当事務組合職員の懲戒処分について

 弘前地区消防事務組合消防長は、地方公務員法の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおりお知らせいたします。

処分対象者

 東消防署 主事 20歳代 男性職員

処分内容

 免職

処分年月日

 令和6年4月19日

概要

 令和6年1月31日(水曜日)午前7時頃、当該消防職員が弘前市内において飲酒後自家用車を運転し、交差点において軽自動車と接触しそのまま電柱に衝突しました。その後、当該消防職員は軽自動車の運転者への救護義務を果たす事なく、その場から自家用車を運転し立ち去ったことについて、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに弘前市の条例を準用する条例第1条において準用する、弘前市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により、免職処分としたものです。

その他

 当該職員の処分に加え、管理監督責任を問うものとして、事案発生当時の東消防署副署長を訓告、事案発生当時の東消防署長の注意処分を行いました。

消防長のコメント

 市民の生命と財産を守る消防職員が、飲酒運転による事故を起こしたことは、誠に遺憾であり重く受け止めております。今後、地域の皆様の信頼回復に向け、再発防止の徹底を図ってまいります。

問い合わせ先

担当 消防本部人材育成課

電話 0172-32-5109

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