○一般職の職員給与条例の施行に関する規則
昭和46年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員給与条例(昭和46年弘前地区消防事務組合条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、他に定めがあるもののほか、給与の支給に関して必要な事項については、次の各号の適用を受ける職員の例による。
(1) 弘前市職員の給与の支給に関する規則(平成18年弘前市規則第25号)
(2) 弘前市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年弘前市規則第26号)
(3) 弘前市職員の扶養手当に関する規則(平成18年弘前市規則第28号)
(4) 弘前市職員の住居手当に関する規則(平成18年弘前市規則第29号)
(5) 弘前市職員の通勤手当に関する規則(平成18年弘前市規則第30号)
(6) 削除
(7) 弘前市職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に関する規則(平成18年弘前市規則第32号)
(8) 弘前市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成18年弘前市規則第34号)
(9) 弘前市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年弘前市規則第36号)
(10) 弘前市職員の寒冷地手当に関する規則(平成18年弘前市規則第37号)
(11) 弘前市休職者の給与に関する規則(平成18年弘前市規則第39号)
(12) 弘前市職員の単身赴任手当に関する規則(平成22年弘前市規則第44号)
(この規則に定めがない事項)
第2条 この規則に定めるもののほか、弘前地区消防事務組合職員の給与の額、支給方法その他の給与に関する事項については、弘前市規則の適用を受ける職員の例による。ただし、弘前市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年弘前市規則第26号)第10条に規定する初任給基準表は、当該規定にかかわらず、別表に定める初任給基準表とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月1日規則第2号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月17日から適用する。
別表
初任給基準表
職種 | 試験・学歴免許等 | 適用基本給表 | 初任給 |
消防職 | 上級(消防職A) | 消防職基本給表 | 1級29号給 |
初級(消防職B) | 消防職基本給表 | 1級9号給 |