○弘前地区消防事務組合消防車両管理規程
平成20年7月14日
訓令第19号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 使用管理(第8条―第12条)
第3章 維持管理(第13条―第18条)
第4章 雑則(第19条―第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和53年法律第105号)第4章及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4章の趣旨に則り、交通安全管理体制を明確にし、弘前地区消防事務組合消防本部及び消防署並びに分署(以下「消防本部等」という。)において使用する消防車両等の適正な運行管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 車両 消防本部等において使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に定める自動車をいう。
(2) 運転者 弘前地区消防事務組合消防職員で、前号に規定する車両を運転する者をいう。
(3) 車両管理 車両の使用管理及び維持管理をいう。
(4) 使用管理 車両の適正な使用、運転者に対する教育訓練、指揮監督及び勤務管理等の、車両の安全運転を確保するために必要な管理をいう。
(5) 維持管理 車両の点検、整備及び格納等の、車両の機能を最良の状態に維持するために必要な管理をいう。
(車両管理者)
第3条 消防本部に、車両管理者を置く。
2 車両管理者は、警防課長の職にある者をもって充てる。
3 車両管理者は、この規程の定めるところにより、消防本部等の車両管理に関する事項について、企画、調整及び指導監督を行うものとする。
(安全運転管理者の選任等)
第4条 道路交通法第74条の3の規定に基づき、規定台数以上の車両の使用の本拠ごとに安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、消防本部庁舎にあっては弘前消防署副署長、消防署にあっては副署長、分署にあっては分署長の職にある者を消防長が選任する。ただし、当該職にある者が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する資格要件を満たさない場合は、所轄消防署長が適任者を指名し、消防長が選任する。
3 消防長は、安全運転管理者を選任したときは車両の使用の本拠地を管轄する公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。
4 安全運転管理者は、道路交通法及び関係法令等に定められている責務を行うものとする。
5 安全運転管理者(分署において選任されている者を除く。)は、この規程に定めるところにより、消防署管轄車両の使用管理を統括するものとする。
(安全運転管理者の解任)
第4条の2 消防長は、安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、これを解任する。
(1) 異動、退職、長期にわたる休暇等のため、その業務が遂行できなくなったとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) その他安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。
(運行責任者)
第5条 消防本部各課、消防署及び分署(以下「所属」という。)に運行責任者を置く。
2 運行責任者は、所属の消防司令以上の階級にある者をもって充てる。
3 運行責任者は、この規程の定めるところにより、所属における使用管理を行うものとする。
(整備管理者の選任等)
第6条 道路運送車両法第50条の規定に基づき、整備管理者を規定台数以上の車両の使用の本拠ごとに置き、同条の規定に該当しない所属には取扱責任者を置く。
2 整備管理者及び取扱責任者は消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
3 消防長は、整備管理者を選任したときは車両の使用の本拠地を管轄する運輸局長に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。
4 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に定める業務を誠実に行うものとする。
5 整備管理者及び取扱責任者は、運行責任者の指導を受け、次条に定める機関員に対して常に担当車両の点検整備をさせ、その保全にあたるものとする。
(機関員)
第7条 車両の運転者として、機関員を置く。
2 機関員の養成及び選任については、消防長が別に定める。
第2章 使用管理
(車両の配備)
第8条 消防業務の円滑な執行を図るため、車両の配備については別に定める。
(車両の使用基準)
第9条 車両は、災害時における消防活動、消防業務に係る調査、訓練、検査、防火指導並びに消防事務に係る業務連絡等以外の私的用務に使用してはならない。
(緊急車両の運転)
第10条 緊急車両の運転は、原則として機関員又は運行責任者が指定した者に行わせること。
(運転者の遵守事項)
第11条 車両の運転に従事する場合には、道路交通関係法令に定める義務を遵守するほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 消防職員であることを自覚し、常に他の交通の模範となるよう努めること。
(2) 緊急車両の運転にあたっては、優先通行の意識を過信せず必要な場合の徐行等に細心の注意を払うこと。
(3) 運転中は、雑念、考え事又は同乗者との雑談を避け、安全運転に全力を尽くすこと。
(4) 疾病、疲労その他の理由のため、安全な運転をすることが出来ないおそれのあるときは、その旨運行責任者に申し出ること。
2 前各号に定めるほか、安全運転に対する対策基準は、消防長が別に定める。
(事故発生時の処置)
第11条の2 車両の交通事故が発生時したときは、道路交通法第72条第1項及び第4項の規定による措置を講ずるとともに、次に掲げるところによるものとする。
(1) 負傷者の有無を確認し、必要に応じて救急車の出動を要請すること。
(2) 業務継続の可否を判断すること。
(3) 目撃者の住所、氏名、年齢その他の必要な事項の把握に努めること。
(4) 双方の発見位置、事故場所及び停車位置の確認をすること。
(5) 警察官の到着までの間、努めて現場を保存すること。
(6) 事故現場付近の状況を把握すること。
(7) 相手方の住所、氏名、年齢その他の必要な事項の把握に努めること。
(8) 損傷状況を把握すること。
(9) その他必要な事項
2 前項の場合において、運転者は、直ちに所属長及び安全運転管理者に事故の報告をしなければならない。
3 所属長は、前項の報告を受けたときは、管轄消防署長を経由し消防長に報告するとともに、車両管理者と協議して当該事故の処理に当たらなければならない。
(かぎの保管)
第12条 車両のかぎは、それぞれ運行責任者の指定した場所に保管すること。
第3章 維持管理
(点検)
第13条 車両管理者及び運行責任者は、次に掲げる区分により、車両の点検を行わせなければならない。
(1) 車両管理者は、法令に基づく車両の維持管理上必要と認める事項について、定期点検を実施すること。
(2) 運行責任者は、整備管理者又は取扱責任者に対し、道路運送車両法第47条の2、クレーン等安全規則第36条及び労働安全衛生規則第170条に定める運行前点検を行わせること。
2 整備管理者又は取扱責任者は、前項の点検若しくは車両使用時において異状が認められた場合は、運行責任者に報告するとともに、運行責任者は必要に応じて安全運転管理者及び車両管理者へ報告し、指示を仰ぐこと。
(整備)
第15条 車両の車検整備及び修理は、車両管理者において実施するものとする。
(運転日誌)
第16条 消防本部の運行責任者は、車両毎に運転日誌(様式第3号)を備え、運転する者はその都度日誌に所要事項を記入しなければならない。
2 消防署及び分署の機関員は、車両運行日誌(様式第4号)に所要事項を記入し、所属の運行責任者に報告するものとする。
(アルコール検査)
第17条 運行責任者は、消防業務を行う運転者に対し、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10で定めるアルコール検査を実施し、その記録をアルコール確認表(様式第5号)に記入し保存しなければならない。
(交通事故等の報告)
第18条 交通事故又は交通違反をした運転者は、交通違反行為をした職員の取扱い等を定める要綱(平成26年弘前地区消防事務組合訓令第3号)で定めるところにより、消防長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(安全運動の実施)
第19条 安全運転管理者は、全国的に行われる交通安全運動その他の事故防止運動にあたっては、運動の趣旨、重点事項等を運転者に周知徹底を図り、当該運動の推進に努めなければならない。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月25日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月28日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月10日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月24日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月24日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。