○弘前地区消防事務組合消防本部及び消防署設置条例
昭和46年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 弘前地区消防事務組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
弘前地区消防事務組合消防本部 | 弘前市大字本町2番地1 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
弘前地区消防事務組合弘前消防署 | 弘前市大字本町2番地1 | 弘前市のうち、土淵川から以西(神田1丁目、神田2丁目、神田3丁目、神田4丁目、神田5丁目、大久保、津賀野、百田、堅田、旭ヶ丘1丁目、旭ヶ丘2丁目及び清富町を除く。)並びに山道町、住吉町、和徳町、代官町、土手町、植田町、緑町、萱町、上瓦ケ町、中瓦ケ町、南瓦ケ町、北瓦ケ町、坂本町、山下町、徒町、田代町、西川岸町、徒町川端町、徳田町、南柳町、北柳町、南横町、北横町、茶畑町、野田1丁目、野田2丁目、富田1丁目、富田2丁目、吉野町、紙漉町、桜林町、富士見町、寒沢町、駅前1丁目、駅前2丁目、駅前3丁目、東和徳町の区域及び西目屋村 |
弘前地区消防事務組合東消防署 | 弘前市大字城東中央5丁目6番地11 | 弘前市のうち、弘前消防署の管轄区域以外の区域、大鰐町及び藤崎町 |
弘前地区消防事務組合黒石消防署 | 黒石市追子野木1丁目576番地 | 黒石市及び田舎館村 |
弘前地区消防事務組合平川消防署 | 平川市平田森前田331番地 | 平川市 |
弘前地区消防事務組合板柳消防署 | 北津軽郡板柳町大字福野田字増田60番地6 | 板柳町 |
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月27日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第2号)
この条例は、平成11年5月24日から施行する。ただし、第4条の改正規定中「弘前市大字城東中央5丁目6番地11号」を「弘前市大字城東中央5丁目6番地11」に改める部分は公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日条例第2号)
この条例は、平成18年2月27日から施行する。
附則(平成18年11月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第2号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第3号で令和3年3月29日から施行)