○弘前地区消防事務組合消防本部組織規則

昭和46年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防本部の組織について定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 消防本部に次のとおり課を置き、課の下に係を置く。

課の名称

係の名称

総務課

総務係

財政係

人材育成課

人事研修係

給与厚生係

警防課

警防救助係

救急係

予防課

予防係

危険物係

調査指導係

通信指令課

通信統制第1係、通信統制第2係

情報管理第1係、情報管理第2係

システム管理第1係、システム管理第2係

(分掌事務)

第3条 総務課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 消防本部の企画調整、その他重要事項の調査研究に関すること。

(2) 儀式及び行事に関すること。

(3) 財産の管理の総括に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 決算統計に関すること。

(6) 起債及び一時借入金の申請、借入及び償還に関すること。

(7) 物品等の調達に関すること。

(8) 庁舎建設、工事、修繕及び委託契約等に関すること。

(9) 消防施設の建設計画及び維持管理に関すること。

(10) 請負契約並びに物品の購入、修繕、検査及び処分に関すること。

(11) 契約の総括に関すること。

(12) 議会に関すること。

(13) 監査に関すること。

(14) 所属長の招集及び会議に関すること。

(15) 消防署の所管に属しない事務に関すること。

(16) 消防長会に関すること。

(17) 行政文書の開示に係る事務に関すること。

(18) 財政計画に関すること。

(19) 基金の統括管理に関すること。

(20) 公有財産の管理及び調整に関すること。

(21) 月例現金出納検査に関すること。

(22) 公印の管理に関すること。

(23) 文書事務の総括に関すること。

(24) 情報公開及び個人情報保護の取扱事務の総括に関すること。

(25) 条例、規則等の制定及び改廃の総括に関すること。

(26) 消防長の事務の補助に関すること。

(27) 消防本部各課に係る事務の連絡調整に関すること。

(28) ホームページに関すること。

(29) 広聴及び広報の統括に関すること。

(30) 中長期計画の進行管理に関すること。

(31) 広域行政に関すること。

(32) 被服等の貸与、給与に関すること。

(33) 職員の意見発表に関すること。

(34) 消防年報に関すること。

(35) その他総務及び財政に関すること。

(36) 所管を明らかにできない事務に関すること。

2 人材育成課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 事務の調整に関すること。

(2) 消防本部の組織、その他重要事項の調査研究に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 職員の採用試験に関すること。

(5) 消防職員委員会に関すること。

(6) 表彰、叙勲等に関すること(他課が所管する事務に関することを除く。)

(7) 人事記録に関すること。

(8) 人事評価に関すること。

(9) 職員の昇任試験並びに任免、分限、懲戒に関すること。

(10) 職員の交通事故、違反等及び不祥事に関すること並びに懲戒審査委員会に関すること。

(11) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(12) 職員の服務及び規律に関すること。

(13) 職員の研修企画及び研修派遣に関すること。

(14) 職員の保健、衛生、安全、元気回復及び厚生福利に関すること。

(15) 共済組合事務に関すること。

(16) 職員の公務災害補償等に関すること。

(17) 広聴及び広報に関すること(他課が所管する事務に関することを除く。)

(18) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること(他課が所管する事務に関することを除く。)

(19) 職員の旅行命令に関すること。

(20) 職員の退職手当に関すること。

(21) 職員の健康管理、予防接種に関すること。

(22) 再任用職員に関すること。

(23) 女性活躍推進に関すること。

(24) 団体保険に関すること。

(25) その他人材育成業務に関すること。

3 警防課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警防救助業務、消防装備、救急業務の企画調整及び調査研究に関すること。

(2) 警防訓練の基本方針及び実施計画に関すること。

(3) 自動車及び消防機械器具の整備計画、技術指導及び管理並びに調査研究の総括に関すること。

(4) 自動車の運行管理及び安全管理等に関すること。

(5) 消防協力者及び消防職員表彰に関すること。

(6) 消防警戒区域立入許可証の交付等に関すること。

(7) 消防相互応援協定及び受援計画に関すること。

(8) 国民保護計画、地域防災計画、水防計画等に関すること。

(9) 消防団との連絡調整に関すること。

(10) 救急業務計画及び救助業務計画に関すること。

(11) 消防水利に関すること。

(12) 患者等搬送事業に係る認定及び指導に関すること。

(13) 緊急消防援助隊に関すること。

(14) 救急医療機関等との連携調整に関すること。

(15) 応急手当の普及に関すること。

(16) 救急及び救助に係る統計に関すること。

(17) 災害の指揮及び警防本部に関すること。

(18) 公用車の事故調査及び処理に関すること。

(19) 消防車両に係る国庫補助の申請に関すること。

(20) 開発行為に係る協議に関すること。

(21) 災害時の記録編纂に関すること。

(22) 消防力の整備指針に関すること。

(23) メディカルコントロール協議会に関すること。

(24) 搬送等証明書の指導、助言に関すること。

(25) 救急活動記録票の検証に関すること。

(26) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること(他課が所管する事務に関することを除く。)

(27) 情報公開及び個人情報保護の取扱事務に関すること(他課が所管する事務に関することを除く。)

(28) 広聴及び広報に関すること(他課が所管する事務に関することを除く。)

