
指定数量の5分の1以上(個人の住居の場合は指定数量の2分の1以上) 指定数量未満の危険物や弘前地区消防事務組合火災予防条例別表第8に定めるもので数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等、合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵・取り扱う場合は届け出してください。
申請・届出書名 | 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届![]() 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届【記載例】 ![]() |
受付窓口 | お近くの消防署・分署または消防本部予防課 |
受付時間 |
○消防署・分署 …午前8時30分~午後5時(休日、祝日、年末年始は問いません。) ○消防本部予防課 …午前8時30分~午後5時(休日、祝日、年末年始を除く。) |
提出時期 | 設置工事に着手する日の10日前まで |
申請・届出書 のサイズ |
A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出者 | 貯蔵、取り扱いをしようとする者 |
代理の可否 | 可能。委任状は不要 |
提出方法 |
直接窓口へ2部お持ちください。1部は副本として受付後にお返しします。 ※郵送でも可能ですが副本返信用の切手と封筒の同封が必要です。 |
添付書類 | ○案内図○配置図○貯蔵取り扱い場所の位置、構造、危険物を取り扱う設備構造図または指定可燃物の集積の概要を明示した図面 |
手数料 | 無料 |
問い合わせ先 |
お近くの消防署・分署または消防本部予防課(電話0172-32-5104) |
注意事項 | 届け出が必要な少量危険物、指定可燃物の数量や建物の用途等については事前にお問い合わせください。 |