○一般職の職員給与条例

昭和46年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する弘前地区消防事務組合職員(以下「組合職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(基本給表)

第2条 基本給表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、前項に規定する基本給表(以下「基本給表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

3 基本給表は、すべての組合職員に適用する。ただし、非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)には適用しない。

(地域手当)

第2条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則9―49(地域手当)(平成18年2月1日。以下「人事院規則」という。)別表第1に掲げる地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、基本給月額(育児短時間勤務職員等にあっては基本給月額を育児短時間勤務割合で除して得た額)並びに管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる地域手当の級地(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第3項の規定により人事院規則で定める地域手当の級地をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

(特殊勤務手当)

第3条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快又は特殊な技能を要する業務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる職務に従事した場合、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(特殊勤務手当の種類)

第4条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 危険作業手当

(2) 隔日勤務手当

(3) 災害出動手当

(4) 機関手当

(5) 緊急消防援助隊等手当

(6) 防疫手当

(危険作業手当)

第5条 危険作業手当は、消防吏員が次の各号のいずれかに掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 地上10メートル以上の足場の不安定な箇所又はこれに相当すると認められる箇所において作業に従事した場合

(2) 4階以上のビル火災又は爆発若しくは有害ガス発生のおそれのある危険物取扱所又は貯蔵所の火災の消火作業に従事した場合

(3) 人命救助のため、空気呼吸器を着装して検索又は化学防護服等の装備を着装して作業に従事した場合

(4) 潜水器具等を着用して潜水作業に従事した場合

(5) 前各号に掲げる作業と同等以上の危険性が認められるものとして、任命権者が定める作業に従事した場合

2 前項の手当の額は、作業に従事したとき、1回につき400円とする。

(隔日勤務手当)

第6条 隔日勤務手当は、24時間の勤務(当該職員に割り振られた勤務時間(勤務時間の途中に置かれる休憩時聞及び仮眠時間を含む。)の初めから終わりまでの時間が24時間である勤務をいう。)に服する組合職員が当該勤務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1勤務につき250円とする。

(災害出動手当)

第7条 災害出動手当は、消防吏員が、火災、救急、救助及び各種災害防御のために出動したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務1回につき250円とする。ただし、救急救命士が、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置のいずれかを行ったときは、250円を加算する。

(機関手当)

第8条 機関手当は、消防吏員が次の各号に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 普通運転免許を必要とする緊急自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の運転業務に従事したとき 1回 250円

(2) 前号以外の免許を必要とする緊急自動車の運転業務に従事したとき 1回 500円

(緊急消防援助隊等手当)

第9条 緊急消防援助隊等手当は、消防吏員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊又は青森県消防相互応援協定に基づく応援消防隊として災害出動したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,680円とする。ただし、緊急消防援助隊等手当を支給するときは、他の特殊勤務手当は支給しない。

3 前2項の規定は、消防組織法第45条第2項の規定に基づく緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画に定める全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練に参加したときについて準用する。

(防疫手当)

第9条の2 防疫手当は、消防吏員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症のうち規則で定める感染症(以下「感染症」という。)に感染した者に対する救急、救助、移送等の業務(感染症の病原体の付着した物件又は付着の疑いのある物件の処理業務等を含む。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事したとき、1回につき400円とする。

(この条例に定めがない事項)

第10条 この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、組合職員の給与額、支給方法その他の給与に関する事項については、弘前市職員給与条例(平成18年弘前市条例第41号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月8日条例第15号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者のうける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間の定めのある職員で切替日において旧号給をうけていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、そのものの切替日から当該直近の日の前日までの間における基本給月額は、旧号給に対応する同表の暫定基本給月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定による例とする弘前市職員給与条例(以下「弘前市条例」という。)第12条第1項の規定の適用については、旧号給をうけていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給をうけていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることになった職員及びその属する給料の等給又は、その受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その基本給月額が附則別表の暫定基本給月額欄に定める額とされた職員の当該基本給月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。

(切替目前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に給料の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(初任給に関する経過措置)

8 改正後の条例第6条の規定により例とする弘前市条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年弘前地区消防事務組合条例第15号)附則別表の暫定基本給月額欄に定める基本給月額(次項において「暫定基本給月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定基本給月額」とする。

