○弘前地区消防事務組合表彰規程

平成19年4月13日

訓令第11号

弘前地区消防事務組合表彰規程(昭和62年弘前地区消防事務組合告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、火災、水害その他の災害及び救急事案並びに救助活動を伴う事故(以下「災害」という。)における消防活動への従事、協力又は防火防災思想の普及等に関し、功労のあった個人又は団体及び弘前地区消防事務組合消防職員(以下「消防職員」という。)で、消防業務等において顕著な功績があった職員又は部署等に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種別)

第2条 表彰の種別は、弘前地区消防事務組合管理者表彰又は弘前地区消防事務組合消防長表彰とする。

(消防協力者に対する表彰)

第3条 消防協力者に対する表彰は、次の各号に該当する場合に、弘前地区消防事務組合管理者(以下「管理者」という。)又は弘前地区消防事務組合消防長(以下「消防長」という。)が表彰状に記念品等を添えて行うものとする。

(1) 災害の早期発見、早期通報又は初期消火など、適切な消防活動によってその被害を最小限に防止し、その功労が著しい個人又は団体

(2) 救急救助活動に従事し又は協力し、その功績が著しい個人又は団体

(3) その他、災害の防ぎょに関し、その功績が著しい個人又は団体

(4) 防火防災思想の普及等に関し、その功績が著しい個人又は団体

(消防職員に対する表彰)

第4条 消防職員に対する表彰の種類は、次のとおりとし、管理者又は消防長が表彰状を授与するものとする。

(1) 功労表彰 住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、急迫する危険に直面しながらその身を顧みず敢然とその任務を遂行し、消防活動上の功績が顕著な個人又は団体

(2) 業績表彰 次の各号の一に該当する者で、前条の表彰に至らない個人又は団体

 救急救助業務に功績があったもの。

 火災予防又は災害の防ぎょ活動に顕著な成績をあげたもの。

 消防機械器具の発明又は改良その他の職務に関し、有益な研究開発等に顕著な成績をあげたもの。

 職務の遂行につき、能率の向上又は合理化に関し、顕著な成績をあげたもの。

 前各号に掲げるもののほか、職務執行において顕著な成績をあげたもの。

(表彰の基準)

第5条 第4条の表彰は、次の各号に掲げる基準により行うものとし、適正かつ妥当に取り扱わなければならない。

(1) 火災等

 火災を早期に発見し、通報が的確で、消火活動に協力し、部隊運用上大きな効果があったとき。

 火災の鎮圧にあたり大きな効果があったとき。

 災害現場において、消防活動上特に功労があったとき。

 その他特に功労があったと認められるとき。

(2) 救急救助等

 身の危険を顧みず人命を救助又は救護したとき。

 特に他の模範と認められる救助又は救護の手段若しくは方法により人命を救助又は救護したとき。

 多数の傷病者が発生した重大事故における救急搬送及び救急措置が適切で、救命上効果があったと認められるとき。

 極めて困難な情況下において、適切な救急救護措置により救命したとき。

 救急事故等を早期に発見し、若しくは通報し、大きな効果があったとき。

 その他特に功労があったと認められるとき。

(3) 火災予防等

 査察、指導等が適切で、人命の危険及び出火の危険排除に特に効果があったとき。

 適切な指導等により、消防諸施設の充実改善等に特に効果があったとき。

 その他特に功労があったと認められるとき。

(4) 消防事務又は消防業務等

 事務処理が特に適切であり、著しく能率を増進したとき。

 職務の遂行が特に適切であり、著しく効果があったとき。

 消防の威信を高揚し、又は社会の賞賛を受けた行為をしたとき。

 その他特に功労があったと認められるとき。

(5) 善行等

 非番日等において、管轄区域外で人命救助、火災鎮圧等に従事し、特に功労があったとき。

 その他消防職員として他の模範となる善行のあったとき。

(6) その他

 消防職員意見発表会等において、青森県代表として東北大会に出場したとき及び消防救助技術大会おいて、全国大会に出場したとき。

 消防大学校等をはじめとする各種研修及び資格取得等において、成績が優秀と認められたとき。

2 前項第1号及び第2号の基準は、第3条に規定する消防協力者表彰において準用する。

(表彰の上申)

第6条 消防署長、消防本部課長又は所属長(以下「署長等」という。)は、次により表彰の上申をするものとする。

2 第3条の規定に該当する事由が認められたときは、消防協力者表彰候補者上申書(様式第1)により消防長に上申しなければならない。

3 第4条の規定に該当する事由が認められたときは、消防職員表彰候補者上申書(様式第2)により消防長に上申しなければならない。

(表彰審査委員会)

第7条 前条の上申書の内容及び第2条の表彰種別を審査するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員で組織する。

3 委員長は、消防次長とし、委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防署長

(2) 消防本部課長

(3) その他委員長が必要と認める者

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故ある時又は委員長が欠けた時は、消防本部総務課長若しくは警防課長がその職務を代理する。

6 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

7 委員長は、会議の内容で必要がある場合は、参考人を会議に出席させ、意見を聞くことができる。

8 委員会の庶務は、消防本部警防課において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(審査及び委員会の招集)

第8条 消防長は、署長等から第6条の上申書を受理した時は、委員会に対し、審査を命ずるものとする。

2 委員長は、前項の審査を命ぜられたときは、委員会を招集するものとする。

(審査結果の答申)

第9条 委員長は、委員会において上申書の内容を審査したときは、消防長に答申するものとする。

(表彰の決定)

第10条 消防長は、前条の答申を受けたときは、表彰の適否を速やかに決定するものとする。

(表彰の時期)

第11条 表彰の時期は、消防長がその都度決定する。

(表彰対象の除外)

第12条 第10条の規定により、表彰の決定を受けた者が、その表彰前において次の各号の一に該当するに至ったときは、表彰は行わないものとする。

(1) 刑事事件に関し、起訴されたとき。

(2) 懲戒事由の重いもの及び降任、停職又は免職の処分を受けたとき。

(3) その他表彰に値しない非行が認められたとき。

(4) 表彰の決定通知に対して、被表彰者が受章を固辞したとき。

(退職又は、死亡した職員の表彰)

第13条 被表彰者が表彰前に退職したときは本人に、死亡したときはその遺族に対し、表彰状に記念品を添えて行うものとする。

2 前項の遺族とは、配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。

3 表彰状及び記念品の授与を受ける遺族の順位は、前項の順位による。

(消防長以外の者が行う表彰への上申)

第14条 消防長は、この規程に基づき表彰した者で、その功労が管理者又は消防長以外の者が行う表彰が適当であると認めるものについて、当該表彰を行う者に対し表彰の上申をすることができる。

(その他の表彰)

第15条 管理者又は消防長は、第3条及び第4条までの規定による表彰のほか、消防上功労があり他の模範と認められる個人又は団体を表彰することができる。

(雑則)

第16条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年11月1日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年8月23日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月1日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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弘前地区消防事務組合表彰規程

平成19年4月13日 訓令第11号

(令和5年12月1日施行)