
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
・消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)
自力避難困難者が入所する社会福祉施設は、面積に関係なくスプリンクラー設備の設置が必要です。
(消防法施行令別表第一(6)項ロに掲げる防火対象物)
自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設[(6)項ロ]において、従前は延べ面積275平方メートル以上の防火対象物に設置が義務付けられていましたが、改正後は延べ面積に関係なく設置が必要になりました。
例外として、防火区画などによって設置を要しない場合があります。
宿泊や入院(所)するホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等は、面積に関係なく自動火災報知設備の設置が必要です。
(消防法施行令別表第一(5)項イ、(6)項イ、(6)項ハに掲げる防火対象物)
就寝の用に供する居室を持つホテル・旅館[(5)項イ]、病院・診療所[(6)項イ]、社会福祉施設等(自力避難困難者が入所する以外の施設[(6)項ハ)]において、従前は延べ面積300平方メートル以上の防火対象物に設置が義務付けられていましたが、改正後は延べ面積に関係なく設置が必要になりました。
自力避難困難者が入所する社会福祉施設は、火災通報装置の作動が自動火災報知設備の作動と連動することが必要です。
(消防法施行令別表第一(6)項ロに掲げる防火対象物)
主に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設等において、火災通報装置は自動火災報知設備の感知器の作動と連動して自動的に起動することが義務付けられました。
改正施行日後、すぐに設置等しなければなりませんが、既存の防火対象物(施設)については、経過措置として平成30年3月31日まで猶予期間が設けられています。
担当 消防本部予防課
電話 0172-32-5104