9 附則別表の暫定基本給月額欄に定める基本給月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条の規定により例とする弘前市条例第12条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、管理者が定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に閲し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

基本給表

給料の等級

旧号給

新号給

期間

暫定基本給月額

消防職基本給表

7等級

4

4

3

38,000

5

5

6

39,300

6

6

9

40,600

7

6



8

7



9

8



10

9



11

10



12

11



13

12



14

13



15

14



16

15



17

16



18

17



19

18



20

19



21

20



22

21



23

22



24

23



25

24



26

25



27

26



28

27



29

28



30

29



31

30



32

31



33

32



34

33



(昭和47年3月6日条例第2号抄)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する給料の等級又は、その受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和48年3月28日条例第2号抄)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月20日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和48年4月から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

〔昭和48年規則第2号により昭和48年10月1日から施行〕

(特定の号給等の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1、附則別表第2、第3の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者が定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における基本給月額は、旧号給に対応する切替表の暫定基本給月額に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定による例とする弘前市職員給与条例第12条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員で旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給であるもの 旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては管理者の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給であるもの 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替等)

5 切替日の前日において給料の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる基本給月額を受ける職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する給料の等級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料の等級又は号給若しくは基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。この場合において、その基本給月額が切替表の暫定基本給月額欄に定める額とされた職員の当該基本給月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に給料の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

附則別表第1

消防職基本給表の適用を受ける職員の切替表

給料の等級

旧号給

新号給

期間

暫定基本給月額

1等級

12

12

3月

6月

177,200円

13

13

6

9

180,500

14

13




15

14

3

6

186,400

2等級

13

13

3

6

156,900

14

14

6

9

159,200

15

14




16

15

3

6

164,100

3等級

14

14

3

6

140,400

15

15

6

9

143,100

16

15




17

16

3

6

147,800

18

17

6

9

149,800

5等級

21

21

3

6

120,800

22

22

6

9

122,200

23

22




24

23




6等級

25

25

3

6

113,900

26

26

6

9

115,000

27

26




附則別表第2

一般職基本給表の適用を受ける職員の切替表

給料の等級

旧号給

新号給

期間

暫定基本給月額

1等級

14

14

3月

6月

140,400円

15

15

6

9

143,100

16

15




17

16

3

6

147,800

18

17

6

9

149,800

2等級

15

15

3

6

121,400

16

16

6

9

123,100

17

16




18

17

3

6

126,800

19

18

6

9

128,100

20

18




3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

5等級

13

13

3

6

61,500

14

14

6

9

62,500

15

14




(昭和49年12月25日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職基本給表の給料の等級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受ける職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の昇給等)

3 切替日からこの条例の施行の目の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する給料の等級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち、この条例による改正後一般職の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職基本給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に給料の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において一般職基本給表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(昭和49年12月25日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える基本給月額を受ける職員の基本給月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、給料の等級の最高の号給を超える基本給月額を受ける職員の同日における基本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する給料の等級又はその受ける昇給、若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち、給料の等級の最高の号給を超える基本給月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における基本給月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。)

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和49年12月25日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から、第2条の規定による一般職の職員給与条例は、同年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、給料の等級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する給料の等級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に給料の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により給料の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月25日条例第7号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、給料の等級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の昇給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する給料の等級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により、給料の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和51年12月22日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第1号、第5条、第7条第2項及び第8条の規定は昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」とい。)において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、給料の等級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する給料の等級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に給料の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により給料の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月21日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、給料の等級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する給料の等級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により給料の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する給料の等級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に給料の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する給料の等級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に給料の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月22日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する給料の等級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に給料の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月22日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

〔昭和56年規則第2号により昭和56年12月24日から施行〕

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の等級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する給料の等級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の等級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する給料の等級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

〔昭和59年規則第1号により昭和59年12月22日から施行〕

(最高号給を超える基本給月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の等級の最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における基本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の等級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定める組合職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の等級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により組合職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月21日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年12月規則第2号により、同60年12月21日から施行)

(給料の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた給料の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における給料の級は、旧等級に対応する同表の給料の級欄に定める給料の級とする。この場合において、同欄に2以上の給料の扱が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの給料の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における給料の級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給を超える基本給月額の切替え等)

