○弘前地区消防事務組合火災予防規則

平成25年6月25日

規則第4号

弘前地区消防事務組合火災予防規則(昭和56年弘前地区消防事務組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、弘前地区消防事務組合火災予防条例(昭和56年弘前地区消防事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(各種申請書及び届出書の提出部数)

第2条 この規則に定める届出書及び申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、第24条第1項に定める届出書については、正本1部及び副本2部とする。

(火災予防上安全な距離)

第3条 条例第3条第1項第1号(条例第4条第2項第5条第2項第5条の2第2項第6条第2項第7条第2項第9条第2項第10条第2項第11条第12条及び第13条の2第2項の規定において準用する場合を含む。)及び条例第23条第1項第1号(条例第24条第2項第25条第2項第26条第2項及び第27条において準用する場合を含む。)に規定する火災予防上安全な距離として弘前地区消防事務組合消防長(以下「消防長」という。)が認める距離は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号ア及びに掲げる距離のうち、いずれか短い距離

(2) 条例第23条第1項第1号ア及びに掲げる距離のうち、いずれか短い距離

(炉等の防火上支障のない措置)

第4条 条例第3条第3項(条例第4条第2項第5条第2項第5条の2第2項第6条第2項第9条第2項及び第12条において準用する場合を含む。)ただし書に規定する炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合とは、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 屋内に設ける炉にあっては、当該炉の周囲に5メートル以上、上方に10メートル以上の空間を有するとき。

(2) 屋外に設ける炉にあっては、当該炉の周囲に3メートル以上、上方に5メートル以上の空間を有し、又は不燃材料の外壁(窓及び出入口等の開口部には防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備に限る。以下同じ。)を設けたもの。)等に面するとき。

(変電設備等の防火上支障のない措置)

第5条 条例第15条第1項第3号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第12条の2第1項第16条第2項及び第17条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号に掲げるいずれかの場合とする。

(1) 変電設備、燃料電池発電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。

(2) 変電設備等のある室内に不燃ガス消火設備を設けたとき。

(変電設備の点検及び整備に支障のない距離)

第6条 条例第15条第1項第3号の2(条例第12条の2第1項及び第3項第16条第2項及び第3項第17条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)に規定する変電設備と建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離の基準(以下本条において「保有距離」という。)は、次のとおりとする。

保有距離を確保する部分

保有距離

操作を行う面

1.0メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上

換気口を有する面

0.2メートル以上

(変電設備等の点検試験結果記録表の様式)

第7条 条例第15条第1項第9号(条例第12条の2第1項及び第3項第16条第2項第18条第2項第19条第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による点検及び試験又は補修の結果の記録は、様式第1号の記録表によりしなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で様式第1号に定める記載事項が確認できる場合にあっては、当該記録表をもって代えることができる。

(標識及び掲示板)

第8条 条例第15条第1項第5号同条第3項(条例第12条の2第1項及び第3項第15条の2第2項第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第21条第3号第29条第2項第3項及び第4項第37条の2第2項第1号(条例第39条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第40条第2項第1号の規定によりそれぞれ設ける標識の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第37条の2第2項第1号(第39条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第40条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。以下同じ。)にあっては類、品名及び最大数量を、指定可燃物(条例別表第8の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)にあっては品名及び最大数量をそれぞれ記載するとともに、危険物又は指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、これらの様式は、別表第2に定めるとおりとする。

危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。以下同じ。)

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第2類危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。以下同じ。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性液体類等(条例第39条第1項に規定する可燃性液体類等をいう。以下同じ。)

火気厳禁

指定可燃物(可燃性液体類等を除く。)

火気注意

整理整とん

3 条例第46条の規定により設ける標識の様式は、別表第3に定めるとおりとする。

4 条例第51条第4号の規定により設け、又は掲げる表示板又は満員札の様式は、別表第4に定めるとおりとする。

(気球及び掲揚綱の強度)

第9条 条例第21条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの

 生地は、可そ剤、着色剤等の吹出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの

 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては15メガパスカル、ゴム引布にあっては27メガパスカル以上のもの

