「地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)」に定められている手数料の標準額の見直しにより、政令の一部が改正されたことを受け、弘前地区消防事務組合手数料条例に定められている危険物施設の設置の許可に関する事務手数料の額が改正されました。(令和6年4月1日施行)
手数料が改正された屋外タンク貯蔵所
・浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所
・浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所
詳細は以下のファイルにてご確認ください。(下線部分が変更箇所です。)
弘前地区消防事務組合手数料条例改正(新旧対照表)(90KB)
担当 弘前地区消防事務組合 消防本部 予防課
電話 0172-32-5104