4 切替日の前日において給料の等級の最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の給料の級及び号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の等級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料の級及び号給又は基本給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に給料の等級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、組合職員が属していた給料の等級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

給料の級への切替表(附則第2項関係)

給料表

旧等級

給料の級

消防職基本給表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4級

4等級

4級

5級

6級

3等級

6級

7級

8級

2等級

8級

9級

1等級

10級

一般職基本給表

5等級

3級

3等級

6級

附則別表第2

号給の切替表(附則第3項関係)

ア イからエまでの表の適用を受ける組合職員以外の組合職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

1

3

3

3

3

3

2

3

1

3

1

1

4

4

4

4

4

3

4

2

4

1

1

5

5

5

5

5

4

5

3

5

2

2

6

6

6

6

6

5

6

4

6

3

3

7

7

7

7

7

6

7

5

7

4

4

8

8

8

8

8

7

8

6

8

5

5

9

9

9

9

9

8

9

7

9

6

6

10

10

10

10

10

9

10

8

10

7

7

11

11

11

11

11

10

11

9

11

8

8

12

12

12

12

12

11

12

10

12

9

9

13

13

13

13

13

12

13

11

13

10

10

14

14

14

14

14

13

14

12

14

11

11

15

15

15

15

15

14

15

13

15

11

12

16

16

16

16

16

15

16

14

16

12

12

17

17

17

17

17

16

17

15

17

12

13

18

18

18

18

18

17

18

16

18

13

13

19

19

19

19

19

18

19

17

19

13


20

20

20

20

20

19

20

18

20

13


21

21

21

21

21

20

21

18

21

14


22

22

22

22

22

21

22

19

22

14


23

23

23

23

23

22

23

20




24

24

24

24

24

23

24

21




25

25

25

25

25

24






26

26

26

26

26

25






27

27

27

27

27

26






28

28

28

28

28

27






29


29

29








30



30








31



31








イ 切替日の前日において消防職基本給表5等級に属し、切替日において消防職基本給表の4級となる組合職員

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

15

21

16

22

17

23

18

24

19

25

20

26

21

27

22

28

23

29

24

30

25

31

25

ウ 切替日の前日において消防職基本給表4等級に属し、切替日において消防職基本給表の6級となる組合職員

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

13

17

14

18

15

19

15

20

16

21

17

22

17

23

18

24

19

25

20

26

21

エ 切替日の前日において消防職基本給表3等級に属し、切替日において消防職基本給表の8級となる組合職員

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

15

21

15

22

16

備考

1 これらの表中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる給料の級を示す。

2 イからエまでの表中「5等級」、「4等級」、「3等級」とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた給料の等級を示す。

(昭和61年6月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員給与条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和61年12月20日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定ほ、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える基本給月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の級の最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における基本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの問において、この条例による改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定める組合職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える基本給月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の級の最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における基本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定める組合職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月規則第4号により、同63年12月24日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における基本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定める組合職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与及び特殊勤務手当の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与及び特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による給与及び特殊勤務手当の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定める組合職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年7月10日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員給与条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる給料の級の1号給である職員の切替え日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(最高号給の切替え等)

3 切替え日の前日において給料の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替え日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替え期間における異動者の号給等)

4 切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは、基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替え日前の異動者の号給等の調整)

5 切替え日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる組合職員の切替え日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

基本給表

給料の級

消防職基本給表

1級2級

1級職基本給表

1級2級

(平成3年12月19日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月規則第3号により、同3年12月24日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年12月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(平成5年12月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの問において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(平成7年12月26日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員の当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(平成8年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員の当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

(平成9年12月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員の当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

(平成10年12月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員の当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年12月27日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の級の最高の号給又は最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員のうち、管理者の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切昔日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する給料の級又はその受ける号給若しくは基本給月額に異動のあった組合職員の当該適用又は異動の日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

(平成13年3月26日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌日の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給を超える基本給月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給料の級の最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の施行日における基本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、この条例による改正前の一般職の職員給与条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

(平成15年11月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える基本給月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給料の級の最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の施行日における基本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、この条例による改正前の一般職の職員給与条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

