○行政手続法等の施行に関する規程
平成7年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、弘前地区消防事務組合行政手続条例(平成9年弘前地区消防事務組合条例第4号。以下「条例」という。)及び弘前地区消防事務組合の聴聞の手続に関する規則(平成9年弘前地区消防事務組合規則第1号。以下「規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査基準の公表)
第2条 法第5条第1項又は条例第5条第1項の審査基準は、当該申請の提出先とされている機関の事務所に備付け、閲覧に供するものとする。
(標準処理期間の公表)
第3条 法第6条又は条例第6条の標準処理期間(許認可等事務の処理に通常要する期間をいう。以下同じ。)は、当該申請の提出先とされている機関の事務所に備付け、閲覧に供するものとする。
2 前項の標準処理期間は、申請が処理機関に到達した日から起算して処分する日までの日数とする。
3 次に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。
(1) 弘前地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年弘前地区消防事務組合条例第1号)に定める休日の日数
(2) 申請の不備その他の理由による補正及び審査のため必要な書類等の追加のために要する日数
(処分基準の公表)
第5条 法第2条第1項又は条例第2条第1項の処分基準は、当該処分に係る事務所に備付け、閲覧に供するものとする。
(届出の受理)
第7条 届出書が提出されたとき、法令等に定められた要件が整っている場合は、当該届出書を受理しなければならない。この場合は、当該届出をすべき手続上の義務が完了されたものとする。
2 届出書の提出の際、記載事項の不備、必要な添付書類の欠落等があった場合は、要件に適合させてから受理するものであること。
3 届出に係る指導は、法令等において明確になっている届出の形式(届出方法、様式、提出部数等)以外のものを相手方に求める場合は、行政指導となるものであること。
(複数の者を対象とする行政指導の内容の公表の方法)
第16条 法第36条又は条例第34条の複数の者を対象とする行政指導に共通してその内容となるべき事項は、当該行政指導に係る事務所に備付け閲覧に供するものとする。
(実施細則)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成10年1月20日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月14日訓令第15号)
この訓令は、平成19年6月15日から施行する。
附則(平成25年7月1日訓令第19号)
(施行期日)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月28日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この訓令による改正後の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。