○弘前地区消防事務組合消防通信規程

平成27年9月29日

訓令第13号

弘前地区消防事務組合通信規程(平成14年弘前地区消防事務組合訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 通信業務

第1節 消防通信の原則(第7条・第8条)

第2節 有線通信(第9条~第15条)

第3節 無線通信(第16条~第21条)

第3章 支援情報(第22条~第25条)

第4章 通信施設の管理(第26条~第31条)

第5章 記録の保存(第32条・第33条)

第6章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、消防通信の円滑な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防指令センター 消防本部通信指令課(以下「指令課」という。)にあって、火災・災害及びその他の事故(以下「災害等」という。)通報の受信、災害情報の収集及び伝達並びに消防隊等への出動指令及びその運用に係る有線設備又は無線設備を媒介とした通信による指令に関する業務を行う施設(以下「指令センター」という。)をいう。

(2) 通信指令設備 高機能消防指令設備、有線設備及び無線設備並びに情報通信機器その他これらに付属する設備をいう。

(3) 署所端末装置 消防署及び分署(以下「署所」という。)に設置して指令の受令及び署所内放送するほか、消防車両等の動態の設定及び表示を行うための装置をいう。

(4) 車両運用端末装置 消防車両等の動態の登録及び位置情報の送信、災害点の地図、指令情報等を受信するため消防車両等に搭載する装置(以下「車両端末」という。)をいう。

(5) 指令員 指令課において消防通信及び情報に関する業務に従事する職員をいう。

(6) 通信員 署所において消防通信業務に従事する職員をいう。

(7) 消防通信 災害等通報、出動指令、緊急通信、災害通信及び業務通信の総括をいう。

(8) 災害通報 災害等が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときに指令センター及び署所に通報される通信をいう。

(9) 出動指令 指令センターから消防隊等の出動及び災害活動等に関する命令を発する通信で、指令予告、一斉指令及び個別指令等をいう。

(10) 緊急通信 指令センター又は災害等の現場活動隊から発する緊急かつ重要な通信で、活動命令、応援要請等をいう。

(11) 災害通信 指令センターと災害等に出動した消防隊等との災害情報に関する通信で、現場報告及び支援情報等をいう。

(12) 業務通信 第7号から第11号に掲げるもの以外の業務上必要な通信をいう。

(13) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線設備及び無線設備の操作を行う職員の総体をいう。

(14) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定める陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(15) 陸上移動局 消防自動車、救急自動車その他の車両(以下「消防車等」という。)に無線装置(以下「車載無線局」という。)を搭載し、又は消防車等に積載する可搬型無線装置(以下「可搬無線局」という。)、署所に置く卓上型無線装置(以下「卓上無線局」という。)を災害等に携帯し消防隊等が陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(16) 携帯局 消防隊等の隊員が陸上を若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(通信指令課長の責務等)

第3条 通信指令課長(以下「指令課長」という。)は、指令センターにおける通信指令設備等を適正に保守管理し、通信業務が円滑に遂行できるよう適切な指導及び調整を行うとともに、通信施設の効果的な運用を図らなければならない。

2 指令課長は、指令員の勤務編成を行い指揮監督するものとする。

3 指令課長は、電波法に定める無線従事者(電波法第2条第6号に規定する者をいう。)の現況を常に把握しておかなければならない。

4 指令課長は、通信指令設備の運用操作、各種障害発生時の対応、通信要領の習熟及び応接等について指導及び研修の教養訓練を行うものとする。

5 前各項に掲げるほか、通信業務に関すること。

(所属長の職務)

第4条 消防署長及び分署長(以下「所属長」という。)は、署所に設置されている署所端末装置等の通信施設を適正に維持管理し、通信業務が円滑に遂行できるよう効果的な運用を図らなければならない。

2 所属長は、署所端末装置等の通信設備の設置状況を変更しようとする場合は指令課長と事前に協議しなければならい。

3 所属長は、通信員の通信業務に係る適正な運用について指導し指揮監督するものとする。

4 所属長は、駆け付け、自己覚知により災害を覚知した場合は、出動指令を待たずに出動させることができる。

5 所属長は、前項の規定により出動させたときは直ちに指令センターに報告するものとする。

6 所属長は、次の各号に該当するときは速やかに指令課長に報告するものとする。

(1) 所属職員が無線従事者の免許を受けたとき

(2) 無線従事者の所属職員の氏名が変更となったとき

(指令員及び通信員の遵守事項)

第5条 指令員及び通信員(以下「指令員等」という。)は、通信要領の熟達及び通信施設の機能に精通し、常に的確な判断と迅速な操作により通信業務の効果的な運用を図れるよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指令センターにおける情報システム等の支援情報を有効に活用すること。