(平成17年11月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える基本給月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給料の級の最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の施行日における基本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に給料の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は基本給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において給料の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、組合職員が属していた給料の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、この条例による改正前の一般職の職員給与条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年2月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の基本給表の適用を受けていた組合職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する組合職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める組合職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第7条第1項及び附則別表第2イの表により号俸を決定される国家公務員との均衡を考慮して管理者が定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える基本給月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える基本給月額を受けていた組合職員の施行日における号給は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した組合職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 施行日の前日において改正前の条例別表第2の基本給表の適用を受けていた組合職員の新級及び新号給は、管理者が定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する組合職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける組合職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(一般職の職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年弘前地区消防事務組合条例第1号)の施行の日において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該基本給月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める組合職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額を、同年4月1日から平成30年3月31日の間にあっては差額相当額が20,000円を超える場合に限りその超える額を基本給として支給する。

9 施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける組合職員(前項に規定する組合職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される組合職員との権衡上必要があると認められるときは、当該組合職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、基本給を支給する。

10 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される組合職員との権衡上必要があると認められるときは、当該組合職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、基本給を支給する。

11 前3項の規定による基本給の額が一般職の職員給与条例等の一部を改正する条例(平成27年弘前地区消防事務組合条例第2号)附則第3項から第5項までの規定による基本給の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による基本給は、支給しない。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係)

基本給表

旧級

新級

消防職基本給表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

(平成19年11月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった組合職員のうち、管理者の定める組合職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった組合職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった組合職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(平成20年11月18日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員給与条例第5条第1項第3号及び第8条の改正規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に係る減額改定対象職員)

2 平成21年12月に支給する期末手当に係る減額改定対象職員は、次の表の基本給表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員とする。ただし、平成21年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。

基本給表

職務の級

号給

消防職基本給表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成22年11月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に係る減額改定対象職員)

2 平成22年12月に支給する期末手当に係る減額改定対象職員は、次の表の基本給表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員とする。ただし、平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。

基本給表

職務の級

号給

消防職基本給表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成23年11月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に係る減額改定対象職員)

2 平成23年12月に支給する期末手当に係る減額改定対象職員は、次の表の基本給表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員とする。ただし、平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。

基本給表

職務の級

号給

消防職基本給表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成25年6月25日条例第2号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(号給の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条による改正前の一般職の職員給与条例(昭和46年弘前地区消防事務組合条例第8号。以下「改正前の条例」という。)別表第1の1、別表第1の2及び別表第1の3の基本給表(以下「改正前の基本給表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。

3 改正前の基本給表の適用を受けていた職員のうち施行日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える基本給月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号級又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(経過措置)

5 改正前の基本給表の適用を受けていた職員の受ける基本給月額が施行日の前日において受けていた基本給月額に達しないこととなるものには、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額を、同年4月1日から平成30年3月31日の間にあっては差額相当額が20,000円を超える場合に限りその超える額を基本給として支給する。

6 前項の規定による基本給の額が一般職の職員給与条例等の一部を改正する条例(平成27年弘前地区消防事務組合条例第2号)附則第3項から第5項までの規定による基本給の額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、この規定による基本給は、支給しない。

(委任)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が定める。

(平成26年11月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下、「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるもの(任命権者が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給する。

4 施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定に準じて、基本給を支給する。

5 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、基本給を支給する。

6 前3項の規定による給料の額が一般職の職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年弘前地区消防事務組合条例第11号)附則第8項から第10項までの規定による基本給の額又は一般職の職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年弘前地区消防事務組合条例第3号)附則第5項の規定による基本給の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による基本給は、支給しない。

(職務の級の変更に伴う経過措置)

7 施行日以降に職務の級を同一の基本給表の下位の職務の級に変更した職員で、その者の受ける基本給月額が当該変更をした日に当該変更がないものとした場合に同日に受けることとなる基本給月額に達しないこととなるもののうち任命権者の定めるものには、当分の間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給する。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、任命権者が定める。

(平成28年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成28年11月22日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、任命権者が定める。

(平成29年11月22日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年規則第5号で平成29年12月26日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、任命権者が定める。

(平成30年11月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第4号で平成30年12月26日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、任命権者が定める。

(令和元年11月22日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条各号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号で令和元年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、任命権者が定める。

