平成16年に消防法が改正され、弘前地区消防事務組合管内でも新築住宅は平成18年6月から、既存住宅には平成20年6月から市町村条例により設置の義務化がされました。
消防法の改正により、住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから10年以上が経過しています。
家電製品の標準的な使用期間は一般的に7年から10年といわれています。
住宅用火災警報器も同様で電子部品の劣化や電池切れなどで、火災を感知しなくなることもあり、とても危険です。
せっかく取り付けた住宅用火災警報器も、いざというときに正常に作動しなければ意味がありません。日ごろから定期的に作動状況を確認し異常がある場合は速やかに交換しましょう。
まだ住宅用火災警報器を設置されていない方は、大切な人や自分自身の命を守るため早急に設置しましょう!!
定期点検の要領は下記リンク先を参照ください