 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ0.6メガパスカル以上のもの

 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの

(2) 気球の構造

 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの

 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの

 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱等の材料

 麻又は綿等で材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの

 繊維は、比較的長繊維のもの

 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの

 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないもの

 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断することのないもの

 吸湿により著しく硬化することのないもの

(4) 掲揚綱等の構造

 ヤーン数2以上のストランドを3つより以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの

 著しく変形し、又はキンクすることのないもの

 操作に際し、著しく滑ることのないもの

 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの

 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(地震等により作動する安全装置を設ける液体燃料を使用する器具)

第10条 条例第23条第2項の規則で定める液体燃料を使用する器具は、次に掲げるものとする。

(1) 液体燃料を使用する移動式ストーブ

(2) 液体燃料を使用する移動式こんろ

(液体燃料を使用する器具に設ける地震等により作動する安全装置の基準)

第11条 条例第23条第2項の規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 地震等により作動する安全装置は、感震装置及び消火装置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は、前条第1号に掲げる移動式ストーブに設けるものにあっては日本産業規格S2019、同条第2号に掲げる移動式こんろに設けるものにあっては日本産業規格S2016に定める振動の性能を有するものであること。

(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動して速やかに消火するものであること。

(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

(危険物品等)

第12条 条例第29条第1項に規定する消防長が指定する場所において、喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の7日前までに様式第2号の申請書により申請しなければならない。

(1) 危険物、可燃性固体類(条例別表第8備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。)及び可燃性液体類(同表第8備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。)

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

(たき火の火災予防上必要な措置)

第13条 条例第31条第2項に規定する消火準備その他火災予防上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) たき火の位置は、たき火の規模及び可燃物の実体又は気象条件等を考慮し行うこと。

(2) たき火をする場合は、火の粉の飛散防止のため、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。

(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。

(4) たき火をする位置には、水バケツ(山林、原野にあってはスコップ等)、消火器等を準備しておくこと。

(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。

(安全装置)

第14条 条例37条の2第2項第5号及び第37条の4第2項第4号(第37条の5第2項において、その例によることとされている場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

(配管の防食措置)

第15条 条例第37条の2第2項第9号エに規定する配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあっては外面の腐食を防止するための塗装を行うものとし、地下に設置する配管にあっては塗覆装またはコーテイングを行うものとする。

(漏えいを点検することができる措置の基準)

第16条 条例第37条の2第2項第9号オに規定する漏えいを点検することができる措置は、ふたのあるコンクリート造等の箱とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 大きさ及び深さは、点検が十分にできるものとすること。

(2) 漏れた危険物が地下に浸透しない措置が講じられていること。

(通気管又は通気口の基準)

第17条 条例第37条の4第2項第4号に規定する有効な通気管又は通気口は、次のとおりとする。

(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。

(2) 先端の位置は、地上又は床上2メートル以上の高さとすること。

(3) 建築物の窓等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口(以下「開口部等」という。)から1メートル以上離すこと。ただし、通気管又は通気口の先端に40メッシュ以上の目数の銅等又は開口部等に防火設備を設けた場合は、この限りでない。

(4) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとする。

(5) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。

(タンク周囲への流出防止)

第18条 条例第37条の4第2項第10号に規定する流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。

(1) タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出どめが設けられていること。

(2) 流出どめの容量は、タンクの容量以上とすること。

(3) 流出どめを貫通して配管しないこと。

(4) 流出どめに水抜口を設ける場合は、弁付水抜口とすること。

(施錠に関する基準)

第19条 条例第52条第3号ただし書に規定する屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造とは、次の表の左欄に掲げる区分に応じて右欄に掲げる解錠方法によるものとする。ただし、人が常時監視し、非常の際、容易に解錠できる場合、若しくは、非常の際、自動的に解錠できる場合は、この限りでない。

