○弘前地区消防事務組合規則の左横書き化及び用語等の表記等の統一に関する規則
平成25年7月24日
規則第6号
(規則の左横書きの改正)
第2条 規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 左横書きにおける配字は、縦書きの場合の配字と同様とする。
(2) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。
(3) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。
(4) 号を細分する符号は、五十音順による片仮名に改め、それを更に細分する符号は、「( )」で囲んだ五十音順による片仮名に改め、当該符号を引用している部分も同様に改める。
(5) 漢数字は、概数を示す語、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び単位又は慣用的な語に用いているものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。
(6) 表及び別表中左横書きの形式に適合しないものがあるときは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改める。
(7) 既存の規則中「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。
(用語等の表記等の統一の基準)
第3条 既存の規則中に用いている用字、用語、送り仮名の付け方等については、次の各号に定める基準に従い統一する。
(1) 漢字については、「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)による。
(2) 仮名遣いは、「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)による。
(3) 送り仮名は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)による。
(4) 漢字使用及び送り仮名については、「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣法制局総発第208号)による。
(5) 拗音等の表記については、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きに改める。
(その他の措置)
第4条 前各条に定めるもののほか、規則を左横書きに改める際に用語等の表記等において整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置する。
(委任)
第5条 この規則の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、弘前地区消防事務組合条例の左横書き化及び用語等の表記等の統一に関する条例の施行の日から施行する。