○弘前地区消防事務組合指揮隊設置運用要綱

令和3年3月9日

訓令第5号

弘前地区消防事務組合指揮隊設置要綱(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、弘前地区消防事務組合警防規程(平成19年弘前地区消防事務組合訓令第1号。以下「警防規程」という。)第10条の規定に基づき、部隊の機能的な連携及び指揮隊を中心とした組織的な消防活動を展開することにより、もって、災害現場における指揮体制の早期確立、強化及び隊員の安全確保を図ることを目的とする。

(指揮隊の設置)

第2条 弘前消防署、東消防署、黒石消防署及び平川消防署に指揮隊を配置する。

(指揮隊の編成)

第3条 警防規程第10条第5項に規定する指揮隊は、指揮活動を円滑かつ効率的に行うため、指揮隊長、部隊運用担当、情報担当の全部若しくは一部で編成するものとする。

2 指揮隊長は消防司令以上の階級にある者とする。また、災害状況により出動隊の中から指揮支援員を指名配置し、指揮隊を強化することができる。

3 部隊運用担当は、消防司令補以上の階級にある者とする。ただし、人員等の状況に応じて指揮隊長が兼務することができる。なお、この場合において、本要綱中の関係する規定は、適宜読み替えるものとする。

(指揮隊の任務)

第4条 指揮隊は任務を円滑、確実に遂行するために指揮権を行使し、指揮下の消防隊等に指揮命令の内容、具体的活動を指示して消防活動の統制を図る。その他、次の各号に規定する事項をその任務とする。

(1) 指揮隊長 現場における状況判断、部隊指揮及び部隊統制など災害現場全体の統括を行う。

(2) 部隊運用担当 部隊の運用、管理及び安全管理について指揮隊長の補佐を行う。

(3) 情報担当 災害に関する情報の収集や管理について指揮隊長の補佐を行う。

(指揮活動要領)

第5条 指揮隊の活動要領については、別に定めるものとする。

(専任指揮隊)

第6条 災害現場に複数の指揮隊が出動したとき、当該災害現場を管轄する署の指揮隊を専任指揮隊とし、他の指揮隊は専任指揮隊の指揮下に入るものとする。ただし、当該災害現場を管轄する署の指揮隊が出動していないときの専任指揮隊は、災害現場に最先着した指揮隊とする。

(指揮宣言)

第7条 指揮本部長は、指揮本部の位置、運用開始、指揮本部長名を消防隊等に宣言するものとする。

(局面指揮)

第8条 指揮本部長は、災害状況及び消防活動状況等から必要と判断した場合は、方位、階層等の場所的要素及び救助、救急、安全管理等の機能的要素に係る任務を明確にして、局面における指揮者(以下「局面指揮者」という。)を指定し、必要に応じて局面指揮所を設置する。

2 局面指揮所のうち、指揮本部長の命を受けて局面の消防活動を指揮する活動拠点を前進指揮所、集団災害時に指揮本部長の命を受けて救急活動を指揮する活動拠点を救急指揮所という。

3 指揮本部長は、局面指揮者名及び任務を各出動隊に周知徹底する。また、円滑な局面指揮を行うため、必要な指揮隊、消防隊及び人員を指定して局面指揮者の補佐をさせることができる。

(最先着隊長の任務)

第9条 災害現場に最先着した小隊長は、指揮隊が到着するまでの間、人命危険、作業危険及び延焼拡大危険等の災害実態の把握に努めるとともに、各出動隊の指揮(以下「指揮代行」という。)を行う。ただし、指揮隊長から別命があった場合は、この限りではない。

2 前項において、指揮代行する小隊長より上位階級者が、現場に到着しようとも指揮権の移行は原則行わない。

3 災害が大規模、又は拡大する恐れがあり、かつ、出動隊のみでは対応が困難であると認められる場合は、遅滞なく増強隊の要請を行う。

4 指揮隊長の到着後、それまでにとった措置や状況等について報告し、指揮権の移行を行う。

(安全管理)

第10条 指揮本部長は、消防隊等の危険な状況及び危険行為等を確認した場合は消防隊等の撤退、危険行為の中止等を具体的に指示し、積極的に安全管理を行うこと。

(現場引揚等)

第11条 指揮隊到着若しくは指揮隊到着後において、指揮隊長が災害状況及び先着隊等からの情報により指揮隊の必要が無いと認めた場合は、指定した小隊長に指揮権を委譲し現場を引き揚げる。

(腕章等の着用)

第12条 災害現場に出動した指揮隊は、その任務が識別できるように腕章やベスト等を着用すること。

(指揮命令遵守の特例)

第13条 消防隊等は、指揮本部長の下命により行動中、災害の状況が変化し、新たな行動をとることを要する場合は、臨機の措置として単独専行することも許容される。この場合、速やかに指揮本部長に報告しなければならない。

2 消防隊等は、急迫した危険を察知した場合は、周辺の活動隊に対して、躊躇することなく退避等の指示を行うなど危険回避の措置を迅速に行うとともに、指揮本部長へ報告するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

弘前地区消防事務組合指揮隊設置運用要綱

令和3年3月9日 訓令第5号

(令和3年3月9日施行)