区分

解錠方法

屋内避難階段に通ずる戸

かぎ等を用いず、屋内から1の動作で容易に解錠できるもの。ただし、地階又は無窓階にあっては、かぎ等を用いず屋内から開放動作で解錠し、かつ、開放できるもの

特別避難階段に通ずる戸

屋外避難階段に通ずる戸

かぎ等を用いず、屋内から開放動作で解錠し、かつ、開放できるもの

非常の際に避難専用とするために設けた戸(アからウまでに掲げるものを除く)

(避難経路図)

第20条 条例第52条の2の規定による避難経路図には、次に掲げる事項を記載すること。

(1) 避難施設及び避難器具の設置位置

(2) 避難経路

(3) 宿泊者に対する火災の伝達方法

(4) 避難上の留意事項

(指定催しの指定通知書)

第20条の2 条例第54条の4第3項の規定による通知は、様式第2号の2の通知書によりしなければならない。

(火災予防上必要な業務に関する計画提出書)

第20条の3 条例第54条の5第2項の規定による提出は、様式第2号の3の提出書によりしなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第20条の4 条例第54条の6第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第54条の6第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第20条の5 条例第54条の6第3項の規則で定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、弘前地区消防事務組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた位置(当該位置を明示するために消防長が必要と認める場合は、店舗等(防火対象物の部分のうち、店舗、事務所その他これらに類する施設をいう。)の名称を含む。)を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(防火対象物の工事等計画の届出の様式等)

第21条 条例第55条の規定による届出は、様式第3号の届出書によりしなければならない。

2 条例第55条第2項に規定する添付図書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 防火対象物の概要表、案内図、平面図、詳細図、立面図、断面図、展開図、仕上表、建具表

(2) 前号に掲げるもののほか、火気使用設備等(条例第56条各号に該当する以外のものに限る。)又は火気使用器具等(火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具をいう。)を設置(内容変更を含む。)する場合は、その位置、構造、仕様等の状況を示した図書

(3) 次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる掲げる図書

区分

図書

条例第47条第48条又は第48条の2の規定の適用を受ける場合(条例第54条の規定により準用する条例第47条第48条又は第48条の2の規定の適用を受ける場合を含む。)

劇場等(条例第29条第1項第1号に規定する劇場等をいう。以下同じ。)の客席の構造及び配置状況等を示した図書

条例第49条の規定の適用を受ける場合(条例第54条の規定により準用する条例第49条の規定の適用を受ける場合を含む。)

キャバレー等(条例第49条に規定するキャバレー等をいう。以下同じ。)又は飲食店の客席の配置状況等を示した図書

条例第49条の2の規定の適用を受ける場合(条例第54条の規定により準用する条例第49条の2の規定の適用を受ける場合を含む。)

ディスコ等(条例第49条の2に規定するディスコ等をいう。)の特殊照明及び音響の停止並びに避難上有効な明るさを保つための措置状況を示した図書

条例第49条の3の規定の適用を受ける場合(条例第54条の規定により準用する条例第49条の3の規定の適用を受ける場合を含む。)

個室型店舗(条例第49条の3に規定する個室型店舗をいう。以下同じ。)の避難通路に面して設ける遊興の用に供する個室の戸を開放した場合において自動的に閉鎖するための措置状況等を示した図書

条例第50条の規定の適用を受ける場合(条例第54条の規定により準用する条例第50条の規定の適用を受ける場合を含む。)

百貨店等(条例第29条第1項第2号に規定する百貨店等をいう。以下同じ。)の階の主要避難通路、補助避難通路等の状況を示した図書及び屋上広場の状況を示した図書

条例第51条の規定の適用を受ける場合(条例第54条の規定により準用する条例第51条の規定の適用を受ける場合を含む。)

劇場等の定員(条例第51条第1号に規定する定員をいう。)を算定した図書

条例第52条又は第52条の2の規定の適用を受ける場合(条例第54条の規定により準用する条例第52条又は第55条の2の規定の適用を受ける場合を含む。)

避難施設の状況を示した図書又は旅館、ホテル又は宿泊所に設置される避難経路図の掲出の状況を示した図書

条例第53条の規定の適用を受ける場合(条例第54条の規定により準用する条例第53条の規定の適用を受ける場合を含む。)

