建物の関係者(所有者、管理者など)は、法令に基づいて設置された消火器などの消防用設備について、定期的に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
●機器点検:6か月に1回
●総合点検:1年に1回
●飲食店や宿泊施設など(※1):1年に1回
●共同住宅や事務所など(※2):3年に1回
※1 劇場や集会場、飲食店、店舗、宿泊施設、病院、社会福祉施設などの建物。
または、そのテナントが入居している建物。(特定防火対象物)
※2 共同住宅、学校、工場、事務所などの建物。(非特定防火対象物)
消防用設備等の中でも、小規模な宿泊施設、共同住宅、飲食店などに設置されることが多い、消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備については、総務省消防庁が作成した「消防用設備等点検アプリ」を使って、消防用設備等の点検に関する資格がない方でも、ご自身で点検と報告書の作成を行うことができます。(下記「消火器などの点検を自らできる建物」に該当する場合のみ。)
●延べ面積1,000㎡未満の防火対象物
●「屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物」に該当しないもの
※延べ面積1,000㎡以上の防火対象物や屋内階段(避難経路)が1つしかない特定防火対象物は、消防設備士や消防設備点検資格者が点検を実施しなければなりません。詳しくは、日本消防設備安全センターのホームページをご確認ください。
ご自身の建物についてのお問い合わせは、管轄の消防署・分署まで。
◇消火器を点検できる期間
※1 整備(消火薬剤の詰め替え等)に当たる作業はできません。
※2 上記期間を超える消火器については、新しいものに取替えるか、点検資格者が点検を実施しなければなりません。
スマートフォンやタブレット端末をお持ちでない場合や、アプリを使用せずにパソコンや手書きで点検結果報告書を作成されたい場合においても、下記の様式をダウンロードしていただくことで、ご自身で報告書の作成を行うことができます。