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ガソリンスタンドにおいて、ガソリンの容器への詰替え販売時は、顧客の本人確認等が実施されているところですが、この度、店舗等での容器入りガソリン等の販売につきましても、火災予防を徹底するため、同様に協力要請することとなりましたのでお知らせします。
皆様のご理解、ご協力をお願いします。
1 容器入りガソリン等とは・・・
日本産業規格(JIS)K 2201(工業ガソリン)若しくはJIS K 2202(自動車ガソリ
ン)に相当し、又はこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物であって、容器入りのま
ま販売されるもの。主にキャンプ道具であるランタン等の燃料として使用されるホワイトガ
ソリンや、農業用器具等の燃料である混合燃料油等です。(容器の最大容量が500ミリリッ
トル以下のものを除く。)
2 本人確認等の対象者とは・・・
容器入りガソリン等を合計10リットル以上購入する顧客
3 本人確認の方法は・・・
運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求めて本人確認
⑴ 本人確認を行うことができる書類の例 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート
等公的機関が発行する写真付きの証明書
⑵ 本人確認を省略できる場合
ア すでに上記⑴により本人確認が行われている顧客の場合
イ 顧客と継続的な取引があり、当該事業所において氏名・住所を把握している場合
ウ 当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カード等、あらかじめ本人確認が
行われており、顧客を特定可能な書類が提示されている場合
エ 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、当該企業が発行する写真付きの社員証が提
示されている場合
4 使用目的の確認
容器入りガソリン等の販売を行う際、顧客に対し使用目的の問いかけを行ってください。
「農業用器具の燃料」、「ランタンの燃料」等の具体的内容の確認をしてください。
5 販売記録の作成
容器入りガソリン等の販売を行った際、販売日、顧客の氏名、住所、本人確認の方法、使用
目的および販売数量を記入し、1年を目安として保存してください。
この場合において、台帳を作成する方法のほか、顧客が氏名等の必要事項を記入した注文書
をファイリングする方法、購入者の氏名等を記載したレシートや領収書等を保管する方法に
ついても販売記録の作成として認められます。
担当 弘前地区消防事務組合 消防本部 予防課
電話 0172-32-5104