○一般職の職員の旅費条例
昭和46年4月1日
条例第9号
弘前地区消防事務組合の職員(以下「組合職員」という。)が公務のため旅行する場合に支給する旅費の額及び支払方法は、弘前市職員等の旅費に関する条例(平成18年弘前市条例第46号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、条例第16条に定める別表に掲げる区分の適用については、同条の規定にかかわらず、組合職員の属する職務の等級に対応する職の区分とする。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和46年4月1日 条例第9号
(平成18年2月27日施行)