(2) 消防車等の動態を掌握すること。

(3) 通信指令設備等は、消防業務以外に使用しないこと。

(4) 通信の内容は、簡潔明瞭に行い無駄な私語等を交えないこと。

(5) 通信内容について自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。

(6) 指令センターの整理整頓に努め、みだりに部外者を入室させないこと。

(秘密の保持)

第6条 指令員等のほか消防通信を取り扱う者は、通信業務及び支援情報で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第2章 通信業務

第1節 消防通信の原則

(消防通信の優先順位)

第7条 消防通信の優先順位は、災害等に係る緊急かつ重要な通信を優先として次のとおりとする。

(1) 災害通報

(2) 出動指令

(3) 緊急通信

(4) 災害通信

(5) 業務通信

(時刻の表示)

第8条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時制により行うものとする。

第2節 有線通信

(災害通報の受信)

第9条 指令員等は、災害通報を受け付けしたときは災害の種別、場所、規模及び負傷者等の状況並びに受付時間、通報者氏名、電話番号その他必要な事項を迅速かつ的確に聴取し把握するとともに、傷病者等の状況に応じて口頭指導に努めるものとする。

2 署所において災害通報を受信したときは、前項による他、直ちに指令センターに通報しなければならない。

3 前2項の通報が弘前地区消防事務組合の管轄以外の災害場所である場合は、速やかに当該地域を管轄する消防本部へ転送又は通報しなければならない。

(出動指令)

第10条 指令員は、災害通報を受信したときは直ちに出動を命ずる指令を行わなければならない。

2 前項の指令は、次に掲げる種別に従い行うものとし、種別ごとの災害区分等については別に定めるものとする。

(1) 警戒指令 警戒及び調査活動等を行うための指令

(2) 火災指令 火災防ぎょ活動を行うための指令

(3) 救助指令 救助活動を行うための指令

(4) 救急指令 救急活動を行うための指令

(5) 特殊災害指令 化学、生物、放射能に関わる災害活動等及び多人数負傷者に関わる救急救助活動を行うための指令

(6) 救急支援指令 救急活動の支援のために行う指令

3 出動指令は、原則として災害等の通報を受けた順に行うものとする。ただし、災害等の内容により緊急性及び重要性を勘案し必要と認めた場合は、この限りでない。

(指令予告)

第11条 指令員は、前条第1項の出動指令を行うときは必要に応じて消防部隊の出動予告に関する指令(以下「指令予告」という。)を行い、消防隊等の出動の迅速化に努めるものとする。

(署所端末装置の操作)

第12条 通信員は、出動指令が発せられた場合、署所端末装置を取り扱い要領により迅速に操作しなければならない。

(関係機関への通報及び広報)

第13条 指令課長は、災害通報を受け付け関係機関への連絡が必要と認めるときは災害の発生を直ちに連絡し、必要に応じて当該関係機関との連携に伴う情報交換に努めなければならない。

2 指令課長は、災害通報による消防通信に関する災害情報及び消防活動状況のうち必要と認めるものについて、広報又は提供することができる。

(ヘリコプターの出動要請)

第14条 指令課長及び指令員は、災害通報時必要と認められるとき、又は災害等出動消防隊等から出動の要請があったときは、出動の要請をするものとする。

2 前項の要請は、青森県防災ヘリコプター「しらかみ」運行の手引き又は青森県ドクターヘリ運航要領に基づき行うものとする。

(放送設備による業務通知)

第15条 指令員は、気象情報及び災害情報等の同一事項を通知する必要があるときは、放送設備を活用し一斉通知を行うことができる。

第3節 無線通信

(無線局の種別区分等)

