○弘前地区消防事務組合火災警報規程

平成19年2月22日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)の発令及び解除について必要な事項を定めるものとする。

(火災警報の発令基準)

第2条 火災警報の発令基準(以下「基準」という。)は、次のとおりとする。

(1) 実効湿度が67パーセント以下及び最小湿度が40パーセント未満で、かつ、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速が毎秒13メートル以上と見込まれるとき。

(3) 前2号に準ずる気象状況で、火災の予防又は警戒上特に危険であると消防長が認めるとき。

(火災警報の発令及び解除)

第3条 火災警報は、気象状況が基準のいずれかに該当し、火災の発生及び延焼拡大の危険が極めて大きいと認めるときに管理者が発令し、基準未満となったときに解除する。

(火災警報の発令及び解除伝達)

第4条 火災警報の発令及び解除の伝達は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)別表第1の3に定める火災警報信号によるほか、次に掲げる方法により行う。

(1) 放送設備による方法

(2) 広報車による方法

(3) その他適当と認める方法

(委任)

第5条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年3月1日から施行する。

2 火災警報発令要領(昭和46年弘前地区消防事務組合訓令第4号)は、廃止する。

弘前地区消防事務組合火災警報規程

平成19年2月22日 訓令第8号

(平成19年3月1日施行)