
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、給油取扱所(ガソリンスタンド)等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により燃料供給不足に陥り、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油・注油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常時とは異なる対応が必要となりました。
当消防本部では、総務省消防庁で公表している「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドライン」を基に、震災時等において必要となる危険物の貯蔵・取扱い等の安全対策及び手続き等についての運用を定めました。
この運用は、速やかな承認手続きにより迅速な災害復旧を図ることを目的としています。
内容としては、震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請が想定される事業所等に、形態に応じた安全対策や必要な資器材等の準備について等の具体的な実施計画、事務手続きについて事前に消防本部と協議して、実施計画書を作成し提出しておくことで、申請から承認までの手続きを電話等により行うことができるものです。
また、被害状況により危険物施設以外の場所での危険物の貯蔵・取扱いに係る安全対策及び留意事項を取りまとめています。
指定数量以上の危険物(ガソリン200リットル以上、灯油・軽油1000リットル以上等)を危険物施設(ガソリンスタンド等)以外の場所で貯蔵・取扱いをすることは、消防法で禁止されています。
ただし、消防本部に申請し、消防長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵・取扱いすることができます。
第10条第1項(危険物の貯蔵・取扱いの制限等)
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
・ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
・移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等からの直接給油等
・危険物を収納する設備等からの抜き取りなど
担当 予防課 危険物係
電話 0172-32-5104