第16条 無線局の種別区分及び位置は、次の表のとおりとする。

種別区分

基地局名称及び位置

基地局

弘前消防本部基地局

青森県弘前市大字本町2番地1

弘前消防西北基地局

青森県弘前市大字小友字神原371番地2

弘前消防西目屋基地局

中津軽郡西目屋村大字田代字神田56番地

弘前消防小国山基地局

青森県平川市小国深沢21番地1地内

陸上移動局

卓上無線局

弘前消防署、東消防署、黒石消防署、平川消防署及び板柳消防署並びに各消防署が管轄する分署に常置し、必要に応じて消防部隊が災害等に携帯して運用

可搬無線局

消防本部並びに弘前消防署、東消防署、黒石消防署及び平川消防署の指揮隊が災害等に携帯し運用

車載無線局

消防本部並びに弘前消防署、東消防署、黒石消防署、平川消防署及び板柳消防署が管理する消防車等に積載し災害等で運用

携帯局

消防本部並びに弘前消防署、東消防署、黒石消防署、平川消防署及び板柳消防署並びに各消防署が管轄する分署の消防隊員が災害等に携帯して運用

携帯局

弘前消防署、東消防署、黒石消防署、平川消防署、板柳消防署並びに各消防署が管轄する分署の消防隊員が災害等に携帯して運用

2 無線局の周波数の運用区分は、次の表のとおりとする。

無線方式

周波数種別

波数

運用区分

デジタルSCPC方式

活動波

8

1 管内における災害等の消防活動に運用する。

2 調査及び訓練等の活動業務に運用する。

3 その他の消防業務に運用する。

主運用波

1

1 消防及び救急救助業務において必要に応じて運用する。

2 県内における消防相互応援業務に運用する。

3 高速自動車道災害等における隣接県内消防本部との消防活動に運用する。

4 県単位における大規模防災等訓練等に運用する。

5 他都道府県主運用波の使用は、広域応援又は救援時に限る。

統制波

3

1 大規模災害時における消防活動に運用する。

2 高速自動車道災害等における隣接県外消防本部との消防活動に運用する。

3 県外における消防相互応援業務に運用する。

4 県単位を超える大規模防災等訓練等に運用する。

アナログ方式

防災相互波

1 災害時における関係機関との連絡調整に運用する。

2 大規模災害時における消防活動及び連絡調整に運用する。

署活動波

1 管内における災害等の消防活動に運用する。

2 調査及び訓練等の活動業務に運用する。

3 その他の消防業務に運用する。

多重無線方式

7.5GHz帯FWA

弘前消防本部基地局と弘前消防小国山基地局における固定局間通信に運用する。

3 陸上移動局の周波数は、指定する周波数を区分に従い運用するものとする。ただし、指令センターから指示があった場合、又は活動において周波数の切替えが必要な場合は、この限りでない。

(無線局運用の原則)

第17条 無線局の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 交信は、電波法に基づき簡潔明瞭かつ正確に行うこと。

(2) 無線局は、最良の状態に調整し他局が交信していないことを確かめてから通話すること。ただし、緊急通信を行う場合は、この限りでない。

(3) 陸上移動局及び携帯局は、指令センターから交信停止の指示があったときは直ちに交信を停止すること。

(無線通信の識別)

第18条 消防隊等が無線通信を行うときは、無線局の識別信号を付し識別を明確にしなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第19条 基地局、固定局及び陸上移動局の卓上無線局は、常に開局しておかなければならない。

2 陸上移動局の車載無線局は、次のいずれかに該当するとき開局しなければならない。

(1) 常置場所を離れるとき。

(2) 指令センターから指示を受けたとき。

(3) 有線通信の通信が不通となったとき又はその恐れがあるとき。

3 陸上移動局の可搬無線局及び携帯局は、必要に応じて開局するものとする。

4 開局した陸上移動局をやむを得ない事由により一時閉局するときは、連絡方法を明確にして指令センターの了解を得て閉局するものとする。

5 車両端末を搭載している陸上移動局は、常置場所から移動するときは車両端末を作動させ、状況を指令センターに送信しなければならない。

(無線通信の統制)

第20条 指令課長及び指令員は、無線通信の円滑な運用を期するため、通信内容を監視し、必要と認めるときは交信を制限し、重要な通信に支障をきたさないように無線通信を統制(以下「無線統制」という。)するものとする。

2 無線統制の種別は、次によるものとする。

(1) 全域統制 大規模災害などにより管内全域を指定して行う統制

(2) 部隊統制 地域、消防署管轄又は消防部隊を指定して行う統制

3 無線統制中は、陸上移動局相互の交信を行ってはならない。ただし、緊急通信を行う場合は、この限りでない。

4 指令課長及び指令員は、災害等の推移により無線統制の必要がなくなったと認めるときは、無線統制を解除するものとする。

(周波数の切替え)

第21条 署所の消防隊等が周波数を異にする運用区分及び活動区分へ出動するときは、当該地域で使用する周波数に切り替えて出動しなければならない。ただし、指令センターより無線統制の指示があったときは、この限りでない。

2 前項において周波数の変更指定を受けた陸上移動局は、活動又は業務終了をもって通常の活動周波数に切り替えるものとする。

第3章 支援情報

(気象等の情報)

第22条 指令課長は、弘前地区消防事務組合火災警報規程(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第8号)第2条に規定する発令基準に該当したとき、又は該当する恐れがあり必要と認めるときは、速やかに消防長及び消防次長に報告するとともに、署所に伝達するものとする。ただし、放送等により周知した場合は、報告及び伝達したものとする。

