○行政手続法等の施行に関する規程

平成7年2月1日

訓令第1号

(審査基準の公表)

第2条 法第5条第1項又は条例第5条第1項の審査基準は、当該申請の提出先とされている機関の事務所に備付け、閲覧に供するものとする。

(標準処理期間の公表)

第3条 法第6条又は条例第6条の標準処理期間(許認可等事務の処理に通常要する期間をいう。以下同じ。)は、当該申請の提出先とされている機関の事務所に備付け、閲覧に供するものとする。

2 前項の標準処理期間は、申請が処理機関に到達した日から起算して処分する日までの日数とする。

3 次に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。

(2) 申請の不備その他の理由による補正及び審査のため必要な書類等の追加のために要する日数

(許認可等拒否処分の理由の掲示)

第4条 法第8条第2項又は条例第8条第2項の書面は、許認可等拒否処分理由説明書(様式第1号)によらなければならない。

(処分基準の公表)

第5条 法第2条第1項又は条例第2条第1項の処分基準は、当該処分に係る事務所に備付け、閲覧に供するものとする。

(不利益処分の理由の掲示)

第6条 法第4条第3項又は条例第4条第3項の書面は、不利益処分理由説明書(様式第2号)によらなければならない。

(届出の受理)

第7条 届出書が提出されたとき、法令等に定められた要件が整っている場合は、当該届出書を受理しなければならない。この場合は、当該届出をすべき手続上の義務が完了されたものとする。

2 届出書の提出の際、記載事項の不備、必要な添付書類の欠落等があった場合は、要件に適合させてから受理するものであること。

3 届出に係る指導は、法令等において明確になっている届出の形式(届出方法、様式、提出部数等)以外のものを相手方に求める場合は、行政指導となるものであること。

(聴聞の通知)

第8条 法第5条第1項又は条例第5条第1項の書面は、聴聞通知書(様式第3号)により行わなければならない。

2 規則第2条第2項及び第3項により聴聞の日時等を変更したときは、聴聞期日等変更通知書(様式第4号)により行わなければならない。

(代理人の選任等)

第9条 法第6条第1項又は条例第6条第1項の代理人(法第7条第2項又は、条例第7条第1項の3加人及び法第3条又は、条例第28条の不利益処分の名あて人となるべき者の代理人を含む。以下この条において同じ。)の選任の届出及び法第6条第4項又は、条例第6条第4項の代理人の資格の喪失の届出は、代理人選出(資格喪失)(様式第5号)により行わなければならない。

(関係人の参加の許可の手続)

第10条 規則第3条第1項の書面は、参加人許可申請書(様式第6号)により行わなければならない。

2 主宰者は、前項の関係人の参加を許可したときは、参加人許可通知書(様式第7号)により申請を行った関係人に通知するものとする。

(文書等の閲覧)

第11条 規則第4条第1項の書面は、資料閲覧請求書(様式第8号)により行わなければならない。

2 管理者等は、前項の文書の閲覧の許可をしたときは、その場で閲覧させる場合を除き、資料閲覧許可通知書(様式第9号)により当該閲覧を求めた当事者等に通知するものとする。

(補佐人の出頭許可申請)

第12条 規則第6条第1項の書面は、補佐人出頭許可申請(様式第10号)により行わなければならない。

2 主宰者は、前項の補佐人の出頭許可をしたときは、補佐人出頭許可通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(聴聞調書等の閲覧)

第13条 規則第11条第1項の書面は、聴聞調書等閲覧請求書(様式第12号)により行わなければならない。

2 主宰者又は管理者等は、前項の聴聞調書等の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、聴聞調書等閲覧許可通知書(様式第13号)により当該閲覧を求めた者に通知するものとする。

(弁明通知書)

第14条 法第30条又は条例第28条の通知書は、弁明通知書(様式第14号)により行わなければならない。

(行政指導の趣旨等の明示)

第15条 法第35条第3項又は条例第33条の書面は、行政指導趣旨等説明書(様式第15号)によらなければならない。

(複数の者を対象とする行政指導の内容の公表の方法)

第16条 法第36条又は条例第34条の複数の者を対象とする行政指導に共通してその内容となるべき事項は、当該行政指導に係る事務所に備付け閲覧に供するものとする。

(行政指導中止等の申出)

第17条 法第36条の2又は条例第34条の2の書面は、行政指導中止等の申出書(様式第16号)によるものとする。

(処分又は行政指導の申出)

第18条 法第36条の3又は条例第34条の3の書面は、処分又は行政指導の申出書(様式第17号)によるものとする。

(実施細則)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成7年2月1日から施行する。

(平成10年1月20日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年6月14日訓令第15号)

この訓令は、平成19年6月15日から施行する。

(平成25年7月1日訓令第19号)

(施行期日)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月13日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年10月28日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この訓令による改正後の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

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行政手続法等の施行に関する規程

平成7年2月1日 訓令第1号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3類
沿革情報
平成7年2月1日 訓令第1号
平成10年1月10日 訓令第1号
平成19年6月14日 訓令第15号
平成25年7月1日 訓令第19号
平成27年3月13日 訓令第4号
令和3年10月28日 訓令第13号