(令和2年5月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員給与条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年10月17日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員給与条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和4年11月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年規則第6号で令和4年12月22日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、任命権者が定める。

(令和5年2月15日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月8日条例第5号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年11月20日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の次に1条を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号で令和5年12月22日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、任命権者が定める。

別表第1(第2条関係)

消防職基本給表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600

382,500





95


296,200

344,100

382,900





96


296,600

344,500

383,300





97


296,800

344,700

383,600





98


297,100

345,100

384,100





99


297,500

345,500

384,500





100


297,900

345,800

384,900





101


298,100

346,100

385,200





102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準基本給月額

基準基本給月額

基準基本給月額

基準基本給月額

基準基本給月額

基準基本給月額

基準基本給月額

基準基本給月額


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

別表第2(第2条関係)

消防職基本給表級別標準職務表

職務の級

消防吏員の標準的な職務

その他の職員の標準的な職務

1級

定型的な業務を行う消防副士長又は消防士の職務

定型的な業務を行う主事の職務

2級

1 高度の知識、技術又は経験を必要とする消防副士長又は消防士の職務

2 消防士長の職務

高度の知識、技術又は経験を必要とする主事の職務

3級

消防司令補の職務

1 係長又は総括主査の職務

2 主査の職務

4級

消防司令の職務

1 主幹の職務

2 課長補佐の職務

5級

相当の経験を有する消防司令の職務

1 相当の経験を有する課長補佐の職務

2 総括主幹の職務

6級

1 消防司令長の職務

2 消防監の職務

課長又は参事(以下「課長等」という。)の職務

7級

1 相当の経験を有する消防司令長又は消防監の職務

2 消防正監の職務

1 相当の経験を有する課長等の職務

2 部長又は理事(以下「部長等」という。)の職務

8級

相当の経験を有する消防正監の職務

相当の経験を有する部長等の職務

一般職の職員給与条例

昭和46年4月1日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第8号
昭和46年12月8日 条例第15号
昭和47年3月6日 条例第2号
昭和47年12月27日 条例第5号
昭和48年3月28日 条例第2号
昭和48年9月20日 条例第3号
昭和49年12月25日 条例第2号
昭和49年12月25日 条例第3号
昭和49年12月25日 条例第5号
昭和50年12月25日 条例第7号
昭和51年12月22日 条例第2号
昭和52年12月21日 条例第4号
昭和53年12月23日 条例第4号
昭和54年3月24日 条例第2号
昭和54年12月24日 条例第5号
昭和55年12月22日 条例第2号
昭和56年12月22日 条例第3号
昭和57年3月26日 条例第1号
昭和58年12月27日 条例第4号
昭和59年3月23日 条例第1号
昭和59年12月20日 条例第2号
昭和60年12月21日 条例第4号
昭和61年6月21日 条例第2号
昭和61年12月20日 条例第4号
昭和62年12月22日 条例第1号
昭和63年12月19日 条例第3号
平成元年12月20日 条例第3号
平成2年7月10日 条例第3号
平成2年12月21日 条例第5号
平成3年12月19日 条例第4号
平成4年12月22日 条例第6号
平成5年12月22日 条例第1号
平成6年12月22日 条例第5号
平成7年12月26日 条例第5号
平成8年12月26日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第2号
平成10年12月25日 条例第1号
平成11年12月27日 条例第4号
平成13年3月26日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第4号
平成15年11月28日 条例第2号
平成17年11月21日 条例第4号
平成18年2月27日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第11号
平成19年11月26日 条例第3号
平成20年11月18日 条例第8号
平成21年11月25日 条例第1号
平成22年11月25日 条例第1号
平成23年11月24日 条例第2号
平成25年6月25日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第3号
平成26年11月25日 条例第5号
平成26年12月22日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第2号
平成28年2月24日 条例第1号
平成28年11月22日 条例第7号
平成29年11月22日 条例第3号
平成30年11月21日 条例第2号
令和元年11月22日 条例第4号
令和2年5月28日 条例第2号
令和3年2月18日 条例第2号
令和4年11月22日 条例第1号
令和5年2月15日 条例第2号
令和5年5月8日 条例第5号
令和5年11月20日 条例第8号