防火設備の状況を示した図書

3 条例第55条第3項に規定する法令等の基準は、次の各号に定める基準とする。

(1) 法8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸が適切に管理されていること。

(2) 法8条の3第1項に規定する高層建築物若しくは地下街又は消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の3第1項及び第2項の防火対象物において使用する防炎対象物品が防炎性能を有していること。

(3) 法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に従って設置すべき消防用設備等又は特殊消防用設備等が設置されていること。

(4) 条例第47条から第54条までの規定に基づき避難の管理がされていること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法、令又は条例の規定で、防火対象物の防火に関するものに適合していること。

(防火対象物の使用開始の届出の様式等)

第22条 条例55条の2の規定による防火対象物の使用及びその使用内容の変更の届出は、様式第4号の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には、前条第2項に規定する図書のほか、次の各号に規定する図書を添付しなければならない。ただし、法第17条の3の2及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3の各規定による届出及び検査を受けた場合については第1号に掲げる図書を、条例第56条各号(第8号から第11号を除く。)に掲げる設備等の届出をした場合には第2号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書(特殊消防用設備等にあっては、設備等設置計画書)、仕様書、計算書、系統図、配管図及び配線図(建築物の平面図及び断面図等に配管、配線及び当該機器を示したもの)及びはり、天井詳細図

(2) 条例第56条第8号から第11号までに掲げるものを除く電気設備の設計書、説明書、使用区域、送電関係図及び電路、負荷設備図

(一時的に不特定多数の者が出入りする店舗等として使用する場合の届出の様式等)

第23条 条例第55条の3の規定による届出は、様式第5号の届出書によりしなければならない。

2 条例第55条の3第2項の規定において準用する条例第55条第2項の規則で定める図書は、第21条第2項各号に掲げる図書とする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出の様式等)

第24条 条例第55条の4の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等設置計画の届出は、様式第6号の届出書によりしなければならない。届け出た内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の届出書についての事務処理手続、その他必要な事項は、弘前地区消防事務組合消防同意事務取扱規程(平成17年弘前地区消防事務組合訓令第2号)で定めるところによる。

(火を使用する設備等の設置届出の様式等)

第25条 条例56条第1項の規定による火を使用する設備等の設置及び変更の届出は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ右欄に定める様式の届出書によりしなければならない。ただし、非常停止装置等を設けたもので、弘前地区消防事務組合火災予防規程(平成25年弘前地区消防事務組合告示第3号。以下「規程」という。)で定める場合は、この限りでない。

区分

届出書

炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生じる設備及び放電加工機

様式第7号の届出書

急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備、発電設備、蓄電池設備

様式第8号の届出書

ネオン管灯設備

様式第9号の届出書

水素ガスを充てんする気球

様式第10号の届出書

2 前項の届出書には、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める必要な図書を添付するものとする。ただし、変更の届出に添付する図書は、設置の届出に添付した図書の内容に変更がないものを除く。

区分

図書

様式第7号の届出書

1 設備の概要表

2 設備の配置図

3 設備の立面図

4 設備の構造図

5 設備の電気配線図(制御回路図を含む。)

6 設備の仕様書

7 設備設置室の平面図

8 設備設置室の構造図

9 設備設置室の室内仕上表

10 設備設置室の煙突等(条例第22条の煙突をいう。)その他ダクトの系統図)

様式第8号及び様式第9号の届出書

1 設備の概要表

2 設備の配置図

3 設備の立面図

4 設備の構造図

5 設備の接続図

6 設備の仕様書

7 設備設置室の平面図

8 設備設置室の構造図

9 設備設置室の室内仕上表

10 設備設置室の排気筒その他ダクトの系統図

様式第10号の届出書

1 設備の付近図

2 設備の掲揚及びけい留状況図

3 電飾結線図

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の様式等)

第26条 条例第57条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ右欄に定める様式の届出書により、それぞれ当該行為を行う日の3日前までにしなければならない。ただし、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に限り、その行為をすることが急を要する場合には、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

