
・黒石市
発令された市町村において、「火の使用の制限」の対象となる区域は、次のとおりです。
上記「火の使用の制限」の対象となる区域では、次のことを守ってください。
(1)山林、原野等において火入れ及び喫煙をしないこと。
(2)煙火(花火等)を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火(※)をしないこと。
(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※たき火には、農業を営むためにやむを得ず伐採した枝などを焼却する行為も含まれます。
例 畑などで剪定した枝を焼却する行為。
過去に火災に遭われた方は、「ほんの少し目を離しただけだった。」とか「こんなにすぐに火が拡大するとは思わなかった。」などと話されています。
林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階として発令するもので、「火の使用の制限」の努力義務を課すものです。
罰則は伴いませんが、林野火災の発生を防止するため、皆様のご協力をお願いいたします。
担当 弘前地区消防事務組合 消防本部 予防課
電話 0172-32-5104