
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指消毒等のため消毒用アルコールを使用
する機会が増えています。消毒用アルコールは火気により引火しやすく、発生する可燃性蒸気
は空気より重く低所に滞留しやすいため、火災予防上、次の項目に注意してください。
消防法上、消毒用アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品が危険物に該当します。
危険物に該当する消毒用アルコールには、法令で容器外部に表示が義務づけられています。
容器外部に、「危険物の品名」、「危険等級」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火
気厳禁」の表示をしてください。
(表示例)
危険物の品名:アルコール類
危険等級:危険等級Ⅱ
化学名:エタノール
水溶性(第四類のうち、水溶性の危険物の場合表示)
数量:1L
注意事項:火気厳禁
※最大容量が500ml以下の容器は、「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁又は同
一の意味を有する他の表示」の表示のみでもかまいません。
(表示例)
危険物の通称名:エタノール
数量:500ml
火気厳禁と同一の意味を有する他の表示:火気の近くで使用しないでください
1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのあ
る場合は、通風性のよい場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃
性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場
所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等し
ないこと。
4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないように注意す
ること。
消毒用アルコールは、消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当し、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があります。新たに法令上の手続きや安全対策が必要になる場合がありますのでご注意ください。
担当 弘前地区消防事務組合 消防本部 予防課
電話 0172-32-5104