○弘前市の規則を準用する規則
昭和46年4月1日
規則第11号
(準用及び準用する規則)
第1条 弘前地区消防事務組合は、弘前地区消防事務組合条例の規定等により、規則をもって定めるべき次の表の左欄に掲げるものについては、それぞれ当該右欄に掲げる弘前市の規則を準用する。
育児休業等 | 弘前市職員の育児休業等に関する規則(平成18年弘前市規則第21号。以下「育児休業等規則」という。) |
旅費の支給 | 弘前市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年弘前市規則第41号。以下「旅費条例施行規則」という。) |
高齢者部分休業 | 弘前市職員の高齢者部分休業に関する規則(令和5年弘前市規則第11号。以下「高齢者部分休業規則」という。) |
定年 | 弘前市職員の定年等に関する規則(令和5年弘前市規則第10号。以下「定年規則」という。) |
育児休業等規則 | 第1条 | 弘前市職員の育児休業等に関する条例(平成18年弘前市条例第31号。以下「育児休業等条例」という。) | 弘前市の条例を準用する条例(昭和46年弘前地区消防事務組合条例第12号)第1条の規定により準用される弘前市職員の育児休業等に関する条例(平成18年弘前市条例第31号。以下「育児休業等条例」という。) |
第10条第2号 | 弘前市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年弘前市規則第36号。以下「期末手当等規則」という。)第2条第3号及び第4号 | 一般職の職員給与条例の施行に関する規則(昭和46年弘前地区消防事務組合規則第10号。以下「給与条例施行規則」という。)第1条の規定によりその例によることとされる弘前市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年弘前市規則第36号。以下「期末手当等規則」という。)第2条第3号及び第4号 | |
第11条 | 弘前市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年弘前市規則第26号)第26条 | 給与条例施行規則第1条の規定によりその例によることとされる弘前市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年弘前市規則第26号)第26条 | |
旅費条例施行規則 | 第1条 | 弘前市職員等の旅費に関する条例(平成18年弘前市条例第46号。以下「条例」という。)第11条及び第28条 | 一般職の職員の旅費条例(昭和46年弘前地区消防事務組合条例第9号)本則の規定によりその例によることとされる弘前市職員等の旅費に関する条例(平成18年弘前市条例第46号。以下「条例」という。)第11条及び第28条 |
第2条 | 弘前市職員 | 弘前地区消防事務組合職員 | |
第2条第5項、第5条第1項第1号及び第2項並びに第9条第3項 | 市長 | 管理者 | |
第9条第3項 | 各機関の長 | 消防長 | |
高齢者部分休業規則 | 第1条 | 弘前市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年弘前市条例第29号。以下「条例」という。) | 弘前市の条例を準用する条例(昭和46年弘前地区消防事務組合条例第12号)第1条の規定により準用される弘前市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年弘前市条例第29号。以下「条例」という。) |
第5条 | 弘前市職員給与条例(平成18年弘前市条例第41号)第13条第2項第2号 | 一般職の職員給与条例(昭和46年弘前地区消防事務組合条例第8号)第10条の規定によりその例によることとされる弘前市職員給与条例(平成18年弘前市条例第41号。以下「給与条例」という。)第13条第2項第2号 | |
定年規則 | 第1条 | 弘前市職員の定年等に関する条例(平成18年弘前市条例第33号。以下「条例」という。) | 弘前市の条例を準用する条例(昭和46年弘前地区消防事務組合条例第12号)第1条の規定により準用される弘前市職員の定年等に関する条例(平成18年弘前市条例第33号。以下「条例」という。) |
第4条及び附則第10項 | 市長 | 管理者 | |
附則第2項 | 定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年弘前市条例第30号。以下「整備条例」という。)附則第3項 | 定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年弘前地区消防事務組合条例第2号。以下「整備条例」という。)附則第3項 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月21日規則第2号)
この規則中、第1条の規定は平成4年3月22日から、第2条の規定は平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。