二酸化炭素消火設備を設置している事業者様へ

二酸化炭素消火設備の法令改正について

 

 令和2年から令和3年にかけて、二酸化炭素消火設備の事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に法令が改正されました。法令改正に伴い、建物関係者の皆様には以下の項目について実施していただく必要があります。

 

閉止弁の設置(消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ハ)関係)

 二酸化炭素消火設備がある場所で、工事やメンテナンスを行う際の安全を確保するために、閉止弁(二酸化炭素が放出されないように配管を閉じる弁)が設置されていない場合は、設置する必要があります。

 

設置期限:令和6年3月31日まで

 

標識の設置(消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)関係)

 「日本産業規格A8312(2021)の図A.1」の標識および「二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること」・「消火剤が放出された場合は、当該場所に立ち入ってはならないこと」を記載した標識を以下の場所の出入口等の見やすい箇所に設置する必要があります。

 

・二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)

・二酸化炭素が放出される場所(防護区画)

 

注意喚起標識(例)

 

 sizeA3PDFファイル(836KB)  

 日本産業規格A8312(2021)の図A.1(A3サイズ)

 

    sizeA4PDFファイル(958KB)

「二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること等を記した標識」(A4サイズ)

 

設置期限:令和5年3月31日まで

 

図書の備え付け(消防法施行規則第19条の2第4号関係)

二酸化炭素消火設備の制御盤付近に下記の事項を記載した図書を備えておく必要があります。

 

・二酸化炭素消火設備の構造(器機構成図、系統図、防護区画・容器貯蔵場所の平面図)

・工事、整備および点検時においてとるべき措置の具体的内容・手順(閉止弁の閉止手順、自動手動切替手順)

 

設置期限:令和5年3月31日まで

 

二酸化炭素消火設備の法令改正に関するリーフレットはこちらPDFファイル(915KB)

 

 PDFファイル(915KB)

 

 

問い合わせ先

 

担当 弘前地区消防事務組合 消防本部 予防課

 

電話 0172-32-5104

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