ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

消防法令が改正されました 

 令和元年7月に発生した京都府京都市内アニメーション制作会社の爆発火災を受け、同じような事案を発生させないために、危険物の規制に関する規則の一部が改正されました。

施行日

 

 令和2年2月1日

 

改正内容

 

 ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、下記の2項目が義務付けられました。

 

1.顧客の本人確認(運転免許証の提示など)

 

2.使用目的の確認

 

 また、販売事業者は上記の2項目を確認するとともに、販売記録を作成することが義務付けられています。

 

ガソリンを携行缶で購入される皆様へPDFファイル(970KB)

 

注意事項

 

1.ガソリンを灯油用のポリ容器に入れることはできません。

 

2.ガソリン携行缶に貼付されている注意事項に留意して取り扱ってください。

 

3.セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰め替えは、ガソリンスタンドの従業員が

 行なう必要があります。

 

お問い合わせ先

担当 弘前地区消防事務組合 消防本部 予防課

 

電話 0172-32-5104

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