○弘前地区消防事務組合職員公舎使用規則
平成26年2月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、弘前地区消防事務組合職員公舎(以下「公舎」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で、「職員」とは、弘前地区消防事務組合職員の身分を有する者(非常勤職員を除く。)をいう。
2 この規則で「公舎」とは、職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため弘前地区消防事務組合が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれに付帯する施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(設置の方法)
第3条 公舎の設置は、借受の方法により行うものとする。
(使用)
第4条 公舎は有料で使用させるものとする。
(公舎)
第5条 公舎は、職務に関連して弘前地区消防事務組合の事務又はその職務を遂行するため管理者が必要と認める職員に対し使用させる。
(使用の申請)
第6条 公舎を使用しようとする者は、公舎使用申請書(様式第1号)を管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
(同居の許可)
第7条 使用者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(入居届)
第8条 公舎の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公舎に入居したときは、公舎入居届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
1平方メートル当たりの基準入居料の額 | 643円 |
3 月の中途において入居し、又は退去した場合におけるその月分の入居料の額については、日割りによって計算する。
4 使用者は、入居料を毎月の末日までに管理者が発する納入通知書により納入しなければならない。
(使用者の負担事項)
第10条 次に掲げる費用は使用者の負担とする。ただし、職務上必要があると認めるものについては、この限りでない。
(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(2) 汚物処理に要する費用
(3) 公舎の小破修理の費用
(4) その他管理に要する軽微な費用
(使用者の義務)
第11条 使用者は、現状を著しく変更しようとするときは、その理由、程度及び見積金額を記載した申請書に必要な図面を添えて管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の申請を許可するときは、変更した部分の原状回復その他必要な条件を付することがある。
(遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理人の注意をもって公舎を使用すること。
(2) 使用の許可を受けた日から原則として10日以内に指定した公舎に入居すること。
(3) 公舎を第三者に貸し付け、又は居住の用以外の用に供しないこと。
(4) 使用者の故意又は重大な過失により公舎を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償すること。
(使用許可の取消し)
第13条 管理者は、公舎の使用を許可された者が正当な理由がなく指定の期日までに入居しないときは、その使用許可を取り消すことがある。
(公舎の明け渡し)
第14条 使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由の発生した日から1月以内にその公舎を明け渡さなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この期間を延長することがある。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 配置替えその他これに類する理由により明け渡しを命ぜられたとき。
(4) 使用の許可を取り消され、又は他の公舎への移転を命ぜられたとき。
(5) その他管理者において必要があると認めたとき。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は平成26年2月10日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年6月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。