○弘前地区消防事務組合職員服務規程

平成24年7月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務

第1節 服務の信条(第2条―第4条)

第2節 服務の執行(第5条―第12条)

第3節 社会道徳の遵守(第13条―第15条)

第4節 その他(第16条―第17条)

第3章 監督(第18条―第21条)

第4章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、弘前地区消防事務組合職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 服務

第1節 服務の信条

(職責の自覚)

第2条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、法令、条例、規則及びその他の訓令を遵守するとともに、自己の職責を重んじて職務に精励し、その使命達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第3条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動であることを認識し、平素から規律を保持するとともに、職員相互の連携を図り、強固な団結を維持するよう心掛けなければならない。

(心身の鍛練)

第4条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに、体力の維持、向上及び健康の増進に努めなければならない。

第2節 服務の執行

(職務の公正等)

第5条 職員は、良心に従い、職務の公正、迅速、適正を期さなければならない。

(職務執行の態度)

第6条 職員は、職務の執行にあたっては態度を厳正にするとともに、言語及び身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。

(命令及び報告)

第7条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うにあたり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

3 職員は、職務上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。

(意見の具申)

第8条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐するよう務めなければならない。

2 上司は、前項に基づく意見の具申があったときは、これを上達し、職務上有益であると認められるものは、すみやかに具現するよう努めなければならない。

(勤務時間中の外出)

第9条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(所見公表の制限)

第10条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、若しくは投書してはならない。

(事故等の申告)

第11条 職員は、職務の内外にかかわらず、事故等が発生したときは、速やかにその事実を上司に申告しなければならない。

(勤務時間外における災害の対処)

第12条 職員は、勤務時間外にあっても、災害のため出動又は勤務を命ぜられた場合は、迅速かつ的確な行動がとれるよう準備しておかなければならない。

2 職員は、勤務時間外にあっても、災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇したときは、災害の防除及び人命救助のための必要な措置をとるよう努めなければならない。

第3節 社会道徳の遵守

(社会道徳の遵守)

第13条 職員は、言動を慎み、容姿及び服装を清潔端正にするとともに社会道徳を重んじ、常に職員としてふさわしい行状及び品位の保持に努めなければならない。

(廉潔の保持)

第14条 職員は、職務に関して供応を受け、その他の利益の提供を受け、又は求めてはならない。

(借財の自制)

第15条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、その支払い能力を超えた借財をし、経済的破たんから職務に影響を及ぼすようなことがあってはならない。

第4節 その他

(出勤等)

第16条 職員は、定刻までに出勤し、みずから出勤簿に押印しなければならない。

2 職員は、出勤時刻に遅れるとき、又は早退しようとするときは、上司に理由を述べて承認を受けなければならない。

(旅行等の届出)

第17条 職員は、弘前地区消防事務組合構成市町村外に旅行等をするときは、上司に届け出ること。

第3章 監督

(監督者の心得)

第18条 消防士長以上の階級にある者(以下「監督者」という。)は、自己を研鑽して識見を高め、人格、知識及び技術ともに部下職員の範となるよう努めなければならない。

(監督者の責務)

第19条 監督者は、それぞれの階級に従い部下職員の身上及び意識を的確に把握して、服務、行務及び規律の保持について指揮監督するとともに、安全及び衛生管理を適切に行い、職員の連帯感を高めて健全な組織づくりに励み、職務能率の高揚を図らなければならない。

2 監督者は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を推進しなければならない。

(1) 事務の円滑な処理及びその改善

(2) 災害現場行動及び出動態勢の適正化

(3) 財産管理の適正化

(4) 教育訓練の実施

(5) 部下職員の健康管理及び行状の適正化

(6) 給貸与品の保管及び消耗品等の使用の適正化

(7) 公文書類の整理保存等の適正化

(巡視)

第20条 署長は、部下職員の心情と職場環境等の実態を把握するとともに、指導監督の適正を期するため、随時管轄区域内の分署の巡視を行うものとする。

(監督事項の報告)

第21条 監督者は、指導監督上重要又は特異な事項については、すみやかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、指揮監督上重要又は特異な事項については、すみやかに署長又は消防長に報告しなければならない。

第4章 補則

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(弘前地区消防事務組合消防署勤務細則の廃止)

2 弘前地区消防事務組合消防署勤務細則(平成13年弘前地区消防事務組合訓令第2号)は、廃止する。

弘前地区消防事務組合職員服務規程

平成24年7月1日 訓令第1号

(平成24年7月1日施行)