○議会の議員報酬及び特別職の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例

昭和46年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議員に対する議員報酬、費用弁償の額及び次に掲げる職にある者(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬、費用弁償の額並びにそれらの支給方法に関して必要な事項を定めるものとする。

(1) 管理者及び副管理者

(2) 監査委員(弘前地区消防事務組合規約(以下「規約」という。)第6条第1項に規定する議員から選出された者及び規約第2条に規定する市町村の常勤の監査委員の職にある者を除く。)

(3) 弘前地区消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会及び弘前地区消防事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の委員

(報酬)

第2条 議会の議員に対する議員報酬は、別表第1のとおりとする。

2 特別職の職員(前条第1号に規定する者を除く。)に対する報酬は、別表第2のとおりとする。

3 前各項の報酬は、出勤の日数に応じ、その都度支給する。

(費用弁償)

第3条 議会の議員及び特別職の職員がその職務のために旅行(次項及び第3項に規定する場合を除く。)したときは、別表第3によりその費用を弁償する。

2 議会の議員及び特別職の職員が招集に応じた場合で、旅行の行程が100キロメートル以上のとき及び旅行の行程が50キロメートル以上100キロメートル未満でその者の属する機関の長がその職務に従事した時間の都合上宿泊を要すると認めたときは、1日につき別表第3に定める日当の定額を費用弁償として支給する。

3 議会の議員及び特別職の職員が招集に応じた場合は、旅行の行程が4キロメートル以上の場合に限り鉄道賃又は車賃の実費額を、その者の属する機関の長がその職務に従事した時間の都合上、宿泊を要すると認めたときは別表第3に定める宿泊料の額の範囲内の宿泊料の実費額を、及び旅行の行程が50キロメートル以上100キロメートル未満で公共交通機関を利用したとき(その者の属する機関の長がその職務に従事した時間の都合上宿泊を要すると認めたとき及び前項に該当するときを除く。)別表第3に定める近隣旅行雑費の定額を、費用弁償として支給する。

(この条例に定めがない事項)

第4条 この条例に定めるもののほか、議会の議員に対する議員報酬、費用弁償の額及び特別職の職員に対する報酬、費用弁償の額並びにそれらの支給方法ついては、弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例(平成18年弘前市条例第36号。以下「弘前市条例」という。)の適用を受ける者の例による。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第1号抄)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、弘前市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年弘前市条例第2号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分、及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年12月25日条例第6号抄)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第3号抄)

1 この条例は、弘前市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年弘前市条例第18号)の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年12月22日条例第4号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第5号により昭和53年1月1日より施行)

(昭和53年12月23日条例第3号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第4号)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年12月13日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和56年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員及び監査委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年12月27日条例第3号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月20日条例第3号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年12月19日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和63年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員及び監査委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成元年12月20日条例第2号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月21日条例第4号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第5号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第4号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第4号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第2号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第3号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第3号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年2月25日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月22日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月22日条例第3号抄)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月18日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月25日条例第2号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年11月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

議員報酬の額

議会の議員

日額10,000円

別表第2(第2条関係)

区分

報酬の額

監査委員

日額 10,000円

審査会の委員

会長

日額 12,100円

委員

日額 10,000円

その他の非常勤の委員又は職員

予算の範囲以内で管理者が定める額

別表第3(第3条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

近隣旅行雑費(1日につき)

鉄道賃

船賃

車賃

甲地方

乙地方

管理者

議会の議員

副管理者

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

750円

旅行条例の適用を受ける弘前地区消防事務組合一般職の職員の例による

監査委員

2,800円

13,900円

12,500円

2,800円

700円

審査会の委員

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

550円

その他の非常勤の委員又は職員

管理者が定める額

備考1 宿泊料の欄中甲地方とは市制施行地をいい、乙地方とは甲地方以外の地域をいう。

備考2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

備考3 管理者、議会の議員及び副管理者の職にある者が運賃の等級を3等級に区分する船舶による旅行をする場合には、上級の運賃を船賃として支給する。

備考4 管理者、議会の議員及び副管理者の職にある者が鉄道旅行において運賃の等級を設けない線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、特別車両料金を鉄道賃として支給できるものとする。

議会の議員報酬及び特別職の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例

昭和46年4月1日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第7号
昭和48年3月28日 条例第1号
昭和49年12月25日 条例第6号
昭和50年3月31日 条例第3号
昭和51年12月22日 条例第4号
昭和52年12月21日 条例第3号
昭和53年12月23日 条例第3号
昭和54年12月24日 条例第4号
昭和56年12月22日 条例第2号
昭和58年12月27日 条例第3号
昭和60年3月22日 条例第1号
昭和61年12月20日 条例第3号
昭和63年12月19日 条例第2号
平成元年12月20日 条例第2号
平成2年7月10日 条例第2号
平成2年12月21日 条例第4号
平成4年12月22日 条例第5号
平成6年3月24日 条例第1号
平成6年12月22日 条例第4号
平成7年12月26日 条例第4号
平成8年12月26日 条例第2号
平成9年12月25日 条例第3号
平成11年12月27日 条例第3号
平成15年3月25日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第3号
平成17年2月25日 条例第1号
平成18年2月27日 条例第8号
平成19年2月22日 条例第1号
平成20年2月22日 条例第3号
平成20年11月18日 条例第6号
平成25年6月25日 条例第2号
平成25年11月18日 条例第6号
平成28年2月24日 条例第4号