○一般職の職員給与条例の施行に関する規則

昭和46年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員給与条例(昭和46年弘前地区消防事務組合条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、他に定めがあるもののほか、給与の支給に関して必要な事項については、次の各号の適用を受ける職員の例による。

(1) 弘前市職員の給与の支給に関する規則(平成18年弘前市規則第25号)

(2) 弘前市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年弘前市規則第26号)

(3) 弘前市職員の扶養手当に関する規則(平成18年弘前市規則第28号)

(4) 弘前市職員の住居手当に関する規則(平成18年弘前市規則第29号)

(5) 弘前市職員の通勤手当に関する規則(平成18年弘前市規則第30号)

(6) 削除

(7) 弘前市職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に関する規則(平成18年弘前市規則第32号)

(8) 弘前市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成18年弘前市規則第34号)

(9) 弘前市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年弘前市規則第36号)

(10) 弘前市職員の寒冷地手当に関する規則(平成18年弘前市規則第37号)

(11) 弘前市休職者の給与に関する規則(平成18年弘前市規則第39号)

(12) 弘前市職員の単身赴任手当に関する規則(平成22年弘前市規則第44号)

(この規則に定めがない事項)

第2条 この規則に定めるもののほか、弘前地区消防事務組合職員の給与の額、支給方法その他の給与に関する事項については、弘前市規則の適用を受ける職員の例による。ただし、弘前市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年弘前市規則第26号)第10条に規定する初任給基準表は、当該規定にかかわらず、別表に定める初任給基準表とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日規則第2号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成18年2月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月17日から適用する。

別表

初任給基準表

職種

試験・学歴免許等

適用基本給表

初任給

消防職

上級(消防職A)

消防職基本給表

1級29号給

初級(消防職B)

消防職基本給表

1級9号給

一般職の職員給与条例の施行に関する規則

昭和46年4月1日 規則第10号

(令和3年2月18日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第10号
昭和48年10月1日 規則第2号
平成18年2月27日 規則第4号
平成18年4月1日 規則第10号
平成22年12月15日 規則第7号
平成28年3月18日 規則第3号
令和3年2月18日 規則第1号