ガソリンスタンド事業者の皆様へ

消防法令が改正されました

 令和元年7月に発生した京都府京都市内アニメーション制作会社の爆発火災を受け、同じような事案を発生させないために、危険物の規制に関する規則の一部が改正されました。

 

施行日

 

令和2年2月1日

 

改正内容

 

 ガソリンの容器への詰替え販売を行う場合、下記の3項目が義務付けられました。

 

1.顧客の本人確認

 

2.使用目的の確認

 

3.販売記録の作成

 

ガソリンスタンド事業者の皆様へPDFファイル(779KB)

 

ガソリンの詰替え販売記録表および詰替え販売注文表の作成例

 

ガソリンの詰替え販売記録表(記載例含む)の作成例エクセルファイル(52KB)

 

ガソリンの詰替え販売注文表(記載例含む)の作成例エクセルファイル(19KB)

 

お問い合わせ先

担当 弘前地区消防事務組合 消防本部 予防課

 

電話 0172-32-5104

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