○弘前地区消防事務組合危険物の規制に関する規則
昭和63年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(危険物仮貯蔵、仮取扱いの申請)
第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書きの規定による承認をするときは、危険物仮貯蔵、仮取扱い承認書(様式第1号)に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
(製造所等の設置又は変更の許可)
第3条 弘前地区消防事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは、危険物製造所等許可指令書(様式第2号)に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
(譲渡又は引渡届出)
第5条 管理者は、法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡の届出書を受理したときは、届出書副本に届出済印(様式第4号)を押印し、届出者に返付するものとする。
(製造所等の危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第6条 管理者は、法第11条の4の規定により製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出書を受理したときは、届出書副本に届出済印(様式第4号)を押印し、届出者に返付するものとする。
(廃止届出)
第7条 法第12条の6の規定により製造所等の用途廃止を届け出ようとする者は、廃止の日から7日以内に届出書に政令第8条第3項の規定による完成検査済証を添えて、管理者に提出しなければならない。
(予防規程の認可)
第8条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をしたときは、予防規程認可証(様式第5号)に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
2 管理者は、前項の申請により、必要があると認めたときは、許可証等を再交付するものとする。
3 許可証等を亡失し、第1項の規定により、許可証の再交付を申請した者が亡失した許可証等を発見した場合は、これを速やかに管理者に返却しなければならない。
(危険物の収去)
第10条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物収去証(様式第7号)に必要事項を記入し、製造所等の所有者等に交付するものとする。
(1) 製造所等を設置した者の住所、氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名、地番に変更があったとき 危険物製造所等名称等変更届出書(様式第8号)
(2) 製造所等の使用を3か月以上にわたって休止するとき又は再開するとき 危険物製造所等使用休止再開届出書(様式第9号)
(3) 製造所等の位置、構造又は設備の軽微な変更をしようとするとき 危険物製造所等軽微な変更届出書(様式第10号)
(4) 製造所等において災害が発生したとき 危険物製造所等災害発生届出書(様式第11号)
(5) 製造所等の設置又は変更の許可に係る工事を取りやめたとき 危険物製造所等許可申請取下げ届出書(様式第12号)
(6) 予防規程に定める所長等に変更があったとき 予防規程に係る所長等の変更届出書(様式第13号)
(7) 製造所等で在庫管理等について計画を定めたとき 地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第14号)
(申請書等の提出部数)
第12条 この規則に基づく申請書又は届出書の提出部数は、2部とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、危険物の規制に関する事務について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた許可、承認又は認可の申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、統合前の黒石地区消防事務組合火災予防施行規程(昭和62年黒石地区消防事務組合告示第1号)、平川市危険物の規制に関する規則(平成18年平川市規則第163号)又は板柳町危険物の規制に関する規則(平成2年板柳町規則第5号)の規定によりなされた許可、承認又は認可の申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月18日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた許可、承認又は認可の申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成25年6月25日規則第5号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和元年5月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号の2、様式第6号の2、様式第6号の3、様式第12号及び様式第13号の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年10月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年12月21日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。