危険物関係

 少量危険物、指定可燃物の貯蔵・取り扱い

指定数量の5分の1以上(個人の住居場合は指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物や弘前地区消防事務組合火災予防条例別表第8に定めるもので数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等、合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵・取り扱う場合は届け出してください。

 

 

 少量危険物、指定可燃物の貯蔵・取り扱い廃止

少量危険物、指定可燃物の貯蔵・取り扱いを廃止する場合は届け出してください。

 

 

 消防活動を行う上で重大な支障をもたらす物質を一定数量以上貯蔵、または取り扱う

消防活動を行う上で重大な支障をもたらす圧縮アセチレンガスや無水硫酸、液化石油ガス(LPG、LPガス)、生石灰、毒物、劇物等の物質で、一定数量以上を貯蔵し、または取り扱う場合は、届け出してください。

 

 

 危険物施設を設置しようとするとき

指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う危険物施設を設置する者は、あらかじめ申請書と関連図書それぞれ2部を申請して許可を受ける必要があります。

 

 

 危険物施設を変更しようとするとき

指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う危険物施設の位置、構造および設備を変更する者は、あらかじめ申請書と関連図書それぞれ2部を申請して許可を受ける必要があります。

 

 

 危険物施設の軽微な変更工事をしようとするとき

危険物施設に係る変更の許可を必要としない軽微な変更工事をしようとする者は、届出書と関連図書それぞれ2部を届け出る必要があります。

 

 

 すでに使用している危険物施設の一部を変更しようとするとき

すでに完成検査を受け使用している施設の一部について、変更工事を行う場合、変更工事に係る部分以外の部分を使用したいとき変更許可申請と仮使用申請を同時に行う場合は、申請書と関連図書それぞれ2部を申請して許可・承認を受ける必要があります。

 

 

 危険物施設の一部を変更しようとするときに、他の部分を仮使用するとき

すでに完成検査を受け使用している施設の一部について、変更工事を行う者は、変更の工事に係る部分以外の部分を使用したいときはあらかじめ申請書と関連図書それぞれ2部を申請して承認を受ける必要があります。

 

 

 危険物施設が完成し検査を受けようとするとき

危険物施設の設置または変更の許可後において、施設が完成したときは、あらかじめ完成検査の申請書2部を申請して、消防の検査を受けた後でなければ使用できません。

 

 

 指定数量以上の危険物を仮に貯蔵、取り扱いするとき

危険物施設以外の場所で、指定数量以上の危険物を10日以内の期間に貯蔵・取り扱いをしたい場合は、あらかじめ申請書と関連図書それぞれ2部を申請して承認を受ける必要があります。

 

 

 タンク検査を受けようとするとき

危険物施設の完成検査の前の工事中に、タンクの水張検査または水圧検査を行う必要がある場合は、あらかじめ申請書と関連図書それぞれ2部を申請して、消防の検査を受けることになります。

 

 

 少量危険物等のタンク検査

少量危険物または指定可燃物を貯蔵し、または取り扱うタンクを製造し、または設置しようとする者は当該タンクの検査を申請することができます。

 

 

 完成検査済証を再交付しようとするとき

完成検査済証を紛失、汚損、破損させた場合は、申請書2部で申請すると再交付されます。

 

 

 危険物許可指令書・タンク検査済証を再交付しようとするとき

許可指令書やタンク検査済証を紛失、汚損、破損させた場合は、申請書2部で申請すると再交付されます。

 

 

 予防規程を作成、変更したとき

危険物施設の災害を予防、拡大を防止したり被害を最小限に抑えることを目的に特定の危険物施設は、予防規程を作成して申請書2部とともに申請し、認可を受ける必要があります。また、認可された予防規程の内容に変更が生じた場合も同様に申請する必要があります。

 

 

 予防規程の内容に変更があったとき

すでに認可を受けた予防規程に係る内容で所長、保安監督者、職務代行者等が変更になった場合はこの届出書2部で届け出する必要があります。

 

 

 危険物施設の名称等が変更になったとき

危険物施設の住所、氏名、名称に変更があったときは、この届出書2部で届け出する必要があります。

 

 

 危険物施設の保安監督者を選任、解任したとき

危険物施設のなかで、一定規模以上または特定な態様の施設は甲種または乙種危険物取扱者で6ヶ月以上の危険物の取り扱いの実務経験を有する者のうちから、施設全般の安全管理について総括的な管理監督を行う保安監督者を選任し、届出書2部で届け出する必要があります。

 

 

 危険物施設の保安監督者の選任届に添付する実務経験証明

危険物施設の保安監督者を選任するにあたり、甲種または乙種危険物取扱者で6ヶ月以上の危険物の取り扱いの実務経験をこの証明書に記載し、保安監督者選任・解任届出書の届け出の際に添付する必要があります。

 

 

 危険物施設の許可申請を取り下げまたは取りやめしようとするとき

危険物施設の設置許可、変更許可の申請をした後、それぞれ当該申請を取り下げる場合または取りやめる場合は、届出書2部で届け出する必要があります。

 

 

 危険物施設の貯蔵または取り扱う危険物の品名等を変更しようとするとき

危険物施設の位置、構造または設備を変更しないで、貯蔵または取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとするものは、この届出書2部で届け出る必要があります。

 

 

 危険物施設の譲渡または引き渡しがあったとき

危険物施設の譲渡または引き渡しがあったときは、許可を受けた者の地位を承継することとなりますので、遅滞なくその旨をこの届出書2部で届け出る必要があります。

 

 

 危険物施設の使用を休止または再開しようとするとき

危険物施設の使用を3ヶ月以上にわたって休止しようとするとき、または休止中の危険物施設を再開しようとするときは、この届出書2部で届け出る必要があります。

 

 

 危険物施設を廃止しようとするとき

危険物施設の用途を廃止したときは、遅滞なくこの届出書2部で届け出る必要があります。

 

 

 危険物施設の地下貯蔵タンク等の点検周期を緩和しようとするとき

設置後15年以上経過している地下貯蔵タンク等および地下埋設配管に係る漏れの点検周期を、毎年から3年に1回に緩和したい場合に点検実施計画書を添えて2部届け出します。(点検実施計画書は記載例にあります)

 

 

 休止中の地下貯蔵タンクまたは二重殻タンクの漏れの点検期間を延長するとき

休止中の地下貯蔵タンクまたは二重殻タンクの漏れの点検義務の期間を延長したいときは、この届出書を2部提出する必要があります。

 

 

 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間を延長するとき

休止中の地下埋設配管の漏れの点検義務の期間を延長したいときは、この届出書を2部提出する必要があります。

問い合わせ先

担当 消防本部予防課

電話 0172-32-5104

メールでのお問い合わせ(このお問い合わせからは通報を受信できません)

ページの先頭へ

ホームへ戻る