○弘前地区消防事務組合公印規則

令和4年3月18日

規則第3号

弘前地区消防事務組合公印規則(昭和53年弘前地区消防事務組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、弘前地区消防事務組合の公印の調製、保管、取扱い等に関して必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 公印とは、公文書に使用する庁印又は職印で、別表に掲げるものをいう。

(公印の告示)

第3条 総務課長は、公印を調製し、又は廃止したときは、当該印の名称、字句、形状、寸法、個数、使用区分及び印影を告示するものとする。

(公印の名称等)

第4条 公印の名称、字句、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管責任者等)

第5条 別表に定める公印の保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、公印の保管、取扱いその他公印に関する事務を行うものとし、総務課長は、その事務を統括する。

2 保管責任者は、公印の保管、取扱いその他公印に関する事務の補助者として公印保管取扱者(以下「保管取扱者」という。)を置くものとする。

3 保管取扱者は、次に掲げる者とする。

(1) 総務課長が公印保管者となっている公印にあっては、消防本部総務課員(係長以上の職にある者に限る。)

(2) 弘前市会計課長が公印保管者となっている公印にあっては、弘前市会計課員

(3) 消防署副署長が公印保管者となっている公印にあっては、総務主幹及び総務係長

(公印の調製)

第6条 保管責任者は、公印を調製しようとするときは、公印調製申請書(様式第1号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の廃止)

第7条 公印が摩滅、損傷等により使用できなくなったとき又は公印をその用途に使用する必要が無くなったときその他公印を設ける必要が無くなったときは、廃止するものとする。

2 前項の規定により公印を廃止しようとするときは、公印廃止申請書(様式第1号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳及び公印の登録並びに登録の消除)

第8条 公印を整理するため、総務課に公印台帳(様式第2号)を置く。

2 公印は、すべて前項の公印台帳に登録しなければならない。

3 前条の規定により公印を廃止したときは、公印台帳に登録されている廃止された公印の登録を速やかに消除しなければならない。

(公印の保管)

第9条 公印は、保管責任者の定めた保管場所に置き、使用後は常に堅ろうな容器に納め、錠を施して保管し、その取扱いには厳正を期さなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、令達の番号簿又は文書の収受簿若しくは発送簿その他これらに準ずる簿冊で弘前地区消防事務組合管理者が指定するものに必要な事項を記載し、これに公印を押す文書及び当該文書に係る決裁のある起案文書を添えて保管責任者又は保管取扱者に提示して承認を得た後、使用しなければならない。

2 公印は、弘前地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年弘前地区消防事務組合条例第1号)第10条に規定する休日又は勤務時間外においては、保管責任者又は保管取扱者の登庁を得て使用するものとする。

(公印の印刷)

第11条 一定の文書を多数印刷するときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定による公印の印影を印刷するときは、公印印影使用願(様式第3号)を当該公印の保管責任者へ提出し、その承認を得なければならない。

3 公印の印影を印刷した文書(以下「印影刷込文書」という。)は厳重に保管し、印影刷込文書受払簿(様式第4号)によりその受け払いを明確にしておかなければならない。

(電子計算機による証明等事務)

第12条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印影を印刷するときは、あらかじめ電子印影使用願(様式第5号)を総務課長へ提出し、その承認を得なければならない。

3 第1項に規定する処理をするときは、電子計算機を主管する所属長及び利用する所属長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(公印の紛失等の届出)

第13条 保管責任者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第6号)を総務課長に届け出なければならない。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条第1項関係)

公印の名称

字句

形状

寸法

個数

使用区分

公印保管者

消防事務組合印

弘前地区消防事務組合之印

正方形

30mm

1

一般公文書

総務課長

消防事務組合管理者印

弘前地区消防事務組合管理者之印

正方形

30mm

1

辞令、賞状、証書等

総務課長

21mm

1

辞令、賞状、証書及び一般公文書

総務課長

21mm

1

一般公文書

総務課長

消防事務組合管理者職務代理者印

弘前地区消防事務組合管理者職務代理者之印

正方形

30mm

1

辞令、賞状、証書等

総務課長

21mm

1

一般公文書

総務課長

消防事務組合会計管理者印

弘前地区消防事務組合会計管理者之印

正方形

18mm

1

領収書その他の会計管理者名による公文書

弘前市会計課長

消防事務組合消防本部印

弘前地区消防事務組合消防本部之印

正方形

21mm

1

一般公文書

総務課長

消防事務組合消防長印

弘前地区消防事務組合消防長之印

正方形

30mm

1

辞令、賞状

総務課長

21mm

1

辞令、賞状及び一般公文書

総務課長

21mm

1

一般公文書

総務課長

15mm

1

諸証明及び各種修了証

総務課長

消防事務組合消防署長印

弘前地区消防事務組合弘前消防署長之印

正方形

18mm

1

一般公文書

弘前消防署副署長

弘前地区消防事務組合東消防署長之印

正方形

18mm

1

一般公文書

東消防署副署長

弘前地区消防事務組合黒石消防署長之印

正方形

18mm

1

一般公文書

黒石消防署副署長

弘前地区消防事務組合平川消防署長之印

正方形

18mm

1

一般公文書

平川消防署副署長

弘前地区消防事務組合板柳消防署長之印

正方形

18mm

1

一般公文書

板柳消防署副署長

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弘前地区消防事務組合公印規則

令和4年3月18日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)