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「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始しています!
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が3,370ヘクタールという大規模な林野火災となりました。それに伴い、弘前地区消防事務組合火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報を運用しています。

発令基準は以下のとおりです。
※ 30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第1項第18号)
林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、林野周辺の区域において火の使用制限を行う場合もあります。
火の使用制限とは
1.山林、原野等において火入れ及び喫煙をしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
火の使用制限の対象となる区域は、次のとおりです。
火の使用制限の対象区域一覧
(97KB)
ポスターについてはコチラ
林野火災注意報・林野火災警報ポスター
(535KB)
ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
問い合わせ先
担当 消防本部予防課
電話 0172-32-5104