区分

届出書

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

様式第11号の届出書

煙火(がん具用煙火を除く。)の打ち上げ又は仕掛け

様式第12号の届出書

劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催

様式第13号の届出書

水道の断水又は減水

様式第14号の届出書

消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事

様式第15号の届出書

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)

様式第15号の2の届出書

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出の様式等)

第27条 条例第58条第1項の規定による少量危険物等貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所の届出は、様式第16号の届出書によりしなければならない。届け出た内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の届出書には、案内図、配置図、及び設備構造図等を添付しなければならない。

3 条例第58条第2項の規定による貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出は、様式第17号の届出書によりしなければならない。

(タンクの水張検査等の申請等)

第28条 条例第58条の2第1項の規定によるタンクの水張検査等を受けようとする者は、様式第18号の申請書により、当該タンクの構造図等を添付して申請するものとする。

2 前項の申請がなされた場合は、条例第37条の4から第37条の6及び第39条に規定する基準等に適合しているかを検査するものとする。

3 前項の検査の結果、当該タンクが基準等に適合していると認められる場合には、申請者に対し様式第19号による検査済証を交付するものとする。

(指定とう道等の届出)

第29条 条例第59条(同条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、様式第20号の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第59条第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路、出入口及び換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な物件の概要図

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する、次に掲げる事項を記載した安全対策書

 通信ケーブル等の難燃措置等に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の教育訓練に関すること。

 その他消防長が必要と認める安全管理に関すること。

(基準の特例に関する規定の適用申請の様式等)

第30条 条例第60条第1項各号に掲げる規定の適用申請は、様式第21号の申請書によりしなければならない。

2 条例第60条第2項の規定による基準の特例に関する規定の適用結果の通知は、様式第22号によりしなければならない。

(委任)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の弘前地区消防事務組合火災予防規則(昭和56年弘前地区消防事務組合規則第1号)、黒石地消防事務組合火災予防条例施行規則(昭和62年黒石地区消防事務組合規則第1号)、平川市火災予防規則(平成18年平川市規則第161号)及び板柳町火災予防条例施行規則(昭和37年板柳町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年7月30日規則第5号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた実施機関の決定又はこの規則の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年11月22日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月19日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月23日規則第9号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

燃料電池発電設備の標識

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の標識

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変電設備の標識

喫煙の標識

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急速充電設備の標識

裸火使用禁止の標識

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発電設備の標識

危険物品持込み厳禁の標識

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蓄電池設備の標識

喫煙等禁止及び危険物品持込み厳禁の標識

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喫煙所の標識

指定可燃物を貯蔵し、取り扱っている旨の標識

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少量危険物を貯蔵し、取り扱っている旨の標識

可燃性液体類等の移動タンクの標識

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備考

1 表示場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書きとする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。

2 標識の材料は、金属板又は難燃合成樹脂板その他耐候性及び耐久性を有するものを使用すること。

別表第2(第8条関係)

少量危険物の類・品名・最大数量を掲示した掲示板

指定可燃物の品名・最大数量を掲示した掲示板

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禁水の掲示板

火気注意の掲示板

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火気厳禁の掲示板

火気注意及び整理整とんの掲示板

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備考

1 表示場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書きとする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。

2 標識の材料は、金属板又は難燃合成樹脂板その他耐候性及び耐久性を有するものを使用すること。

別表第3(第8条関係)

消防用水

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採水口

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備考

1 表示場所の状況等により、採水口の標識の大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書きとする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。

2 標識の材料は、金属板又は難燃合成樹脂板その他耐候性及び耐久性を有するものを使用すること。

別表第4(第8条関係)

定員の表示板

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満員札

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備考

1 表示場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書きとする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。

2 標識の材料は、金属板又は難燃合成樹脂板その他耐候性及び耐久性を有するものを使用すること。

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弘前地区消防事務組合火災予防規則

平成25年6月25日 規則第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成25年6月25日 規則第4号
平成26年7月30日 規則第5号
平成28年3月15日 規則第2号
平成29年11月22日 規則第4号
令和元年6月10日 規則第2号
令和3年3月19日 規則第4号
令和3年10月28日 規則第5号
令和5年12月23日 規則第9号