○弘前地区消防事務組合消防警戒区域立入許可証交付規程

平成22年3月29日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可の証票(以下「証票」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(証票の発行)

第2条 証票は、消防長が発行する。

2 証票は、様式第1のとおりとする。

(証票の交付)

第3条 証票は、次の各号の一に該当する者であって、消防長が必要と認める者に対して交付する。

(1) 火災その他の災害に対する予防、警戒、防ぎょ及び救護等について、消防業務に直接関係のある者

(2) その他消防業務に関係ある者

(証票の交付申請)

第4条 証票の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(様式第2)により消防長に申請しなければならない。

(証票の貸与禁止)

第5条 証票は、他人に貸与し、または譲渡してはならない。

(証票の提示)

第6条 消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、証票を当該消防警戒区域を設定した消防吏員等に提示しなければならない。

(証票の返納等)

第7条 証票の交付を受ける資格を失ったときは、当該証票を返納しなければならない。

2 証票をき損し、または紛失したときは、再交付を受けることができる。

(証票の交付名簿)

第8条 証票を交付したときは、消防警戒区域立入許可証交付台帳(様式第3)に必要な事項を記載し、整理しておくものとする。

第9条 この規程に係る事務処理は、消防本部警防課で行うものとする。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 弘前地区消防事務組合警戒区域立入許可証規則(昭和46年弘前地区消防事務組合規則第8号。)により交付された許可証は、この規程の相当規定により交付されたものとみなす。

(平成31年4月24日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月16日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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弘前地区消防事務組合消防警戒区域立入許可証交付規程

平成22年3月29日 訓令第17号

(令和4年3月16日施行)