(29) その他警防業務に関すること。

4 予防課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予防業務の企画調整及び調査研究に関すること。

(2) 建築確認等の同意事務に関すること。

(3) 消防用設備等の着工及び設置の届出に関すること。

(4) 立入検査及び違反処理に関すること。

(5) 防火管理及び防災管理に関すること。

(6) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(7) 広聴及び広報に関すること(他課が所管する事務に関することを除く。)

(8) 火災統計、報告に関すること。

(9) 危険物施設の検査、査察及び指導に関すること。

(10) 危険物施設の申請書等の受理、審査及び指導に関すること。

(11) 危険物施設の検査手数料等に関すること。

(12) 危険物施設に係る調査、統計及び報告に関すること。

(13) 危険物流出等の事故原因の調査に関すること。

(14) 証明事務に関すること。

(15) 防火クラブ等に関すること。

(16) 防災協会に関すること。

(17) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること(他課が所管する事務に関することを除く。)

(18) 情報公開及び個人情報保護の取扱事務に関すること(他課が所管する事務に関することを除く。)

(19) その他予防業務に関すること。

5 通信指令課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 通信業務の基本方針及び調査研究に関すること。

(2) 通信訓練の基本方針及び実施計画に関すること。

(3) 防災関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 出動指令業務に関すること。

(5) 火災警報の発令及び解除に関すること。

(6) 通信施設の維持管理に関すること。

(7) 通信施設の調査研究及び整備計画に関すること。

(8) 気象情報に関すること。

(9) 各種報告に関すること。

(10) 情報通信ネットワーク及びコンピューター機器等の維持管理に関すること。

(11) 情報セキュリティー対策に関すること。

(12) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること(他課が所管する事務に関することを除く。)

(13) 情報公開及び個人情報保護の取扱事務に関すること。(他課が所管する事務に関することを除く。)

(14) 広聴及び広報に関すること(他課が所管する事務に関することを除く。)

(15) 消防通信指令事務共同運用に関すること。

(16) その他通信指令業務に関すること。

(職制)

第4条 消防長は、消防正監をもって充てる。

2 消防本部に消防次長を置く。

3 課に課長及び課長補佐を置き、係に係長を置く。

4 課に参事、総括主幹、主幹及び主査を置くことができる。

5 係に主任、副主任及び主事(以下「係員」という。)を置くことができる。

6 次の表の左欄に掲げる職には、当該右欄に定める階級の消防職員のうちから消防長が命じる。

消防次長、課長、参事

消防監、消防司令長

課長補佐、総括主幹、主幹

消防司令

係長、主査

消防司令補

主任

消防士長

副主任

消防副士長

主事

消防士

(職務)

第5条 消防次長は、消防本部の所掌事務について消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。

2 課長及び課長補佐は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督するとともにその所掌事務を処理する。

3 参事、総括主幹及び主幹は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所属職員とともにその所掌事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受け、上司の指定する重要な事務を処理する。

6 係員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(課及び係間の協力)

第6条 課長、課長補佐及び係長は、その分掌事務を現に所属する職員だけでは完結できないと認めたときは、上司の指揮を受け、他の課及び係に協力を求めてその完結を期さなければならない。

2 課長、課長補佐、係長及び係員は、相互に協力補助し、事務の進捗に努めなければならない。

(出納員等)

第7条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、出納員その他必要な職員を置く。

2 前項の出納員その他必要な職員は、管理者の属する市町村の出納員及び出納員の属する課の所属職員をもって充てる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織及びこの規則の実施について必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第1号抄)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月10日規則第1号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年9月29日規則第1号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第2号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(弘前地区消防事務組合公印規則の一部改正)

2 弘前地区消防事務組合公印規則(昭和53年弘前地区消防事務組合規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弘前地区消防事務組合職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

3 弘前地区消防事務組合職員の管理職手当に関する規則(昭和46年弘前地区消防事務組合規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年3月24日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(弘前地区消防事務組合職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

2 弘前地区消防事務組合職員の管理職手当に関する規則(昭和46年弘前地区消防事務組合規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年9月19日規則第3号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日規則第5号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月4日規則第2号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

弘前地区消防事務組合消防本部組織規則

昭和46年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第2号
昭和49年4月1日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第1号
昭和53年8月10日 規則第1号
昭和54年9月29日 規則第1号
昭和55年4月1日 規則第1号
昭和57年1月13日 規則第1号
昭和57年9月30日 規則第2号
昭和58年3月31日 規則第1号
昭和61年3月25日 規則第1号
昭和62年3月20日 規則第1号
昭和63年3月24日 規則第2号
平成元年3月23日 規則第1号
平成3年3月22日 規則第1号
平成3年3月30日 規則第2号
平成5年3月24日 規則第1号
平成6年3月24日 規則第1号
平成7年3月24日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第1号
平成8年9月19日 規則第3号
平成10年3月23日 規則第2号
平成13年3月13日 規則第1号
平成15年3月25日 規則第1号
平成16年3月25日 規則第1号
平成17年3月25日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第9号
平成18年11月16日 規則第13号
平成22年3月25日 規則第3号
平成25年6月25日 規則第5号
平成26年3月24日 規則第3号
平成27年3月20日 規則第1号
平成27年9月4日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第4号
令和3年3月19日 規則第2号
令和4年3月28日 規則第4号
令和5年3月17日 規則第1号