○弘前地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月24日
条例第1号
弘前地区消防事務組合職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成4年弘前地区消防事務組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間あたり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容)(以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により前条の規定によることが困難である職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては45分、7時間45分を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
3 前2項の規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この条及び第17条の3第1項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第17条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定めるものに該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは、「深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは、「第17条第1項に規定する要介護者を介護する職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が規則で定めるところにより当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務代休時間)
第8条の3 任命権者は、一般職の職員給与条例(昭和46年弘前地区消防事務組合条例第8号)第10条の規定により例によることとされている弘前市職員給与条例(平成18年弘前市条例第41号。以下「給与条例」という。)第31条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務を命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(仮眠時間)
第9条 任命権者は、勤務条件の特殊性により職員に特別の勤務を命ずる場合は、規則で定める基準に従い仮眠時間を勤務時間の途中に置くものとする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第12条 職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、弘前地区消防事務組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地公労法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地公労法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(療養休暇)
第14条 療養休暇は、職員が公務による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(病気休暇)
第15条 病気休暇は、職員が公務によらない負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第16条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は規則で定める。
(介護休暇)
第17条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、給与条例第30条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第37条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第17条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、給与条例第30条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第37条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(子育て部分休暇)
第17条の3 子育て部分休暇は、職員が小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学する子の養育をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 子育て部分休暇の時間は、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 子育て部分休暇については、給与条例第30条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第37条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(療養休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇の承認)
第18条 療養休暇、病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に弘前地区消防事務組合職員の勤務時間及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項において準用する弘前市職員の勤務時間及び休暇に関する条例(以下「弘前市勤務時間等条例」という。)第2条第5項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ弘前地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第13条第1項の規定にかかわらず、旧条例第7条の規定により適用される弘前市勤務時間等条例第9条に規定する年次休暇の残日数とする。
5 この条例の施行の際現に旧条例第7条の規定により適用される弘前市勤務時間等条例第9条の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第13条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
6 この条例の施行の際現に旧条例第7条の規定により適用される弘前市勤務時間等条例第20条の規定に基づき職員の所属する機関の長の承認を受けている休暇については、新条例第18条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
7 この条例の施行の日の前日までに、統合前の黒石地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年黒石地区消防事務組合条例第5号)、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号)又は板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年板柳町条例第22号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、療養休暇、病気休暇及び介護休暇の期間は通算する。
8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成11年3月26日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る経過措置)
第2条 改正後の弘前地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合も含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
(介護休暇に係る経過措置)
第3条 新条例第17条の規定は、改正前の弘前地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧条例第18条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成18年2月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、改正前の弘前地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年弘前地区消防事務組合条例第1号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、療養休暇、病気休暇及び介護休暇の期間は通算する。
附則(平成18年11月16日条例第13号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務の制限の開始の日とする改正後の第8条の2第2項又は第3項の規定による請求は、施行日前においても、規則の定めるところにより、行うことができる。
附則(平成23年5月19日条例第1号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第2号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の弘前地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年11月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月15日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(弘前地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の弘前地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
(委任)
31 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年11月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。