バイスタンダー補償制度

概要

この補償は、弘前地区消防事務組合が管轄する地域内の救急現場に居合わせた人(バイスタンダー)が、応急手当の実施により事務組合の救急業務に協力し、その応急手当の実施に伴い感染症のり患が疑われた際の検査費用に対し、見舞金の支給によりその負担を軽減するもので、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発を推進することを目的とした制度です。(平成28年10月1日運用開始)

 

応急処置から見舞金受け取りまでの流れ

 

適用要件

バイスタンダーが応急手当を実施した事実および応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを、当事務組合が客観的に判断できる場合に見舞金を支給します。

 

見舞金の支給

適用要件に該当する方(見舞金支給対象者)が、感染症の検査を受けた場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。

 

見舞金の請求

事故発生日から30日以内に消防本部へその発生状況を届出する必要があります。

その後、下記書類の提出により請求が可能です。

応急手当に係る見舞金請求書

②見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等)

③医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類(領収書等)

 

約款

見舞金支給基準PDFファイル(189KB)

詳細は、消防本部人材育成課にお問い合わせ下さい。
 

問い合わせ先

担当 消防本部人材育成課

電話 0172-32-5109

メールでのお問い合わせ(このお問い合わせからは通報を受信できません)

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