職員を召集する。
(3) 第3配備 特定地域の災害対応に人員等が必要と判断される場合において特定所属の全職員を召集する。
(4) 非常配備 災害により管内全域で被害が発生した場合又は被害が発生する危険が必然的に高い場合において、全庁的な対応が必要と思われる場合において全職員を召集する。
(5) 自主参集 職員は、災害により被害が発生し、参集の要否を確認することが不可能な場合又は勤務時間外において火災等を覚知したときは、召集発令の連絡を待つことなく自発的に参集できるものとする。
2 召集は、前項に規定する召集を原則とする。ただし、消防署長は、必要があると認めるとき、次の職員を召集することができる。
(1) 災害現場の近傍に居住する他所属の職員
(2) 召集を行った所属の近傍に居住する他所属の職員
3 召集区分に係る詳細については、別に定める。
(召集の伝達)
第3条 召集発令者は、召集を行った場合、第6条に定める動員計画に基づき電話等により、職員に速やかにこれを伝達しなければならない。
(応召、参集)
第4条 職員は、召集の伝達を受けたときは、動員計画に基づき、指定の所属又は災害現場へ、直ちに出動しなければならない。
2 職員は、応召に時間を要する場合、参集可能時間を報告しなければならない。また、参集途上においても、交通事情及びその他特別な事情により応召場所への遅参が予想される場合は、すみやかにその旨を報告しなければならない。
3 当番責任者又は現場最高指揮者は、応召者の所属長に応召状況を報告するものとする。
(参集心得)
第5条 職員は、常に応召できるよう次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 服装、携行品及び装備は、平素から準備しておくよう努めること。
(2) 所属長に対し、常に連絡先を明らかにしておくこと。
(3) 気象状況及び災害状況について、平素から情報収集するように努め、必要があると認めるときは、自ら所属に連絡し上司の指示を受けること。
(動員計画の作成及び保管)
第6条 所属長は、あらかじめ各所属における動員計画を作成し、保管にあたっては、常に整理して召集に備えておくものとする。
2 署長は、必要に応じ、所属長に対し前項の動員計画を提出させることができる。
(報告)
第7条 所属長は、第2条に規定する召集が実施された場合、召集発令者に対して報告しなければならない。
(召集の免除)
第8条 召集発令者は、あらかじめ所属長に対して、召集を免除しようとする期間、時間帯及び理由等を申し出た次に掲げる職員に対し、召集しないことができる。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 出張中又は旅行等の届け出をし現に旅行中の職員
(3) 災害等により自身及び家族が被災した職員
(4) 前各号のほか、特に理由があり所属長が認めた職員
2 災害が大規模化及び長期化した場合、召集を免除された職員であっても、参集可能時期について報告しなければならない。
3 所属長は、召集を免除する職員を把握した場合は、動員計画を整理しておかなければならない。
4 署長は、所属長から召集を免除する職員を報告させ、これを把握しておかなければならない。
(解除)
第9条 召集の解除は、召集した召集発令者が行う。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、弘前地区消防事務組合警防規程(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第1号)によるものとする。
(委任)
第11条 この規程の施行に際し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。