2 指令課長は、青森県又は青森地方気象台から気象に関する情報を受けたときは、消防署長へ報告するものとする。

(支援情報の収集及び伝達)

第23条 指令課長は、災害通報を受けたときは支援情報の収集に努め、消防隊等に伝達しなければならない。

(支援情報の提供)

第24条 消防本部各課長及び所属長は、災害活動の支援に必要な情報を収集したときは指令センターに報告するものとする。

2 指令員は、前項に規定する報告及び必要と認める情報について、指揮本部長等に求めることができるものとする。

3 指令課長は、災害活動が効率的に行われるように、前項の情報を消防隊等に報告するものとする。

(災害等の報告)

第25条 災害等に出動した指揮本部長あるいは最先着隊長等は、災害現場到着前後に災害等に関する情報を指令センターに報告するものとする。

2 指令課長は、災害通報及び前項に規定する報告により必要と認めるときは消防長に報告するものとする。

3 指令課長は、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)の即報災害等に該当する場合は、即報基準に基づき第一報を報告するものとし、以降の報告については、消防本部担当課に引き継ぐものとする。

第4章 通信施設の管理

(支援情報の管理)

第26条 指令課長は、次に掲げる支援情報の管理事務を所掌する。

(1) 消防OAシステムの支援情報に関すること。

(2) 画像伝送システムの画像情報に関すること。

(3) 災害通信時の通報記録に関すること。

(4) 消防通信の記録に関すること。

2 指令課長及び指令員等は、支援情報が漏洩することがないよう情報セキュリティ対策の徹底に努めなければならない。

3 所属長は、消防OAシステムの支援情報は最新の情報を入力するものとする。

(通信施設の故障等の措置)

第27条 指令課長は、通信指令設備等において故障又は障害等が発生し交信できないときは直ちに署所に報告するとともに、必要な処置を講ずるものとする。

2 所属長は、署所端末装置等の指令装置に故障又は障害等が発生したときは他による通信を確保し、速やかに指令課長に報告するものとする。

3 指令課長は、前2項の報告を受けたときは速やかに修理又は調査の依頼をするとともに、消防通信に重大な支障があると認めるときは、消防長に報告しなければならない。

(車両異常等と情報の通知)

第28条 所属長は、次に掲げるとき又は次に掲げる情報を入手したときは、速やかに指令センターに通知しなければならない

(1) 所属車両が出動不能となるとき及びそれが復旧したとき。

(2) 所属車両の位置変更があったとき。

(4) 前3号に掲げるほか、通信業務に必要な情報

(毎日点検)

第29条 指令員等は、指令電話及び無線局の通話試験時に通信指令設備等の外観及び機能について点検し、異常が認められたときは指令課長に報告するとともに、復旧の措置を講ずるものとする。

(定期点検)

第30条 指令課長は、通信指令設備等を点検できる業者に委託し、定期に点検を行わせなければならない。

2 指令課長は、前項の委託した業者から点検結果報告書を提出させ、その報告書を保管しなければならない。

(消防通信の通話試験)

第31条 指令員は、次に掲げる通話試験を毎日定時に行うものとする。

(1) 指令電話及びそれ以外の回線の通話試験

(2) 無線局の感度試験

2 前項の試験については、災害等の発生により中止することができる。

3 指令電話の試験通信を臨時に行うときは、事前に相手方にその旨を通知するものとする。

4 基地局が無線局との試験通信を行うときは、事前に相手局にその旨を通知するものとし、陸上移動局及び携帯局が試験通信を行うときは、相手局の了解を得なければならない。

第5章 記録の保存

(通信記録の保存)

第32条 指令課長は、災害通報、無線通信及び画像伝送等に関する消防通信の業務を記録し、保存するものとする。

(通信の台帳等及び簿冊)

第33条 指令課に、通信指令設備等に関する台帳等を備えるものとする。

2 指令課長は、通信業務を記録した簿冊を作成し、保存するものとする。

第6章 雑則

(委任)

第34条 この規程に定めるものほか、消防通信の実施及び管理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年9月29日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の弘前地区消防事務組合通信規程(平成14年弘前地区消防事務組合訓令第1号)第15条に規定する主波の指定(別表第2)は、平成28年5月31日までの間は、改正後の第16条第2項に規定する周波数の運用区分に加えて引き続き使用するものとする。

(弘前地区消防事務組合警防規程の一部改正)

3 弘前地区消防事務組合警防規程(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弘前地区消防事務組合救急業務規程の一部改正)

4 弘前地区消防事務組合救急業務規程(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月25日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

弘前地区消防事務組合消防通信規程

平成27年9月29日 訓令第13号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成27年9月29日 訓令第13号
令和6年3月25日 訓令第7号